はちの家造りドタバタ奮闘記(・ω・)

私のちょっとした日常や住宅にかかわるニュースなどをつらつらと…

田舎には関係ない特例

2020-10-11 17:20:09 | 日記

みなさんこんにちは。

先日新しい生活様式の特集をやっていました。

東京の人が私の地元に移住していたので興味深々で見ていると…

東京では家賃24万円だったのがこちらでは11万円と格安で…

えっそんな家賃高い物件あるの

映像の賃貸はどうみてもこのへんの普通のアパート。(ちなみに2LDKと紹介されていました)

相場じゃどんなに高くても8万くらいでしょう…

大家ぼろ儲けですね

(テレビは結構やらせが多いのでそういう視点で見てはいましたが)

っていうか、毎月11万円も払うなら新築一戸建て建つやん

さて、田舎に住んでいればほとんどの人が払わなくていいであろう相続税。

お金いっぱい持っていて相続税払わないといけない少数派の方のために住宅で節税する方法を書きます。

小規模宅地の特例

相続税の発生によって今住んでいる宅地を売却してしまうことを防ぐために設けられた制度で、土地の評価額を80%減額することができます。

もしも小規模宅地の特例がなかったら…

Aさんがいて、Aさんの子供Bさんがいました。Aさんが亡くなると相続が発生します。このときAさんに5,000万円の財産があったとします。
 
詳細は省きますが、この時160万円の相続税が発生します。Bさんがこのとき160万円以上の預貯金を持っていたり、相続財産の中に160万円以上の預貯金の財産が含まれていればそこから相続税を捻出できます。
 
しかし、仮に5,000万円の財産が全て土地や建物によるもので、Bさんに預貯金が全くなかったとします。この場合、相続税を納めるには「相続した家を売らなくてはならない」という結論に至ってしまうかもしれません。

そこで、この小規模宅地の特例を使うことにより、相続する土地の評価額を80%減額することができます。

Aさんの財産は5,000万円すべてが土地、宅地だったとします。小規模宅地の特例によって、この土地の評価額は80%下がり1,000万円になります。相続税の基礎控除額が「3,000万円+法定相続人の数×600万円」になるので、1,000万円の財産は基礎控除以内になりますので相続税が発生しないことになります。

この特例を利用するには一緒に住んでいるとか特例を受けられる面積の上限は330㎡とか(事業用などでも条件が変わります)もありますので相続税が発生しそうな方は事前に確認をしておいてください。

この特例を利用すると二世帯住宅や高額なセカンドハウスに住所を移すことによって大幅な節税ができるケースもあります(二世帯住宅の場合は登記の内容によって受けられなくなる場合もあるので要事前確認)

と、ここまで書いてきましたが、お金持ちはいっぱい納税してくれればいいですね。

私の住む上伊那郡でそんな高額になる土地も考えられませんし…

私も相続税気にしなくてはいけない立場に立ってみたいものです

 

 

コメント
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