富田元治のブログ

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労働基準法が適用されない個人事業主。

2019年04月10日 | #あ~人生

労働基準法・・・労働者を守る法律です。

ところが、この労働基準法が適用されない労働者がいます。

そうです。雇用契約が『個人事業主』になっている労働者です。

 

 

働く場所も、勤務時間も、仕事の段取りも、

会社に決められている「労働者」ですが、

雇用契約上は「個人事業主」なのです。

そんな仕組みの下で、働かされている労働者が沢山います。

 

個人事業主には、労働基準法が適用されません。

残業代なし、 長時間労働、最低賃金以下で働かせ放題です。

 

労働基準局に相談しても、

「あなたは労働者ではありません。個人事業主です。

したがって労働基準法は適用されません」

と、相談にものってくれません。「個人事業主」だそうです。

 

労働基準法が適用されない『個人事業主』が拡大しています。

雇用された労働者と同じように働かされる「個人事業主」の拡大です。

 

美容師業界、健康飲料や化粧品の訪問販売、IT技術者、塾講師、

宅配便ドライバー、大工、集金業者、シルバー人材センター派遣の労働者などなど、

さまざまな業種で拡大しています。

 

『個人事業主』は、交通費、社会保険料、業務に必要な経費も自己負担です。

労働者に適用される労働基準法も、労働者ではありませんので適用されません。

 

雇われ労働者でありながら、最低賃金以下、残業代なし、

労働時間の無制限といった労働基準法に守られない、

個人事業主が拡大しています。

 

派遣社員、個人事業主、働く人々が富裕層に搾取され続ける社会になりました。

政党助成金? 国民民主党に政党助成金?

消滅する国民民主党に税金を出すぐらいなら、

貧困層に助成金を!!

 

 

 

 

 

 

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