18日の「広島市暴走族追放条例」最高裁判決から。
(毎日から抜粋)
広島市の中止命令を無視して暴走族の集会を開いたとして、市の暴走族追放条例違反に問われた元メンバーに対し、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は18日、上告棄却の判決を言い渡した。条例が集会の自由を保障した憲法に反するかどうかが争われ、小法廷は「暴走族や類似集団だけが規制対象だと限定的に解釈でき、憲法違反とまでは言えない」と述べた。懲役4月、執行猶予3年とした1、2審判決が確定する。
条例は暴走族を「暴走行為を目的とする集団。または特異な服装で集会を行う集団」などと定義。「公衆に不安や恐怖を覚えさせるような集会」などを中止命令の対象とし「何人も、してはならない」と規定した。被告側は「この文言では暴走族以外も規制対象で、集会の自由を過剰に規制しており、条例は違憲で無効」と無罪を主張していた。小法廷は合憲としつつ「規定の仕方が適切でなく、文言通りだと憲法上問題がある」と条例改正を促した。
判決は裁判官5人のうち3人の多数意見。藤田宙靖、田原睦夫両裁判官は「限定解釈には無理がある」「服装や集会の自由に対する規制と、市民の不安解消という利益が著しく不均衡」として違憲判断を示した。
(毎日から抜粋)
広島市の中止命令を無視して暴走族の集会を開いたとして、市の暴走族追放条例違反に問われた元メンバーに対し、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は18日、上告棄却の判決を言い渡した。条例が集会の自由を保障した憲法に反するかどうかが争われ、小法廷は「暴走族や類似集団だけが規制対象だと限定的に解釈でき、憲法違反とまでは言えない」と述べた。懲役4月、執行猶予3年とした1、2審判決が確定する。
条例は暴走族を「暴走行為を目的とする集団。または特異な服装で集会を行う集団」などと定義。「公衆に不安や恐怖を覚えさせるような集会」などを中止命令の対象とし「何人も、してはならない」と規定した。被告側は「この文言では暴走族以外も規制対象で、集会の自由を過剰に規制しており、条例は違憲で無効」と無罪を主張していた。小法廷は合憲としつつ「規定の仕方が適切でなく、文言通りだと憲法上問題がある」と条例改正を促した。
判決は裁判官5人のうち3人の多数意見。藤田宙靖、田原睦夫両裁判官は「限定解釈には無理がある」「服装や集会の自由に対する規制と、市民の不安解消という利益が著しく不均衡」として違憲判断を示した。