追伸です。
今日のFP2級の勉強で、以下の気付きがありました。
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1.遺言について
①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つあります。メリット(私が個人的に感じる)は、①は書く場所自由、証人不要、署名本人のみ、⓶は公証役場で原本保存、家庭裁判所の検認不要、③は特になしに対して、デメリットは、①家庭裁判所の検認必要(R2年7月10日以降は法務局での保管制度を用いれば検認も不要)、②は場所が公証役場、証人2人以上必要、署名本人+公証人+証人の3者、③は②の3つに加えて家庭裁判所の検認必要です。
出典:伊藤亮太編、FP技能士2級・AFP問題集&テキスト'20→'21年版、成美堂出版、2020年7月20日発行、p.301
何が気付きかと申しますと、これまでメリットの点から⓶の公正証書遺言を実施したいなあと思っていましたが、今回の勉強で、①の自筆証書遺言がメリット多くて良さそうと感じました。4~5年前から、⓶を書こうと思っていましたが、証人を探さないといけない(行政書士さんや司法書士さん等)、公証役場に行かないといけない、行政書士さん等への費用がかかる等で、お金も必要だし面倒くさいなあと頓挫していました。しかし、今回の勉強で、とりあえず、自分で①の自筆証書遺言を書いて署名しておけば、もし私が死んだ時に、妻に家庭裁判所の検認必要だよと伝えておけば簡単かなと思いました。
勿論、書き方は、いつも通り、「Google(Yahoo)先生」(ネット検索、ググる)に聞くことにしますね!
2.相続税について
これも、再度私の場合を計算してみました。
何度計算しても、妻への相続税は0となりました。いや~安心しました。(逆に言えば資産が少ないという証明でもあるので、これで安心してはダメでしょうが)この結果も、妻に伝えておきましょう。
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いや~、今日の気付きは、FP勉強していて本当に良かったなあと思いました。本当に、FPって、我が人生最強の資格(運転免許証と同等か、それ以上!)だと感じます。