彦Gブログ(アラ還からの資格チャレンジ)

還暦おじさんが、人生楽しむため、資格にチャレンジします。

勉強は、各法律の目的から

2022-02-20 08:15:40 | 資格0(その他)
こんばんは、彦Gです。
 
資格の勉強は、全くやっていません。でも、もう2月も下旬、10月の宅建試験まであと8ヶ月、12月の管業試験まであと10ヶ月となってきました。今回は、やみくもにテキストを読む、過去問を解くという勉強方法ではなく、しっかりと各資格の根拠法令を理解するところからスタートしたいと思います。よって、関連の法令で、マンション管理、宅建に関連する部分を抽出しました。
 
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◆憲法
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り居住、移転及び職業選択の自由を有する。
 
<考察>マンション管理に関連するのは、「公共の福祉」の部分、宅建業に関連するのは、「居住、移転・・・の自由」の部分だと思います。
 
◆民法
(基本原則)第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない
 
<考察>憲法と同様に、民法でも、マンション管理に関連するのは、「公共の福祉」、「信義誠実の原則」、「権利濫用の法理」の部分だと思います。他にも、物権、債権債務、損害賠償請求権など、マンション管理に関してあらゆる問題解決の条文もあります。
 
◆宅地建物取引業法
(目的)第一条 この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
 
<考察>宅地建物取引業法、いわゆる宅建業法では、宅建業の適正、公正、購入者の利益の保護等を趣旨としており、取引した後のこと(マンション管理、住居の平穏化等)は記載されていませんでした。しかし、この法律を根拠に、色々な居住者がマンションに入居されてきます。よって、入居前の仕組みを理解するというような視点でも、勉強を進めていければと思います。
 
 
◆マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(目的)第一条 この法律は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることにかんがみ、マンション管理士の資格を定め、マンション管理業者の登録制度を実施する等マンションの管理の適正化を推進するための措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
 
<考察>私が、現在悩む、職場や自宅マンションでの諸問題を解決するための最も重要な法律が、この法律、特に第1条の規定、「マンションにおける良好な居住環境の確保」だと思いました。私にとっては、この法律の勉強、すなわち、この法律が規定している、「マンション管理士」、「管理業務主任者」の勉強が最も重要だと気が付きました。
 
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よって、各法律の趣旨をしっかりと理解した上で、色々な条文や規範に悩んだ場合にはこの重要な法の趣旨に戻って、各資格の勉強を進めていこうと思います。
 
コメント
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