こんばんは、彦Gです。
マンション管理士の勉強が、停滞しています。テキストを読んでも、過去問をやっても、ときめき感が無くなっています。おそらく、宅建や管理業務主任者の勉強を2年間やって、区分所有法や標準管理規約の内容そのものに新鮮味を感じなくなってきたためと思います。
そこで、法律や規約の理由を、クイズ、謎解きの感覚で、調べてみようと思います。テキストを読んで、一番不思議な規定が以下の条文です。
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【不思議な規定】
1.区分所有法第17条第1項の二重否定文言
2.二重否定表現の一般的な理由
その理由を色々と調べても、私の持っているどんなテキストにも掲載されていませんでした。しかし、ヒントとなる出典1と2を発見しました。
出典1:しかしそれでも二重否定を使ってしまう理由が、実は4つあります。
- 強い肯定を示したいから
- 直接的な言及を避けたいから
- 可能性を完全否定できないから
- 相手への配慮を示したいから
出典2:条文にはなぜ二重否定が多いか、要件が他にもある(ありうる)から。
3.二重否定になっている理由の考察
(出典1の3案、出典2を適用)
(1)理由:形状と効用は、あくまで例示と考えられるので、それ以外の重大変更の可能性を否定できないから
例えば、形状以外に、色彩・模様・構造などもありうる。グレー色の建物を、赤色に変更することは重大変更に当たりそうですし、無地の建物を星マークの模様に変えてもそうでしょうし、コンクリートを他の材質に変えることも該当しそうですので。
(2)修正案:重大変更と軽微変更を定義して、その上で、二重否定ではない表現が良いのではと思う。
私は立法者ではないので、法律の条文を作ることはないけど、管理規約案、管理契約書案を作成することは多いと思うので、その際の文言の作成には十分注意しようと思う。
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何か、ご意見(こんな理由、立法趣旨を知っている等)があれば、コメントいただければ幸いです。