彦Gブログ(アラ還からの資格チャレンジ)

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不思議な規定~区分所有法17条1項

2023-08-01 21:03:18 | 資格6(マン管:休止)

こんばんは、彦Gです。

 

マンション管理士の勉強が、停滞しています。テキストを読んでも、過去問をやっても、ときめき感が無くなっています。おそらく、宅建や管理業務主任者の勉強を2年間やって、区分所有法や標準管理規約の内容そのものに新鮮味を感じなくなってきたためと思います。

 

そこで、法律や規約の理由を、クイズ、謎解きの感覚で、調べてみようと思います。テキストを読んで、一番不思議な規定が以下の条文です。

 

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【不思議な規定】

 

1.区分所有法第17条第1項の二重否定文言

建物の区分所有等に関する法律(いわゆる、区分所有法)
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
 
 
マンション共用部の変更は、軽微変更と重大変更があります。後者の重大変更を規定したのが、区分所有法17条1項かっこ書きです。以下のように規定してくれれば分かりやすいと感じています。
 
 
  その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く
➡ その形状又は効用の著しい変更に限る

 

2.二重否定表現の一般的な理由

その理由を色々と調べても、私の持っているどんなテキストにも掲載されていませんでした。しかし、ヒントとなる出典1と2を発見しました。

 

出典1:しかしそれでも二重否定を使ってしまう理由が、実は4つあります。

  1. 強い肯定を示したいから
  2. 直接的な言及を避けたいから
  3. 可能性を完全否定できないから
  4. 相手への配慮を示したいから

出典2:条文にはなぜ二重否定が多いか、要件が他にもある(ありうる)から

 

3.二重否定になっている理由の考察

(出典1の3案、出典2を適用)

 

 (1)理由:形状効用は、あくまで例示と考えられるので、それ以外の重大変更の可能性を否定できないから

 例えば、形状以外に、色彩・模様・構造などもありうる。グレー色の建物を、赤色に変更することは重大変更に当たりそうですし、無地の建物を星マークの模様に変えてもそうでしょうし、コンクリートを他の材質に変えることも該当しそうですので。

 (2)修正案:重大変更と軽微変更を定義して、その上で、二重否定ではない表現が良いのではと思う。

 私は立法者ではないので、法律の条文を作ることはないけど、管理規約案、管理契約書案を作成することは多いと思うので、その際の文言の作成には十分注意しようと思う。

 

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何か、ご意見(こんな理由、立法趣旨を知っている等)があれば、コメントいただければ幸いです。

 

コメント (2)
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