自宅宛に加入している保険の控除証明の用紙が届くようになると、そろそろ年末調整の時期を迎える。サラリーマンの方は大部分が実施することになるため、年の終わりが近づくことを示す、風物詩といえるかも知れない。今回は年末調整について少し話をしたいと思う。
そもそも年末調整がどういうものか、どれだけ理解されているだろうか。「調整」という名前からかえって複雑に考えてしまいがちだが、年末調整は給与所得者のその年の税金の最終計算及び精算を行う仕組みである。
毎月の給与や、賞与のたびに給与から税金が引かれているのに、なぜあらためて年末調整という面倒くさいことをしなければならないのか不思議に思われるかもしれない。実は毎月引かれている税金はあくまで仮に引かれているものに過ぎない。源泉徴収税額表で、その人の扶養者の数及び支給される給与(社会保険等除く)の額に応じて引き落とすべき金額が決まっており、それに基づき毎月の税金が差し引かれている。
最終的にはその年1年間の収入と各種控除に基づいて1年間の税金が計算・確定されるため、徴収済みの税金と最終的な税金との差を年末調整において還付・または追加徴収する仕組みとなっている。
税金関連で出てくる言葉「控除」がわかりづらいかもしれないが、単純に言えば「差し引くこと」である。
所得税の計算は下記の通り。
(1)課税所得 x 税率 = 所得税
(2)課税所得 = 所得 - 所得控除
(1)でわかる通り、課税所得が少ないほうが、当然所得税は安くなる。仮に所得が同じ場合でも所得控除の額が多い方が、払うべき所得税が安くなる。
もちろん何でも自由に控除できるわけでは無く、法律に定められたものだけとなる。基礎控除や配偶者控除、扶養控除、生命保険料や地震保険料など細かくその内容が定めてある。所得税を安くするためだけに保険に加入したりすることは本末転倒であるが、本来控除できるものを申告していなかったりしないか、面倒くさがらずに調べることをお奨めしたい。(学生のお子さんの国民年金を払ったりしていませんか?)
配偶者や扶養者に関する控除は、税額に大きな影響を与える。この控除は、12/31時点の現況に基づいて計算されるため、年の途中で変更があった場合は金額が大きく上下することになる。例えば12月に結婚し、かつ配偶者の収入がゼロの場合、それまで毎月、扶養者なしの計算で税金を引かれているため、年末調整で扶養者有りで計算すると、税金の戻り額は非常に大きくなる。逆に収入の上限を超えてしまい、扶養者が減ってしまうと、追加で払わないといけないケースも出てくることになる。
年末調整では税金が還付される方がほとんどではあるが、扶養者の増減等特別な理由も無いのに、税金を追加で払わなければならないケースもある。賞与の際に支払った税金が少なかったことが理由である場合が多い。賞与の際に差し引く税金の計算方法は毎月の給与の計算方法とは異なっている。簡単に言ってしまうと、賞与支給の前月の給与により税率が変わってくる。
たまたま賞与の前月だけが残業代が少なかった場合などは、税率が低くなり、税額が少なくなってしまうため、年末調整で総額で計算してみると、税金が足りなかったという事態が生じてしまうようだ。
途中で読むのがいやになった人が多いのでは無いかと思う。年一回しかなく、言葉や意味も分かりづらい、ただでさえ複雑な制度なのに改定も頻繁に行われている。
とは言うものの国民の義務として、いやでも支払わなければならない税金。どんな根拠に基づいて、どんな計算で税金が引かれているのか、少し意識してみてはいかがだろうか。(いけ)
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製品開発(monipet)、それに農業も手がけるIT企業
そもそも年末調整がどういうものか、どれだけ理解されているだろうか。「調整」という名前からかえって複雑に考えてしまいがちだが、年末調整は給与所得者のその年の税金の最終計算及び精算を行う仕組みである。
毎月の給与や、賞与のたびに給与から税金が引かれているのに、なぜあらためて年末調整という面倒くさいことをしなければならないのか不思議に思われるかもしれない。実は毎月引かれている税金はあくまで仮に引かれているものに過ぎない。源泉徴収税額表で、その人の扶養者の数及び支給される給与(社会保険等除く)の額に応じて引き落とすべき金額が決まっており、それに基づき毎月の税金が差し引かれている。
最終的にはその年1年間の収入と各種控除に基づいて1年間の税金が計算・確定されるため、徴収済みの税金と最終的な税金との差を年末調整において還付・または追加徴収する仕組みとなっている。
税金関連で出てくる言葉「控除」がわかりづらいかもしれないが、単純に言えば「差し引くこと」である。
所得税の計算は下記の通り。
(1)課税所得 x 税率 = 所得税
(2)課税所得 = 所得 - 所得控除
(1)でわかる通り、課税所得が少ないほうが、当然所得税は安くなる。仮に所得が同じ場合でも所得控除の額が多い方が、払うべき所得税が安くなる。
もちろん何でも自由に控除できるわけでは無く、法律に定められたものだけとなる。基礎控除や配偶者控除、扶養控除、生命保険料や地震保険料など細かくその内容が定めてある。所得税を安くするためだけに保険に加入したりすることは本末転倒であるが、本来控除できるものを申告していなかったりしないか、面倒くさがらずに調べることをお奨めしたい。(学生のお子さんの国民年金を払ったりしていませんか?)
配偶者や扶養者に関する控除は、税額に大きな影響を与える。この控除は、12/31時点の現況に基づいて計算されるため、年の途中で変更があった場合は金額が大きく上下することになる。例えば12月に結婚し、かつ配偶者の収入がゼロの場合、それまで毎月、扶養者なしの計算で税金を引かれているため、年末調整で扶養者有りで計算すると、税金の戻り額は非常に大きくなる。逆に収入の上限を超えてしまい、扶養者が減ってしまうと、追加で払わないといけないケースも出てくることになる。
年末調整では税金が還付される方がほとんどではあるが、扶養者の増減等特別な理由も無いのに、税金を追加で払わなければならないケースもある。賞与の際に支払った税金が少なかったことが理由である場合が多い。賞与の際に差し引く税金の計算方法は毎月の給与の計算方法とは異なっている。簡単に言ってしまうと、賞与支給の前月の給与により税率が変わってくる。
たまたま賞与の前月だけが残業代が少なかった場合などは、税率が低くなり、税額が少なくなってしまうため、年末調整で総額で計算してみると、税金が足りなかったという事態が生じてしまうようだ。
途中で読むのがいやになった人が多いのでは無いかと思う。年一回しかなく、言葉や意味も分かりづらい、ただでさえ複雑な制度なのに改定も頻繁に行われている。
とは言うものの国民の義務として、いやでも支払わなければならない税金。どんな根拠に基づいて、どんな計算で税金が引かれているのか、少し意識してみてはいかがだろうか。(いけ)
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