ある国家が分裂した場合、分裂前の元の国の憲法はその離脱した地域にとっては単なる「古新聞」にすぎません。それは、--例えば、連邦離脱の手続規定が憲法典に定められており、かつ、事態の進行がその規定に粛々と従ったようなケースではない、そう、今般のクリミア自治共和国の独立とロシアへの併合のようなケースは--立憲主義の否定ではなく<憲法>や<法>自体の限界というべきもの。 だから、そのような事態を避けようと . . . 本文を読む
【龍、あるいは、紙と竹の作り物、そして、観光資源にして大牟田市民の誇り大蛇山】朝日新聞を開けば、「実質的な憲法の番人だった内閣法制局が政治に従属することは立憲主義の蚕食」、あるいは、「集団的自衛権の行使の容認は解釈改憲ではなく憲法の改正によって行うのが筋」とかの意味不明な主張が珍しくありません。 うみゅー、「憲法の番人」て何? それ美味しいの?要は、「内閣法 . . . 本文を読む