英語と書評 de 海馬之玄関

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憲法論の解釈も次世代に移行したらしい

2015年05月31日 11時54分05秒 | Weblog
憲法が日本国憲法という憲法典につきるわけではないこと。現在においても、法的には自衛権の発動は可能なこと。要は、戦争は法的に可能なこと。あるいは、国際人道法や国際法の一般体系は、ある国が国家であることの形式な根拠にすぎがいないこと。つまり、外国人の方に認められる行動の自由の範囲はそのある国の国国法秩序(実定畝法秩序)でしかないこと。なにより、国家と個人をダイレクトに対立した関係ととらえる日本流の立憲 . . . 本文を読む