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▼外国人の政治活動を規制する法整備が必要
「小坪しんや」さんのブログからの転載です。
相手が国が出てきているのであれば、我が国も国家としての対応が求められる。
占領憲法の解釈から(参政権の性格を帯びる以上)、保障されているとは言い難いと認識しているが、
憲法解釈と最高裁判例を軸とした「行うべき理由」は、恐らく国内初になると思う。
一部の政治活動は、参政権の一環と解するべきであり、そのあたりの詳細を論じる。
そこに下された司法分野の判断、最高裁判例を読み解いていく。
このロジックは、ある層にとっては広まるだけで致命傷となるのだろう。
日本では外国人による政治活動の法制化がされたいないなんて驚きです。
早急に法制化お願いしなければと思います。
移民政策よりこちらが大事では?(凛)
外国人の政治活動を一部規制する法整備が必要な、
憲法解釈と最高裁判例を軸とした理由【賛同したらシェア】
占領憲法15条の憲法解釈を論拠とし、最高裁判例(マクリーン事件)を読み解けば、
「外国人の政治活動の一部は規制」されるべきという論法は成立する。
恐らく国内初の観点だと思われ、拡散するだけで「ある層への牽制」となるだろう。
かなり素直なロジックであり、広まれば「できる」可能性はある。
「外国人の政治活動の一部は規制」されるべきという論法は成立する。
恐らく国内初の観点だと思われ、拡散するだけで「ある層への牽制」となるだろう。
かなり素直なロジックであり、広まれば「できる」可能性はある。
首都において、我が国の民間企業APAホテルを攻撃するデモは、
他国の意向を受けたデモであった可能性が極めて高い。
相手が国が出てきているのであれば、我が国も国家としての対応が求められる。
首都でこのような暴挙が行われている以上、法の整備を急ぐとともに「政府として」支援を表明して頂きたい。
いつまで「我が国の領土を狙う敵性国家」vs「民間企業」の構図を継続するのか。
いつまで「我が国の領土を狙う敵性国家」vs「民間企業」の構図を継続するのか。
一企業に肩入れすることには勇気が必要だとは思うが、
(私自身も法人利益に関して肩入れすることは慎みたい立場)
相手が「国家」である可能性が高い以上、こちらも国家として意思表示することが通常だろう。
(私自身も法人利益に関して肩入れすることは慎みたい立場)
相手が「国家」である可能性が高い以上、こちらも国家として意思表示することが通常だろう。
実は、「外国人の政治活動は禁じれていない」のだ。
占領憲法の解釈から(参政権の性格を帯びる以上)、保障されているとは言い難いと認識しているが、
判例があるのみで「法で禁じられていない」ことも問題がある。
ゆえに警察を含む行政組織は動けない、というのが地方議員としての認識だ。
ゆえに警察を含む行政組織は動けない、というのが地方議員としての認識だ。
激変が予想される昨今、法整備は急務である。
憲法解釈と最高裁判例を軸とした「行うべき理由」は、恐らく国内初になると思う。
一部の政治活動は、参政権の一環と解するべきであり、そのあたりの詳細を論じる。
そこに下された司法分野の判断、最高裁判例を読み解いていく。
このロジックは、ある層にとっては広まるだけで致命傷となるのだろう。
日本政府が、我が国の民間企業を毅然と守ることを期待する。
続きはブログでご覧ください。
(転載元URL)
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【KABUコメント:Yes/No】
>外国人の「政治活動の禁止」は法的には可能ですけれど・・・
>現実的に不可能だと思います、なぜならば、・・・
>「政治活動」の定義自体、刑法学のタームでいえば「政治活動の構成要件」
>の確定。これは不可能に近く。
>ならば、「法は不可能を誰にも要求しない」あるいは
>「ざる法は無法状態よりも劣る」事態になることが見えているから。
ならば、
ならば、
ならば、
>今のままで行くしかないのか?
いいえ。
>「政治活動」ではなく「暴行・傷害と殺人」(および同未遂と幇助)、さらには、
>「脅迫・強迫と威力業務妨害、ならびに、不法行為と不当利得」を絡めて
>そのような行為を行った外国人--就中、国民の表現の自由への侵害に
>重きをおいて‐‐に対しては即刻、国外退去の強制処分、帰国費用は
>その当該の外国人またはその帰属国の負担での退去
>この両者を緊密にリンクさせればよい。
而して、
>そのような外国人強制退去者が有意に多い国の国民の入国に関しては
>反日的政治的の行動をしない幇助もしない旨の誓約を査証発給時に求めるか、
>そのような事例が顕著な場合にはその当該国の国民の入国は原則停止する。
まあ、
>この手で十分に対応可能と私は考えます。
え、なに?
>人権侵害ニダ/人権侵害あるよ
ですって?
>あのー、このやり方が白黒はっきり言えば世界のスタンダードなやり方
>なんですけどね? 嘘だというならアメリカでもスイスでも入国・退去実務規範を
>ご自分で調べてみそらしど、です。
・<アーカイブ>政党政治における国民主権原理と外国人の政治活動の自由の交錯
http://ameblo.jp/kabu2kaiba/entry-12245153016.html
http://ameblo.jp/kabu2kaiba/entry-12245153016.html
・移民の国アメリカが移民を排斥することは矛盾だという論理の論理の破綻について
http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/e6c9a76d9b62dc8b6095bddf57340032
http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/e6c9a76d9b62dc8b6095bddf57340032
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木花咲耶姫