英語と書評 de 海馬之玄関

KABU家のブログです
*コメントレスは当分ブログ友以外
原則免除にさせてください。

[平成の思い出にもう一度]トマトジュースの製造方法、カゴメが伊藤園に勝訴~!

2019年04月12日 13時06分01秒 | 雑記帳

 

 2017-06-12 10:24:39

*偶然ですが、渡辺麻友さんの最後の総選挙前の記事。

わがやの贔屓本命の柏木由紀さんは不出馬、そして、

松井玲奈さんはもう卒業していた総選挙です、確か、多分。



▼トマトジュースの製造方法、カゴメが伊藤園に勝訴

2017年06月11日 09時05分

トマトジュースの製造方法をめぐり、食品メーカーのカゴメが飲料メーカーの伊藤園の特許無効を訴えた裁判で、知財高裁(森義之裁判長)は2017年6月8日、カゴメの主張を認める判決を言い渡した。

判決は、特許で示された製造方法が「濃厚な味わいや甘みを得られる裏付けを他の事業者が理解できない」と指摘し、特許は無効と結論づけた。

特許技術は「無効」 今回の裁判で問題となったのは、2011年に伊藤園が開発したトマトジュースの製造技術。糖度やアミノ酸含有量を一定の範囲内にすればトマトの酸味が抑えられ、「濃厚な味わい」と「フルーツトマトのような甘味」が得られるとしていた。特許は、2013年に登録された。

これに対して、カゴメは、製法の定義があいまいで、自社の技術が一部使われているとして、伊藤園に対して特許の無効を主張。カゴメは特許庁に審判を請求したが、2016年の審決で退けられ、提訴していた。

 http://news.ameba.jp/image/20170611-194/

 

個人のブログですから、ここ。たまには、
軽めの記事いかせていただきます。

KABUは法律実務家としては、
1)外国人の方の採用・評価・解雇、離職後の敵対行為に対する対処
2)知的財産権のメンテナンス
3)アメリカでの訴訟・和解交渉の統括
4)アメリカの大学および州政府と日本の大学・企業との提携契約の締結仲介

が専門だったので、まず、知財の点でこのニュースに関心を持ちました。

それに、正規に就職する前ですが、司法試験の予備校で刑法・刑事訴訟法を
教えるのと並行して、アニメとかイラストとかのクリエーターさん育成の
専門学校で、著作権法1年半受け持ってもいたから、大阪で。懐かしい~。


と、書きましたけれど、それは「時候の挨拶」程度のもの。

実は、KABUは幼稚園児の頃からトマトジュースが大好きなひと♪♪♪
中でも、デルモンテとならんでカゴメのトマトジュースは、

(↑ただし、キャンベルの「V8」は別格。特に、スパイシーなV8は大好き♪)

>もう最高のお気に入り♪♪♪

正直、わたしがこの知財訴訟の裁判官なら

>「秒殺的」カゴメ勝訴

をだしたのは確実。てなわけにもいかないから(悔)、多分。
陰ながら、この審判心配してました。で、結果は、

>カゴメ(=渡辺麻友・まゆまゆ)の勝訴
>伊藤園(=指原莉乃・サッシー)の敗訴


これは、AKB総選挙前に縁起が良い、鴨。
と、そう思いこの記事アップロードすることにしました。

ですから、この記事、間違っても、
まゆゆへの支持を呼び掛けるなどの他意はありませんから。

もし、そういう意図を感じられたなら、それは、加計問題における
朝日新聞や立憲民主党のする空想妄想性疑惑です。きっぱり。

で、ところで、

総選挙。投票先を決めかねておられる、ゆきりん押し、彩姉推しだった方、
そして、うちら名古屋だがや玲奈ぬけでいきなり珠理奈ではなんか納得できんわな・・・。

という皆様はどうかこの記事の真意「ご忖度」いただければありがたいです。

 

以上

 

【MV full】 野菜シスターズ / AKB48 [公式]

 



 

#welovegoo




最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。