・・・英語教育屋さんのKABUにはおいしい転載ネタです、はい。
・宗教と憲法--アメリカ大統領選の背景とアメリカ建国の風景
http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/3a1242727550e8e31a9133aa154f11bf
あっ、ちなみに元記事のブロガーのやんみ姉さんは正真正銘の日本生まれの日本育ちの日本国民ですから、
シュワルツネッガー氏やキッシンジャー氏が大統領になれないのと同様、残念がらアメリカ大統領の被選挙権はありません(↓)。
U.S. Constitution Article II-Section 1-5
No person except a natural born citizen, or a citizen of the United States, at the time of the adoption of this Constitution, shall be eligible to the office of President; neither shall any person be eligible to that office who shall not have attained to the age of thirty five years, and been fourteen Years a resident within the United States.
アメリカ合衆国憲法2条1節5項
出生により合衆国市民である者、または、この憲法の成立時に合衆国市民である者でなけれ ば、大統領の職に就くことはできない。年齢満35 歳に達していない者、および合衆国内に住所を得て14 年を経過していない者は、大統領の職に就くことはできない。
▼よし!大統領になるぞ^^;
漆とスズが木に施してある
英国 最後の4分の1 18世紀。 Allison F.H. Scott さんのギフトと言うようなことが書かれていると思われます。