秀逸な動画紹介。もっとも、村田春樹氏の憲法の理解は厳密に言えば間違いですが、外国人選挙権が認められる前後の「シュミレーション」は極めて正しいと思います。
【村田春樹】シミュレーション「もしも外国人地方参政権が成立したら?」[桜H22/1/5]
蓋し、
①「外国人参政権」なるものは、「燃えない火」とか「嘘を書かない朝日新聞」と同様に、「国民主権」の観点から憲法論的には正当化されるはずのないものである。ただし、
②「外国人参政権」ではない「外国人地方選挙権」なるものが成立するような国と地方の関係が構築されたとすれば、「外国人地方選挙権」が原則的にすべて違憲となるわけではない。
③このイシューの違憲合憲を分かつものは、一重に、主権者たる国民の意思のみによって形成されるべき国家の意思とは、ある限度内にせよ疎遠な地方政治が成り立つような国と地方の関係の構築の可否に収斂する。而して、
④どう見ても「主権者たる国民の意思のみによって形成されるべき国家の意思と、ある限度内にせよ疎遠な地方政治の運用制度」が具現しているとは言えない現状では「外国人地方選挙権」も違憲と言わざるを得ない。
これら①~④の憲法解釈の観点から見て、(村田氏のその小澤一郎評には必ずしも賛成できませんが、小澤氏が率いる民主党政権下で村田氏が危惧されるように)違憲の「外国人地方選挙権」の制度が制定される恐れは小さくないのでしょう。而して、これまた村田氏がシュミレートされているように、その制度が一度成立した暁には、未来永劫、それはこの社会の社会統合機能を劣化させ、この国の安全保障と国家主権行使のパフォーマンスを劣化させる<装置>として作動し続けるだろう。と、そう私も考えています。
ならば、政治的価値観のみならず憲法論的のアングルからも、国民主権から見ても原理的に違憲な「外国人参政権」は言うまでもなく、現状の国と地方の関係性が抜本的に変更されない限り違憲と断ぜざるを得ない「外国人地方選挙権」をも我々保守改革派は、断乎、阻止粉砕すべきなのだ。と、そう私は考えています。尚、この憲法論的なイシューを巡る私の基本的な考えについては下記拙稿をご一読いただければ嬉しいです。
而して、
б(≧◇≦)ノ ・・・外国人地方選挙権、断乎阻止!
・外国人地方選挙権を巡る憲法基礎論覚書(壱)~(九)
http://blogs.yahoo.co.jp/kabu2kaiba/58930300.html
・国籍法違憲判決違法論の荒唐無稽(上)(下)
http://blogs.yahoo.co.jp/kabu2kaiba/55983095.html
・国籍法改正を巡る海外報道紹介と反対論の論点整理
http://blogs.yahoo.co.jp/kabu2kaiba/56079101.html