先日、所謂「テロ等準備罪」が衆議院法務委員会で、与党および維新の賛成多数で可決されたことに対して、日本のリベラルメディアの中には「採決強行」とか「強行採決」とネガティブな印象操作がみられるようです。例えば、「「共謀罪」衆院委で強行採決 自公維が賛成、可決」(朝日新聞・2017年5月19日)とか「赤狩りと同じ 「テロリスト」国家の胸一つ-立憲主義に危機感も」(毎日新聞・2017年5月17日)。
極めつけは、「共謀罪」は「実行行為があって初めて犯罪が成立するという刑法の原則に逸脱する」「共謀罪は実行行為を処罰する刑法の原則を大きく変質させるもので、憲法が保障する内心の自由を侵しかねない重大な危険がある」とかなんとかの朝日新聞や北海道新聞の記事の口ぶり。
あのー「実行行為」というのは「刑法各条の構成要件に該当する行為」という意味ですから、所謂「共謀罪」がその条項を定めた段階で「共謀罪も実行行為があって初めて犯罪が成立する」ものでしかないんですけど。そんなんいうなら、--「実行行為」を事実的ではなく法的に有意味なタイプの行為ととらえるのでなければ--「不真正不作為犯-刑法が基本的に「作為」の犯罪類型を予想する犯罪行為を「なにもしない-不作為」で犯す犯罪のパターン」はすべて「実行行為がなくても成立」する犯罪類型といっても満更間違いないのではないですか。刑事法の基本とか歴史的沿革-比較法的のパースペクティブとかもう少し勉強して記事書かれたらどうでしょうかね、朝日新聞さん。ていうか、朝日新聞さんくらいになれば<確信犯>、鴨ですけれどもね。
而して、英米法系の国々ではそれ「共謀罪」は「由緒正しいコモンロー」由来の普通の犯罪類型であり、多くの大陸法諸国でも――特に、組織犯罪に関しては――古くから認められてきた犯罪類型である。にも関わらず、それを「近代刑法の原則を踏みにじるもの」とか「立憲主義の精神に反する」とか講釈を垂れる無知な憲法研究者に対して――この犯罪類型が近代刑法理論には毫も反しないことを知りながら――だんまりを決め込んでおられる刑事法研究者の方々が少なくないのは残念です。
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http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/c7d0b8a081d2c153a9331218334039f6
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