首相の靖国訴訟、原告の敗訴確定 「法的利益の侵害なし」 (06/23 13:12)産経 小泉純一郎首相が平成13年8月、靖国神社を参拝したのは憲法の政教分離原則に反し、精神的苦痛を受けたとして、日韓の戦没者遺族ら278人が国や小泉首相、靖国神社を相手取り、違憲確認と1人当たり1万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が23日、最高裁第2小法廷であった。 今井功裁判長は「本件参拝によって上告人らに損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったとはいえない」として原告側の上告を棄却、請求をすべて退けた2審・大阪高裁判決が確定した。歴代首相の靖国参拝をめぐる最高裁判決は初めて。 1審・大阪地裁は公的参拝と認定した上で、憲法判断に踏み込まずに請求を棄却。2審は公私の別や憲法判断に触れず、原告側の控訴を棄却していた。原告側は戦没者を祭祀(さいし)するか否かについての決定権を侵害されたと主張していた。 判決理由で今井裁判長は「人が神社に参拝する行為自体は他人の信仰生活などに対して圧迫、干渉を加える性質のものではなく、他人が特定の神社に参拝することによって、自己の心情ないし宗教上の感情が害され、不快の念を抱いても、被侵害利益として損害賠償を求めることはできない」と指摘。その上で「内閣総理大臣の地位にある者が靖国神社を参拝した場合も異なるものではない」と判示した。 さらに、こうした点も踏まえ、「本件参拝が違憲であることの確認を求める訴えに確認の利益がなく、却下すべきことも明らか」とした。 (以下略) |
一般国民には考えられないような訴訟だが、原告団は日本国内の反日分子に入れ知恵されたという。
また報道メディアには登場しないが、草莽崛起HPに掲載されている「百人斬り裁判」ような事例もある。現在では捏造記事であることが分かっているにもかかわらず、例によって中共、マスコミからの圧力によってか、原告の名誉が回復されずお気の毒なことだ。
首相がお宮に参ることがなぜ政教分離に反するのか分かりません。私は戦争によって亡くなられた人を祀っているお宮に首相がお参りするからといって、それを政治に利用しているとは思いませんし、日本の発展を願って尊い命を捧げた人に、感謝の誠を捧げるのは国民の総代表として当たり前の話です。こんなことを言うと一部の人は、(今回の原告団のように)右翼思想だとか言って非難する人もいますが、そのひとたちこそ変なこだわりを持つ常識の働かない人だと思います。私は過去日本がアジア諸国に大変なご迷惑をおかけしたことを否定する者ではありません。しかし戦争で亡くなった人をお祀りする事と、そのこととは全く違う次元だと思います。
どこの国にも今回のような変なグループは居ますが、そんな輩は相手にしないで知らん振りをして放っておくのが、賢者のすることでしょうね。
また、裁判官とて人間ですからその人の生きてきた背景で左傾もあるのでしょう。私など以前は無関心だったのですが選挙の時、○×を付けるときは注意しなければと思っています。
終戦後の反動でしょうか。それが教育などに反映しているような気がします。