■
おはようございます。
昨日は、よるにブログを更新することができませんでした。
今日は、久しぶりに朝のブログ更新になりました。
私の自宅の近くでは、このブログで書かれている内容が、本当にあったことかどうか
検証することがあるかも・・・・
かなり問題視しているようですから・・・・批判をかわしたいがために。
もし調べたとすると、
・「圧力団体」の「集団ストーキング」行為を正確に知っている。
・「人権犯罪銀行」では、「人権犯罪の内容」は、ブログに書かれているとおり
という結論になったのではないでしょうか・・・
※ 私が住んでいる地区では、「人権犯罪銀行」がなぜ、「人権犯罪」をしたのか
詳しいようですし・・・
簡単にいうと、
・自分たちの悪事が発覚するのを恐れたこと
・ねたみ
が中心・・・圧力団体関係者ですから、「人権犯罪銀行」もおなじ発想をしています。
この「人権犯罪」について、詳しくかけないのが残念・・・・
そのほかには、
・(この地区から)出て行かないなら、(家を)燃やすしかない
という話しも知りあげられていたかも・・・・
「圧力団体」では、この事実が発覚しないようにするため、さらに、圧力をかけたいようですが、
私は負けるわけにはいかない。
「圧力団体」の「勢力拡大」のために、私は、15年にわたり、「人権犯罪」の被害を受け続け、
精神的苦痛を味わい続けていますが、日本の民主主義のためには、戦い抜きます。
「民主主義に対するどんな人権犯罪も見逃すな。闘え。」です。
「組織犯罪」・・・・集団ストーキングというのは、ただ、単に、嫌がらせをする集団ではありません。
・精神的圧力をかける目的の行為
・経済的弾圧で、「圧力団体」批判の力を弱めようとするもの
・「圧力団体」が構成員のマインドコントロール強化のために行う「犯罪入り口」
・「一般国民」に対して、「圧力団体」に逆らうことへの見せしめ的行為
など、複数の目的をもち、それらを中心とした活動をしていますが、
裁判員制度ができてからは、「裁判員」の考え方を変えることも活動項目に入ってくること
になるでしょう。
先にあげた「人権犯罪」を遂行するためには、「相手の考え方」を変えて、圧力団体に従わせる
ことがとても重要なポイントになっています。
また、「圧力団体」が新たな手口を開発する必要はありません。今までの手口でいいのです。
しかも、「ストーカー規正法」はざる法・・・そのことをよく知っている「圧力団体」です。
「裁判員制度」は格好の標的・・・勢力拡大 ⇒ 独裁 のための標的。
なにしろ、「司法制度」を支配するというのが、目的なのですから・・・
さて、私のブログは、「圧力団体」の活動の事実と、その分析結果を告発しています。
圧力団体にとっては、このブログは邪魔。
私を監視し、このブログを名誉毀損で告発しようとしているものもいます。
もしかすると、警察にいったかもしれません。ありえるよなぁ・・・
「どんな批判も見逃すな。闘え。」じゃあ・・・・なんでもあり かも・・・・
※ 「名誉毀損」は、普通は、民事です。しかし、刑事事件とすることもできます。
考えられないのですがね。普通は・・・
刑事事件として取り上げられたものとして有名なのは、
偽メール事件で国会議員をやめ、名誉毀損で自殺した「永田議員」の例です。
刑事事件になり、罰金50万円の判決が出ました。その後、自殺。理由は・・・・??
■ はじめての「裁判員制度」裁判・・判決でる
裁判員制度が導入されて、はじめての裁判の判決が下りました。
求刑 懲役16年に対して
判決 懲役15年・・・・・
そして、この判決に対して、被告人は上告。
裁判員制度導入後、はじめての裁判ですから、上告し、その結果がどうなるのか
詳細に知りたいと思っています。
高裁が、一審でだした判決をどのように判断するのか知りたい・・・
多くの方が、そう考えているのではないでしょうか・・・
■ 私が注目するポイント
裁判の内容は、各報道機関で解説していますので、この場で触れることはしません。
今回の裁判は、全国的に報道され、
被告人も、被害者遺族も、裁判員も、相当に精神的疲労が高いでしょうし、
「勝手な解釈」をすることは、精神的苦痛にもなりかねません。
その意味もふくめ、ここでは、取り上げないことにします。
しかし、私が着目するポイントでしたら、いいでしょう。今回担当された裁判員を批判するものでは
ないですし・・・・
私は、次の点を注目しています。
1.高裁での判断
2.裁判員主導で判決を出した
3.量刑意見が3つに分かれた場合の判決の出し方
4.「評決」を変えようとしたものがいたかどうかの確認がない
この3点について、私が、このブログで主張している内容を説明します。
◆ 1.高裁での判断
もともと、裁判員制度を導入した意義が、
「国民の声の反映」ということであれば、高裁では、一審での判断によほどの事実誤認が
なければ、「国民の声」が反映されている一審の判決を支持することになると思うのです。
この点は、多くの報道機関でも、そのように解説しています。
裁判官の研修資料でも、一審が尊重されるべきという趣旨で作成されているという報道
もありました。
「裁判員制度」の主旨からすると、そのとおりだと思います。
しかし、私は、その考え方に、同意できない。
簡単に言いますと、「一審できまり」ということになる。
つまり、裁判員の評決を制したものが、「裁判にかつ」事になります。
私のいままでの主張は、
「圧力団体」は、勢力拡大のために、どんな手段でも使って、「圧力団体」の意向に従った
判決を出させようとする と主張しています。
高裁が、「国民の声」が反映されているから、一審を支持する
ということになりますと、
当然、「圧力団体」が「裁判員」の意見を変える・・・という私の懸念が、そのままの形で
動き出したことになる。
◆ 2.裁判員主導で判決を出した
私が、いままで「裁判員制度」の問題点として、ブログで主張してたのはこのこと。
「裁判員同士」の評議を制すれば、「判決」をコントロールすることができる。
評議の場では、大学のときのセミナーと同じような感じであった・・・
という「裁判員」の方の感想がありました。
裁判員が中心となって、評議を進め、脱線しそうになると裁判官が、軌道修正した
というのです。
あくまで、裁判因果中心となつて判決を下した・・・・
つまり、会議の展開の仕方しだいで量刑をコントロールすることが可能ということ。
「圧力団体構成員」は、毎日の活動から「マインドコントロール」を使っています。
「圧力団体構成員」が「マインドコントロール」している、されている・・・という意識があるなしでは
ありません。
「圧力団体」で活動している以上、構成員自身も、誰かに使い続けている。
量刑がこの程度・・・ときめてかかれば、会議の結論は、ある程度コントロール可能です。
「会話」の中ですり込んでもいいですし、会議の中で「刷り込む」ことも可能でしょう。
「ほのめかし」
有効な手段となるのでしょうね。会議の中でも・・・・
◆ 3.量刑意見が3つに分かれた場合の判決の出し方
今日、はじめて知ったのですが、意見が違うときには、議論して決めるのではないのですね。
決め方があった。
一番量刑が重い意見の人数を、次に量刑が重い意見にシフトして多数決。
このことを知りませんでした。
しかし、「本当かい??そうやって、きめるの??」です。
こういう事例だったらどうするのでしょうか・・・・
評議をしたのだが、意見が割れた。裁判官も含め多数決となった。
無罪が 1名
懲役7年 1名
死刑が 7名(含 裁判官3名)
この場合、どうなるんでしょうか・・・・
さきの考え方でいきますと、当然、懲役7年。。。。。
おかしな判決かもしれませんが、文句は無いはずです。
「国民の声」が反映しているし、民主主義の名の下、多数決なのですから・・・
しかも、上告しても、「国民のこえ」を尊重したら、この判決を支持する。
検察は、「国民の声」を尊重し、上告しずらいといいますし・・・かりに量刑が軽くても。
有罪ですし、事実誤認は無い。
前回のブログでも言いましたが、「圧力団体構成員」が引き起こす凶悪犯罪率は高いのです。
量刑を軽くするやり方が存在する・・・これは、「圧力団体」にとって好都合。
私が、3月に、階下にいる圧力団体構成員の話しを参考までに書いておきます。
「もう、(私を)殺すしかないな。おれがやっても、裁判員制度で、無罪になるかもしれない。。。」
この発想の根拠がわかりました。ぴったりの「判決」の出し方になっていますね。
さすが、圧力団体の特殊組織のものだけある。研究しています。
◆ 4.「評決」を変えようとしたものがいたかどうかの確認がない
これは、今後の課題になると思いますが、確認すべき事柄です。
この制度がある限り。
たとえば、
・会社の上司からなにか言われた。業務命令だ・・・といわれて・・・
・同じような話しを聞く。
・付けられているように思う。。。。
など、
・外部から接触があったか
・身辺に不思議なことがなかったか
・気になることはあるか
は確認すべき事柄です。
私は、裁判員には、「圧力団体の集団ストーキング行為」がどのようなものであるのか・・・
裁判員に、事前に教えるべきだと考えています。
「裁判員制度」がある限りは・・・・
■ 今回の最後に
裁判員制度については、これから、じっくりと検証していますし、圧力団体の影響が
どの程度になるのかを分析していく必要があります。
いずれにしても、今回の裁判から推測すると、「圧力団体」が司法制度をのっとるためには、
格好の餌食といってもいい制度に仕上がっています。
これからも告発をつづけ、警鐘を鳴らしていきます。
日本が民主主義の国であり続けるために・・・・
おはようございます。
昨日は、よるにブログを更新することができませんでした。
今日は、久しぶりに朝のブログ更新になりました。
私の自宅の近くでは、このブログで書かれている内容が、本当にあったことかどうか
検証することがあるかも・・・・
かなり問題視しているようですから・・・・批判をかわしたいがために。
もし調べたとすると、
・「圧力団体」の「集団ストーキング」行為を正確に知っている。
・「人権犯罪銀行」では、「人権犯罪の内容」は、ブログに書かれているとおり
という結論になったのではないでしょうか・・・
※ 私が住んでいる地区では、「人権犯罪銀行」がなぜ、「人権犯罪」をしたのか
詳しいようですし・・・
簡単にいうと、
・自分たちの悪事が発覚するのを恐れたこと
・ねたみ
が中心・・・圧力団体関係者ですから、「人権犯罪銀行」もおなじ発想をしています。
この「人権犯罪」について、詳しくかけないのが残念・・・・
そのほかには、
・(この地区から)出て行かないなら、(家を)燃やすしかない
という話しも知りあげられていたかも・・・・
「圧力団体」では、この事実が発覚しないようにするため、さらに、圧力をかけたいようですが、
私は負けるわけにはいかない。
「圧力団体」の「勢力拡大」のために、私は、15年にわたり、「人権犯罪」の被害を受け続け、
精神的苦痛を味わい続けていますが、日本の民主主義のためには、戦い抜きます。
「民主主義に対するどんな人権犯罪も見逃すな。闘え。」です。
「組織犯罪」・・・・集団ストーキングというのは、ただ、単に、嫌がらせをする集団ではありません。
・精神的圧力をかける目的の行為
・経済的弾圧で、「圧力団体」批判の力を弱めようとするもの
・「圧力団体」が構成員のマインドコントロール強化のために行う「犯罪入り口」
・「一般国民」に対して、「圧力団体」に逆らうことへの見せしめ的行為
など、複数の目的をもち、それらを中心とした活動をしていますが、
裁判員制度ができてからは、「裁判員」の考え方を変えることも活動項目に入ってくること
になるでしょう。
先にあげた「人権犯罪」を遂行するためには、「相手の考え方」を変えて、圧力団体に従わせる
ことがとても重要なポイントになっています。
また、「圧力団体」が新たな手口を開発する必要はありません。今までの手口でいいのです。
しかも、「ストーカー規正法」はざる法・・・そのことをよく知っている「圧力団体」です。
「裁判員制度」は格好の標的・・・勢力拡大 ⇒ 独裁 のための標的。
なにしろ、「司法制度」を支配するというのが、目的なのですから・・・
さて、私のブログは、「圧力団体」の活動の事実と、その分析結果を告発しています。
圧力団体にとっては、このブログは邪魔。
私を監視し、このブログを名誉毀損で告発しようとしているものもいます。
もしかすると、警察にいったかもしれません。ありえるよなぁ・・・
「どんな批判も見逃すな。闘え。」じゃあ・・・・なんでもあり かも・・・・
※ 「名誉毀損」は、普通は、民事です。しかし、刑事事件とすることもできます。
考えられないのですがね。普通は・・・
刑事事件として取り上げられたものとして有名なのは、
偽メール事件で国会議員をやめ、名誉毀損で自殺した「永田議員」の例です。
刑事事件になり、罰金50万円の判決が出ました。その後、自殺。理由は・・・・??
■ はじめての「裁判員制度」裁判・・判決でる
裁判員制度が導入されて、はじめての裁判の判決が下りました。
求刑 懲役16年に対して
判決 懲役15年・・・・・
そして、この判決に対して、被告人は上告。
裁判員制度導入後、はじめての裁判ですから、上告し、その結果がどうなるのか
詳細に知りたいと思っています。
高裁が、一審でだした判決をどのように判断するのか知りたい・・・
多くの方が、そう考えているのではないでしょうか・・・
■ 私が注目するポイント
裁判の内容は、各報道機関で解説していますので、この場で触れることはしません。
今回の裁判は、全国的に報道され、
被告人も、被害者遺族も、裁判員も、相当に精神的疲労が高いでしょうし、
「勝手な解釈」をすることは、精神的苦痛にもなりかねません。
その意味もふくめ、ここでは、取り上げないことにします。
しかし、私が着目するポイントでしたら、いいでしょう。今回担当された裁判員を批判するものでは
ないですし・・・・
私は、次の点を注目しています。
1.高裁での判断
2.裁判員主導で判決を出した
3.量刑意見が3つに分かれた場合の判決の出し方
4.「評決」を変えようとしたものがいたかどうかの確認がない
この3点について、私が、このブログで主張している内容を説明します。
◆ 1.高裁での判断
もともと、裁判員制度を導入した意義が、
「国民の声の反映」ということであれば、高裁では、一審での判断によほどの事実誤認が
なければ、「国民の声」が反映されている一審の判決を支持することになると思うのです。
この点は、多くの報道機関でも、そのように解説しています。
裁判官の研修資料でも、一審が尊重されるべきという趣旨で作成されているという報道
もありました。
「裁判員制度」の主旨からすると、そのとおりだと思います。
しかし、私は、その考え方に、同意できない。
簡単に言いますと、「一審できまり」ということになる。
つまり、裁判員の評決を制したものが、「裁判にかつ」事になります。
私のいままでの主張は、
「圧力団体」は、勢力拡大のために、どんな手段でも使って、「圧力団体」の意向に従った
判決を出させようとする と主張しています。
高裁が、「国民の声」が反映されているから、一審を支持する
ということになりますと、
当然、「圧力団体」が「裁判員」の意見を変える・・・という私の懸念が、そのままの形で
動き出したことになる。
◆ 2.裁判員主導で判決を出した
私が、いままで「裁判員制度」の問題点として、ブログで主張してたのはこのこと。
「裁判員同士」の評議を制すれば、「判決」をコントロールすることができる。
評議の場では、大学のときのセミナーと同じような感じであった・・・
という「裁判員」の方の感想がありました。
裁判員が中心となって、評議を進め、脱線しそうになると裁判官が、軌道修正した
というのです。
あくまで、裁判因果中心となつて判決を下した・・・・
つまり、会議の展開の仕方しだいで量刑をコントロールすることが可能ということ。
「圧力団体構成員」は、毎日の活動から「マインドコントロール」を使っています。
「圧力団体構成員」が「マインドコントロール」している、されている・・・という意識があるなしでは
ありません。
「圧力団体」で活動している以上、構成員自身も、誰かに使い続けている。
量刑がこの程度・・・ときめてかかれば、会議の結論は、ある程度コントロール可能です。
「会話」の中ですり込んでもいいですし、会議の中で「刷り込む」ことも可能でしょう。
「ほのめかし」
有効な手段となるのでしょうね。会議の中でも・・・・
◆ 3.量刑意見が3つに分かれた場合の判決の出し方
今日、はじめて知ったのですが、意見が違うときには、議論して決めるのではないのですね。
決め方があった。
一番量刑が重い意見の人数を、次に量刑が重い意見にシフトして多数決。
このことを知りませんでした。
しかし、「本当かい??そうやって、きめるの??」です。
こういう事例だったらどうするのでしょうか・・・・
評議をしたのだが、意見が割れた。裁判官も含め多数決となった。
無罪が 1名
懲役7年 1名
死刑が 7名(含 裁判官3名)
この場合、どうなるんでしょうか・・・・
さきの考え方でいきますと、当然、懲役7年。。。。。
おかしな判決かもしれませんが、文句は無いはずです。
「国民の声」が反映しているし、民主主義の名の下、多数決なのですから・・・
しかも、上告しても、「国民のこえ」を尊重したら、この判決を支持する。
検察は、「国民の声」を尊重し、上告しずらいといいますし・・・かりに量刑が軽くても。
有罪ですし、事実誤認は無い。
前回のブログでも言いましたが、「圧力団体構成員」が引き起こす凶悪犯罪率は高いのです。
量刑を軽くするやり方が存在する・・・これは、「圧力団体」にとって好都合。
私が、3月に、階下にいる圧力団体構成員の話しを参考までに書いておきます。
「もう、(私を)殺すしかないな。おれがやっても、裁判員制度で、無罪になるかもしれない。。。」
この発想の根拠がわかりました。ぴったりの「判決」の出し方になっていますね。
さすが、圧力団体の特殊組織のものだけある。研究しています。
◆ 4.「評決」を変えようとしたものがいたかどうかの確認がない
これは、今後の課題になると思いますが、確認すべき事柄です。
この制度がある限り。
たとえば、
・会社の上司からなにか言われた。業務命令だ・・・といわれて・・・
・同じような話しを聞く。
・付けられているように思う。。。。
など、
・外部から接触があったか
・身辺に不思議なことがなかったか
・気になることはあるか
は確認すべき事柄です。
私は、裁判員には、「圧力団体の集団ストーキング行為」がどのようなものであるのか・・・
裁判員に、事前に教えるべきだと考えています。
「裁判員制度」がある限りは・・・・
■ 今回の最後に
裁判員制度については、これから、じっくりと検証していますし、圧力団体の影響が
どの程度になるのかを分析していく必要があります。
いずれにしても、今回の裁判から推測すると、「圧力団体」が司法制度をのっとるためには、
格好の餌食といってもいい制度に仕上がっています。
これからも告発をつづけ、警鐘を鳴らしていきます。
日本が民主主義の国であり続けるために・・・・