日本の大企業が国税当局から、海外取引きに関連して法人税の追徴を受けたことが、時々報道されます。追徴の理由は「国外関連者への寄付金として認められなかった」と言うことが書かれていたりしますが、どういうことでしょう?と言うのが、今回のテーマです。
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7月4日まで、国税庁がパブリックコメントの意見募集をしています。
案件は「移転価格事務運営要領」(事務運営指針)の改正案などですが、上記のような国外取引きについての租税特別措置法(租特法)の適用などについての指針となるもので、経済界の強い関心を集めている問題についてです。
日本の親会社が、海外子会社で製造した製品を輸入することは広く行われています。
この場合、子会社に資本金の50%を超えて出資している場合は、その子会社は租特法では「海外関連者」とされ、このような親子会社間で売買、役務の提供などが行われたときは、同法第66条の4(国外関連者との取引きにおける課税の特例)の規定の適用に関連して、いわゆる移転価格税制の適用の問題があります。
例えば、海外製造子会社から輸入したものについて、輸入後に「価格調整金」などの名目で貨物代金を追加支払いすることがあります。
この場合、その追加支払いが合理的な理由による取引き価格の修正に該当するかどうかが租特法第66条の4の特例規定が適用されるかどうかのポイントです。
この合理的な理由かどうかは、パブリックコメントに供されている要領の改正案では、支払いの理由、事前取決めの有無、算定方法、計算根拠、支払いを決定した日、決済日などを総合的に勘案して検討するとされています。
そして、もし合理的な理由がないと認められると、その支払いは寄付金として損金に算入することが認められない・・・つまり法人税法ではその支払いが損金とならず収益として課税される・・・ことについて検討が加えられます。
冒頭の「国外関連者への寄付金として認められなかった」と言うのは、こういうことを指しているようです。勿論、この価格調整金だけではなく、親会社が子会社に行う色んな支援などの役務の提供などについても同様の検討が行われます。
国外関連者ではない無関係の者に対しては有償で提供するのが通常の役務を、国外関連者の海外子会社に無償で提供したら、損金に計上できない寄付金だと国税当局からは指摘される可能性があるということです。
親会社は、海外会社に経営、製造、販売色んな局面で、多様な支援を無償で行うでしょうから、このような税の側面も研究して対処していく必要があります。
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なお、輸入時の関税、消費税については、一般に価格調整金のような、輸入後の別途支払いがあれば、それは現実支払い価格の一部ですから、修正申告して追加納税する必要があります。
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梅雨の晴れ間を利用して、京都・妙心寺の沙羅双樹の寺 東林院に行ってきました。
平家物語の「祇園精舎の・・・」で有名な沙羅双樹は夏ツバキの木ですが、多くの方が訪れていました。ただ、樹齢300年の古木は3年ほど前に枯れてしまったようです。
写真の、地面に見える白いのが、落花した花びらです。
蓮の花も開きかけていましたよ。
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7月4日まで、国税庁がパブリックコメントの意見募集をしています。
案件は「移転価格事務運営要領」(事務運営指針)の改正案などですが、上記のような国外取引きについての租税特別措置法(租特法)の適用などについての指針となるもので、経済界の強い関心を集めている問題についてです。
日本の親会社が、海外子会社で製造した製品を輸入することは広く行われています。
この場合、子会社に資本金の50%を超えて出資している場合は、その子会社は租特法では「海外関連者」とされ、このような親子会社間で売買、役務の提供などが行われたときは、同法第66条の4(国外関連者との取引きにおける課税の特例)の規定の適用に関連して、いわゆる移転価格税制の適用の問題があります。
例えば、海外製造子会社から輸入したものについて、輸入後に「価格調整金」などの名目で貨物代金を追加支払いすることがあります。
この場合、その追加支払いが合理的な理由による取引き価格の修正に該当するかどうかが租特法第66条の4の特例規定が適用されるかどうかのポイントです。
この合理的な理由かどうかは、パブリックコメントに供されている要領の改正案では、支払いの理由、事前取決めの有無、算定方法、計算根拠、支払いを決定した日、決済日などを総合的に勘案して検討するとされています。
そして、もし合理的な理由がないと認められると、その支払いは寄付金として損金に算入することが認められない・・・つまり法人税法ではその支払いが損金とならず収益として課税される・・・ことについて検討が加えられます。
冒頭の「国外関連者への寄付金として認められなかった」と言うのは、こういうことを指しているようです。勿論、この価格調整金だけではなく、親会社が子会社に行う色んな支援などの役務の提供などについても同様の検討が行われます。
国外関連者ではない無関係の者に対しては有償で提供するのが通常の役務を、国外関連者の海外子会社に無償で提供したら、損金に計上できない寄付金だと国税当局からは指摘される可能性があるということです。
親会社は、海外会社に経営、製造、販売色んな局面で、多様な支援を無償で行うでしょうから、このような税の側面も研究して対処していく必要があります。
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なお、輸入時の関税、消費税については、一般に価格調整金のような、輸入後の別途支払いがあれば、それは現実支払い価格の一部ですから、修正申告して追加納税する必要があります。
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平家物語の「祇園精舎の・・・」で有名な沙羅双樹は夏ツバキの木ですが、多くの方が訪れていました。ただ、樹齢300年の古木は3年ほど前に枯れてしまったようです。
写真の、地面に見える白いのが、落花した花びらです。
蓮の花も開きかけていましたよ。
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