今日は!これも、関税法改正で4月から新しく発足する法律上の名称の輸出者です。
ちょうど、輸入について「特例委託輸入者」があるようにその輸出者版と思っていいでしょう、つまり認定通関業者に輸出手続きを委託した輸出者で、改正後の関税法第67条の3に規定されています。
既存の日本版AEOである「特定輸出者」は、輸出貨物を保税地域に搬入せずに手続きが出来ますし、その際の輸出申告は「貨物が置かれている場所」か、「船などに積込もうとする港」の税関のどちらかに対して行えますが、この「特定委託輸出者」も同様の扱いを受けることが出来ます。
ただし、この場合、港への運送は、前回説明した特定保税運送者に委託して行う必要があります。
つまり、もともとAEOはサプライチェーン全般におけるセキュリテイ確保が目的ですから、物流途上で第三者が不当なタッチが行えないことが必要で、そのためには認定された通関業者と運送者のセットで取り扱われることが必要なためと想像できます。
ただ、特定委託輸出者については、特定輸出者のように貨物管理や輸出手続きの適正化のためのコンプライアンス・プログラムなどについての税関の承認を受けていませんから、申告後の税関の審査や検査が簡単になると言うことはあまりないんだろうと、想像できます。
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きょうは桃の節句。女の子のいる家ではお雛さんを飾ってるんでしょうね。
ちょうど、輸入について「特例委託輸入者」があるようにその輸出者版と思っていいでしょう、つまり認定通関業者に輸出手続きを委託した輸出者で、改正後の関税法第67条の3に規定されています。
既存の日本版AEOである「特定輸出者」は、輸出貨物を保税地域に搬入せずに手続きが出来ますし、その際の輸出申告は「貨物が置かれている場所」か、「船などに積込もうとする港」の税関のどちらかに対して行えますが、この「特定委託輸出者」も同様の扱いを受けることが出来ます。
ただし、この場合、港への運送は、前回説明した特定保税運送者に委託して行う必要があります。
つまり、もともとAEOはサプライチェーン全般におけるセキュリテイ確保が目的ですから、物流途上で第三者が不当なタッチが行えないことが必要で、そのためには認定された通関業者と運送者のセットで取り扱われることが必要なためと想像できます。
ただ、特定委託輸出者については、特定輸出者のように貨物管理や輸出手続きの適正化のためのコンプライアンス・プログラムなどについての税関の承認を受けていませんから、申告後の税関の審査や検査が簡単になると言うことはあまりないんだろうと、想像できます。
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