外遊、入院などの臨時の事態には天皇陛下ご自身が代行者に国事行為を委任する事が出来、また、ご重態の折などには皇室会議が摂政を置くことを決められます。
しかし、これらのケースでは「ご高齢」を想定しておらず、ご意向に沿えるよう皇室典範などの改正を検討するための議論が今後進むものと思います。しかし、なぜか時間がかかると言われます。確かに「ご高齢」なるものをどのように文章で定義するのか?
このような仕組みが作られたのは、天皇陛下のご威光を重んじつつも戦前のように大権が悪用される余地をゼロにしたい意図が働いていたためとも想像されます。
ところで、世の中によくある署名捺印は本人が名前を自分で書き自分で判を押す事であり、記名捺印の場合には名前が既に印刷されていますから、自分で捺印のみを行ないます。
その捺印、私が在籍した会社では、社長印は社長の手許には無く、押す場合には社長印を管理する監査役が押していました。従って、記名捺印の契約書の場合には社長の手を通りません。
天皇陛下の場合は御名御璽と言い、御名の方は陛下ご自身が毛筆で署名されますが、御璽の方は宮内庁職員が大きな判を押すものと聞きます。
つまり、勝手に誰かが捺印して公文書偽造や私文書偽造に相当するような問題が起きない仕組みが確保されていれば、本人以外による押印もあり得ます。
そこでここ当分、天皇陛下がご臨席され、署名は皇太子殿下がなされるのはいかがかな。天皇陛下がその場で指揮監督なさることになり、天皇陛下の御意志があるのは明らかと思います。ご臨席は必要になりますが、実際に動くのが他の方なので幾らかでもご負担が軽減されるのではと思います。
種々の国事行為についてもご臨席を要件にした上で同様の工夫が可能になるものと思います。勿論条文上の根拠は必要と思いますが、ご臨席なしの委任とは違うので、法律の大改正の必要は無いのではと言う気がします。
《コメントを下さる方々へのお願い》
コメントを下さる方は、ご自身のブログのURLをご記入下さい。
お考えとあまりに違うご返事を差し上げるのは失礼になると思いますので、ブログを拝見してどのようなお考えの方かを私なりに理解した上でご返事を書きます。悪しからず。
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このような仕組みが作られたのは、天皇陛下のご威光を重んじつつも戦前のように大権が悪用される余地をゼロにしたい意図が働いていたためとも想像されます。
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天皇陛下の場合は御名御璽と言い、御名の方は陛下ご自身が毛筆で署名されますが、御璽の方は宮内庁職員が大きな判を押すものと聞きます。
つまり、勝手に誰かが捺印して公文書偽造や私文書偽造に相当するような問題が起きない仕組みが確保されていれば、本人以外による押印もあり得ます。
そこでここ当分、天皇陛下がご臨席され、署名は皇太子殿下がなされるのはいかがかな。天皇陛下がその場で指揮監督なさることになり、天皇陛下の御意志があるのは明らかと思います。ご臨席は必要になりますが、実際に動くのが他の方なので幾らかでもご負担が軽減されるのではと思います。
種々の国事行為についてもご臨席を要件にした上で同様の工夫が可能になるものと思います。勿論条文上の根拠は必要と思いますが、ご臨席なしの委任とは違うので、法律の大改正の必要は無いのではと言う気がします。
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