暮らす、生きる、繋がる、持続可能な未来

人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

エコピープルおじさんの戯言(たわごと) その15

2020-09-20 08:04:02 | ビジネス・教育学習
◇環境省の国民運動「クールチョイス」は、様々な情報発信をしています。
◇以前、「2100年未来の天気予報」を紹介させていただきました。
◇今回は、「ガラスの地球を救え!」プロジェクトのアニメを紹介します。
◇手塚プロ制作の、子供たちへの地球環境保全のメッセージ・アニメーションです。

◇小学生用「地球との約束(約60分)」と、中学生用「私たちの未来(約60分)」という2本のアニメです。
◇私は昨年、エコ検定講座で利用させていただきました。
◇私の講座は20歳以上の学生ばかりなので、子供向けの表現のアニメは、少々、抵抗感がありました。
◇でも、内容は、地球環境を保全してゆく上での重要な内容ばかりです。
◇手塚プロ制作ですので、どこか郷愁を誘うキャラが出てきますので、とてもウキウキします。
◇環境教育・啓発ビデオとして、とても良い作品だと思います。
 ⇒「ガラスの地球を救え!」プロジェクトhttp://chikyuproject.jp/
◇概要把握のための予告編は、ホームページから見ることができます。
◇一度ご参照ください。
 ⇒アニメ予告編「地球との約束(約1分30秒)」http://chikyuproject.jp/movie/chikyu.html
 ⇒アニメ予告編「私たちの未来(約1分20秒)」http://chikyuproject.jp/movie/watashi.html
◇気に入ったら、DVDを借りて、借りた人が主催者となり、個別の映写会をすることもできます。
◇勿論、無償でDVDを貸し出していただけます(各60分で、120分コースです)。
◇子供たちへの環境保全のための、啓発メッセージを、易しい形で発信できると思います。
◇私は、年齢に関係なく、地球環境への関心を、一人でも多くの人に持っていただきたいと思っています。
◇そのような気持ちの具体活動展開において、このようなDVDは、役立つと思っています。
◇ぜひ、多くの人に知っていただければと願っています。

◇「そんな戯言(たわごと)を聞いている暇はない。」と言わずに、耳を傾けていただきたいと思います。
 ⇒クールチョイスのホームページhttps://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/index.html

2020年20日 by エコ検定普及勝手連「エコピープルおじさん」
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令和2年(2020年)木造建築士試験問題解説 ④

2020-09-19 09:59:58 | ビジネス・教育学習
◇今日は、構造強度、防火性能、内装制限の規定に関する問題を解説していきます。
◇木造建築士ですので、構造強度・構造計算規定と、防火・避難施設の規定は、まとめて解説します。
◇公表された木造建築士試験問題を参照しながら見てゆくと分かり易いと思います。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できると思います。)
問題文(計画・法規)
https://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.files/mk-2020-1st-gakka1_2.pdf
正答表(全4科目):
https://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.files/mk-2020-1st-gokakukijun.pdf
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 ホームページ内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。

〔No. 9 〕木造2階建て、延べ面積120㎡の一戸建て住宅の構造耐力上主要な部分に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
正答 4
1.適合する。令38条6項:平家建の木造建築物以外は、木ぐいは、常水面下にあるようしなければならないので、2階建ての場合に、常水面下にあるようにしたものは、適合す
 る。
2.適合する。令44条:条文参照。
3.適合する。令43条6項:柱の有効細長比は、150以下と規定されているので、120は、適合する。
4.適合しない。令49条2項:有効な防腐措置は、地面から1m以内の部分と規定しており、50㎝では、適合しない。
5.適合する。令43条5項ただし書き:原則、通し柱を要求しているが、ただし書きで補強をした場合を認めている。
[余計な一言]:令38条、令49条あたりに着目するのが、木造の問題らしいと感じます。

〔No.10〕 図のような立面をもつ木造建築物において、1階及び2階部分に必要な軸組(耐力壁)の長さを計算する場合の見付面積(斜線部分)の組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。
正答 2
令46条4項:見付面積から、その階の床面から1.35m以下の部分の面積を減じたものに、表3の数値を乗じて算定する。
2階部分で条文に適合するのは、「A」
1階部分で条文に適合するのは、「E」・・・正答「2」
[余計な一言]:図形問題ですので、問題を見ないと分かりにくいかと思いますが、風圧時の軸組計算をするときに、見付け面積計算において、床面から1.35m部分を控除して計算するという規定を問う問題です。この事の理解があれば、一目で理解できる問題だと思います。

〔No.11〕 建築物の防火性能等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 1
1.誤り。令114条2項:防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない規定を適用する用途の中に、集会場は含まれていない。
2.正しい。令23条:法22条指定区域内の外壁に要求する防火性能の規定(条文参照)。
3.正しい。令24条:法22条指定区域内の内外にわたる場合の措置の規定で、防火地域・準防火地域に関する規定(法65条)でも同様に、厳しい方の規定が適用される。
4.正しい。法27条3項、別表第1(6)項(に)欄:法27条(別表第1を参照)の規定において、耐火建築物等(耐火建築物、準耐火建築物)としなければならない自動車修理工場は、150
 ㎡以上のものである。
5.正しい。法27条2項、別表第1(5)項(は)欄:法27条(別表第1を参照)の規定において、耐火建築物としなければならないのは、(5)項にあっては3階以上の部分に限りとあり、延
 べ面積が、200㎡以上であっても、2階建ての倉庫は、対象とならない。
[余計な一言]:重点分野アラカルトのような問題で、易しいけど、非常に興味深い問題です。

〔No.12〕 建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正答 1
1.誤り。令128条の5第1項かっこ書き、同4項、同6項:令128条の5第1項かっこ書きに規定する、床面からの高さが1.2m以下の壁の部分の仕上げ部分の内装制限緩和条項は、
 第1項に規定する特殊建築物の居室、第4項に規定する、一定規模以上の一般建築物の内装制限の緩和規定であり、第6項に規定する調理室の内装制限の規定の記述に、その様な
 緩和の記述はない。
2.正しい。令128条の4第1項二号:自動車車庫は、規模に関係なく、内装制限の対象である。
3.正しい。令128条の4第1項の表(1)項、同2項、同3項:集会場は、別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途の建築物で、令128条の4第1項の表(1)項に該当するが、対象となる面積は
 100㎡以上としており、設問の90㎡は、内装制限の対象とならない。また、一般建築物とした場合にも、第2項、第3項のいずれも、対象規模に満たないので、内装制限を受け
 ない。
4.正しい。令128条の4第4項:平家建て、2階建て以上の住宅の最上階にある調理室は、根移送制限の対象としていない。
5.正しい。令128条の4第1項の表(2)項:患者の収容施設を有する診療所は、別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途の建築物で、令128条の4第1項の表(2)項に該当し、木造の場合、対
 象となる面積は200㎡以上としているので、設問の230㎡は、内装制限の対象である。
[余計な一言]:用途が特殊建築物へと、問題傾向が移行している気がするが、住宅部分の規制(肢問4において)では、しっかり問題文に入れてきています。

2020年9月19日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
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令和2年(2020年)木造建築士試験問題解説 ③

2020-09-18 08:36:28 | ビジネス・教育学習
◇今日は、天井高、階段形状、採光、換気の規定に関する問題を解説していきます。
◇木造建築士試験らしさが出てくる分野で、出題傾向分析はしていませんが、重要事項だと思っています。
◇公表された木造建築士試験問題を参照しながら見てゆくと分かり易いと思います。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できると思います。)
問題文(計画・法規)
https://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.files/mk-2020-1st-gakka1_2.pdf
正答表(全4科目):
https://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.files/mk-2020-1st-gokakukijun.pdf
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 ホームページ内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。

〔No. 5 〕 張り間方向に図のような断面(桁行方向には同一とする。)を有する居室の天井の高さを算定する場合、建築基準法上、その高さとして、正しいものは、次のうちどれか。
正答 2
◇図形問題ですので、ネット上からダウンロードし、図形を見ながら解説を見ていただければと思います。
◇端的に言うと、子供のころを思い出していただき、算数の問題と思ってください。
◇算数の図形面積を求める問題です。
◇令21条1項:居室の天井高は2.1m以上とする。
  同  2項:高さの異なる天井の場合は、平均の高さによる。
◇天井の平均高さ=断面積÷底辺の長さ
◇方法①:長方形から台形の欠損部分を引く算定方法
 全体の長方形としての断面積=(2+5)×(3+3)=42㎡
 欠損部分の三角形=1/2×3×2=3㎡
 欠損部分の台形=(3.5+3.5+1)×3÷2=12㎡
 断面積の合計=42-3-12=27㎡
 平均の天井の高さ=27÷(3+3)=4.5m・・・「2」
◇方法②:図形を分割して合計する算定方法
 断面積①=[(3.5-2)+3.5]×3÷2=7.5㎡
 断面積②=3×3.5=10.5㎡
 断面積⓷=[2.5+(2.5+1)]×3÷2=9㎡
 平均の天井の高さ=(7.5+10.5+9)÷(3+3)=4.5m・・・「2」

〔No. 6 〕 木造2階建て、延べ面積150㎡の一戸建て住宅の1階から2階に通ずる屋内階段について、「必要な最小限の階段の幅」、「許容される最大限の蹴上げの寸法」及び「必要な最小限の踏面の寸法」の組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。
正答 5:問題文の表と、法令集の令23条を見比べて解く問題です。
 ◇令23条1項ただし書き:戸建て住宅の階段は、蹴上23㎝以下、踏面15㎝以上とすることができる。
 ◇幅=75㎝以上、蹴上23㎝以下、踏面15㎝以上 ⇒ 回答欄の「5」

〔No. 7 〕 第一種住居地域内(建築基準法第86条第10項に規定する公告対象区域外とする。)において、川に面して図のような断面を有する住宅の1階の居室の開口部で、建築基準法上、採光に有効な部分の面積は、次のうちどれか。
正答 2
◇法28条1項、令20条(採光有効面積の計算)
 ・採光有効面積(令20条)=居室の開口部面積×採光補正係数(λ)
 ・居室の開口部面積=(開口部の高さ)×(開口部の有効幅)
          =2.0×2.5=5.0
 ・令20条2項一号
 第一種住居地域の採光補正係数(λ)=採光関係比率(D/H)×6-1.4
 ・採光関係比率=D/H
 ・D=開口部の直上にある軒先等から隣地境界線までの距離
  ただし、水面等の空地がある場合は、その1/2だけ、境界線が外側にあるものとする。
 D=(3×1/2)+(1-0.5)=1.5+0.5=2
 ・H=軒先から開口部中心までの距離
   =4+(2×1/2)=4+1=5
 ・採光有効面積=(居室の開口部面積)×採光補正係数(λ)
        =5.0×(2/5×6-1.4)=5.0・・・「2」

〔No. 8 〕木造2階建ての一戸建て住宅に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
正答 5
1.適合する。令21条1項:居室には、2.1m以上の天井高が必要だが、便所は、法2条四号に規定する「居室」に該当せず、2.0mでもよい。
2.適合する。令20条の8第1項一号イ(1):住宅の居室は、n=「0.5」、それ以外は「0.3」とする。
3.適合する。令20条の3第2項一号イ(1):吸気口は、天井高さの1/2以下とする。
4.適合する。令20条の3第2項一号イ(2):排気口は、煙突又は排気フードを有する排気筒を設けた場合を除き、その下端を天井から下方80cm以内の高さとする。
[ポイント]:肢問3と4は、吸気口、排気口のそれぞれの口の全体が、法令の規定の数値の意範囲内に入っているか否かを確認する問題です。口の上端なのか、口の下端なのかに注意して回答する設問です。
5.適合しない。法31条かっこ書き:公共下水道に連結されたものに限定している。なお、同2項において、公共下水道以外に放流しようとする場合には、合併処理浄化槽(技術基準は令32条に規定)を設ける規定があることにも留意する。

2020年9月18日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
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令和2年(2020年)木造建築士試験問題解説 ②

2020-09-17 09:57:09 | ビジネス・教育学習
◇今日は、確認・検査等の手続き規定に関する問題を解説していきます。
◇木造建築士試験問題に関しては、出題傾向分析はしていませんので、感でのコメント程度にします。
◇公表された木造建築士試験問題を参照しながら見てゆくと分かり易いと思います。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できると思います。)
問題文(計画・法規)
https://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.files/mk-2020-1st-gakka1_2.pdf
正答表(全4科目):
https://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.files/mk-2020-1st-gokakukijun.pdf
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 ホームページ内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。

〔No. 3 〕 木造建築物に関する次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
正答 4
1.確認不要。法6条1項:展示場で80㎡のものは、法6条1項一号(特殊建築物で200㎡を超えるもの)に該当せず、同二号(大規模木造)、三号(木造以外)にも該当しない四号建築物
 なので、全国どこでも確認を必要とするわけではない(都市計画区域内等では、新築なので、確認が必要)。
2.確認不要。法6条1項:200㎡を超えているが、法別表第1の(い)欄にかっこ書きで、特殊建築物としての診療所は、患者の収容施設があるものに限定しているので、設問のも
 のは、法6条の確認申請手続きにおいて、特殊建築物には該当せず、規模・構造も二号、三号に該当しない四号建築物なので、大規模の模様替において、確認を要しない。ま
 た、新築であっても、全国どこでも確認を必要とするわけではない(都市計画区域内等では、新築の場合には、確認が必要)。
3.確認不要。法6条1項、法87条かっこ書き、令137条の18第一号:200㎡を超える特殊建築物の用途変更申請なので、法87条、法6条に基づき、原則、確認が必要だが、法87条
 かっこ書きで、政令で指定する類似用途間は除外しているので、令137条の18第一号において、映画館と演芸場は、類似用途として定義されているので、その場合には、用途
 変更の確認申請は不要。
4.確認が必要。前の肢問3と、ほぼ同様の設問ですが、共同住宅から有料老人ホームへの用途変更は、令137条の18に基づく、類似用途には該当せず、確認を必要とする。な
 お、有料老人ホームは、令19条により児童福祉施設等に該当し、患者の収容施設がある診療所と類似の用途ということになり、共同住宅は、水回りが住居ごとの空間となり、
 下宿、寄宿舎は、共同の空間となるので、共同住宅とは類似用途とはならない。
5.確認不要。法6条1項:事務所は、法別表第1の(い)欄に記載されている特殊建築物には該当せず、木造で300㎡なので、二号にも三号にも該当しない、四号建築物なので、全
 国どこでも確認を必要とするわけではない(都市計画区域内等では、新築なので、確認が必要)。

[ここがポイント]:全国どこでも確認が必要という問いかけでは、四号建築物であるか否かがポイントです。一号~三号建築物は、全国どこでも確認対象ですが、四号建築物は、
 都市計画区域・準都市計画区域内を対象とした規定です。したがって、誤答を招くのは、一つは、新築工事ですね。都市計画・準都市計画区域の外であれば、必要としないか
 らです。もう一つが、大規模修繕・大規模模様替ですね。都市計画・準都市計画区域内であっても、四号建築物への確認を要求していないからです。よく注意して問題文の建
 築物を読み込んでください。

〔No. 4 〕 建築基準法上の手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正答 1
1.誤り。法6条2項:確認を必要としないのは、防火地域又は準防火地域外にあるものを対象としており、たとえ10㎡以内の増・改築・移転であっても、防火地域又は準防火地
 域内においては、確認が必要。
2.正しい。法15条:10㎡を超えるものを対象として、建築工事届は建築主が、建築物除去届は施工者が、建築主事を経由して都道府県知事に届け出ることとしている。
3.正しい。法7条の3第6項:法7条の3第1項において特定工程を指定し、同2項において中間検査申請を義務付けており、同6項において中間検査合格証の交付前の次工程の工事
 を制限している。なお、指定確認検査機関による中間検査の規定は、法7条の4に規定している。
4.正しい。法7条1項、2項:建築主の完了検査姿勢義務を第1項で規定し、第2項で4日以内申請を義務付けている。
5.正しい。法87条1項:工事が完了した場合には、法7条の完了検査申請に替えて、法87条において、建築主事への完了届としている。指定確認検査機関については、法7条の2
 第1項において、完了検査を引き受けた場合としており、用途変更の工事に関しては完了検査がないので、指定確認検査機関の役割は存在しない。

[ここがポイント]:法15条の建築工事届と建築物除去届に関しては、届け出先の行政庁に注意です。確認申請と併せて提出しますので、建築主事を経由しますが、都道府県知事へ
 の提出書類です。あと、法87条に基づく用途変更確認申請ですが、完了検査はありません。完了届になります。したがって、提出先は、行政である建築主事であり、検査業務
 を委託している確認検査機関の業務としては存在しません。

2020年9月17日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
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令和2年(2020年)木造建築士試験問題解説 ①

2020-09-16 10:43:16 | ビジネス・教育学習
◇令和2年(2020年)木造建築士試験問題解説を始めていきます。
◇二級建築士試験のように、リアル講座を持っておりませんので、出題傾向分析はしていません。
◇ただ講座の資料として、木造の過去問解説を続けてきた経験から、感の範囲でのコメント程度にします。

◇二級建築士同様に、公表された木造建築士試験問題を参照しながら見てゆくと分かり易いと思います。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できると思います。)
問題文(計画・法規)
https://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.files/mk-2020-1st-gakka1_2.pdf
正答表(全4科目):
https://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.files/mk-2020-1st-gokakukijun.pdf
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 ホームページ内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。

〔No. 1 〕 用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 3
1.正しい。法2条八号かっこ書き、法23条かっこ書き:防火性能(法2条八号)と準防火性能(法23条)の違いは、延焼を抑制するために必要とされる性能について、「軒裏」までを
 要求しているのが「防火性能」で、要求していないのが「準防火性能」です。また、技術基準では、防火性能は、令108条において、30分の非損傷性、遮熱性能を求めている
 のに対して、準防火性能は、令109条の9において、20分でよいとしている。
2.正しい。法2条九号かっこ書き:不燃性能に関しては、条文通りの設問の記述であり、技術基準については、令108条の2において、20分の非燃焼性(一号)、防火上有害な20分
 の非損傷性(同二号)、避難上有害な20分の非発煙性を要求している。
3.誤り。法2条六号イ:延焼線の基本は、1階が3m以下、2階が5m以下であるが、防火上有効な公園等の空地に面する建築物の部分に関しては、対象から除外(同号イ)して
 いるので、設問の記述は、誤り。また、敷地内の用途上不可分の関係にある建築物の相互間については、延べ面積の合計が500㎡以内のものについては、一の建築物として扱
 い、相互間は存在しないものとして考えることとしている。
  なお、同号ロにおいて、法改正で、境界線との角度や、建築物の上部等について、告示(未制定)で定める、延焼の影響が少ない部分についての緩和も新設されている。
4.正しい。法2条十四号、同五号:主要構造部の過半の修繕は、「大規模修繕」であり、「屋内階段」は、「主要構造部」である。基本的には、法2条五号の「主要構造部」
 は、「防火上の重要性」から定められており、主に防火規定と絡んでくるが、令1条三号の「構造耐力上主要な部分」は、「力学上の重要性」から定められているので、構造強
 度の規定のところの設問で絡んでくることに留意する。
5.正しい。法2条二号、法別表第1、令115条の3:特殊建築物は、法2条二号に記述されている建築物だけではなく、法別表第1の(い)欄に記載されているもの、及び、その類似
 用途として、令115条の3にも記載があり、設問の「物品販売業を営む店舗(10㎡以内を除く)」は、令115条の3第三号において、法別表第1(4)項に類する用途としているので、
 特殊建築物である。

〔No. 2 〕 図のような 2 階建ての建築物の建築面積として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。
正答 2
令2条1項二号:建築面積の算定方法
 ・外壁又は柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積
 ・地階で地盤面上1m以下の部分を除く
 ・軒、庇、はね出し縁等で1m以上突き出たものは、1m以下の部分を除く
X方向:2階の屋根部分の8m+1階の庇(1.5-1.0)=0.5m
Y方向:8.0m+1階の庇2.0m
∴(8×8)+(0.5×2)=65㎡・・・「2」
[算定の考え方]:図を見ると、2階部分がオーバーハングし、軒先は1m以内なので、基本図解は、2階平面図「8m×8m」で建築面積を算出すればよく、それに玄関庇部分を加え
 ればよい。そして、1階の玄関庇部分だが、幅「2m」の庇部分の出幅が1mを超えているので、その部分を面積に加える。1階の玄関庇の出幅は、2階外壁の投影面から1.5m出
 ており、その部分から1mを除いた軒の出部分ということになり、「0.5m」が建築面積の対象となる出幅部分になる、

2020年9月16日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
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