暮らす、生きる、繋がる、持続可能な未来

人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

知っ得・R5年一級建築士試験「建築法規」問題の要点整理②

2023-10-24 09:22:57 | ビジネス・教育学習
◇R5年(2023年)の一級建築士試験の問題と正答表が公表されています。
◇本ブログでは、R5年の一級建築士試験「建築法規」問題の要点を整理・解説していきます。
◇試験問題を参照したうえで、本ブログの要点整理をご確認いただければと思います。
◇試験問題は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで確認できます。

◇試験問題の検索は、財団H.P.の右欄に「一級建築士」という窓があり、ここをクリックします。
◇一級建築士の欄がでたら、下の方を見ると、「(1)受験をお考えの方」という欄があります。
◇そして、その下の方にある、「(1-6)過去の試験問題等」という欄をクリックします。
◇「学科の試験」という表が出てきますので、それぞれ必要な部分のダウンロードをクリックします。

◇No.3:都市計画区域内における確認済証の必要性に関する文章問題の要点整理
 1.確認不要。法6条1項四号:四号建築物で確認が必要なのは、都市計画区域内の「建築」のみ。
 2.確認不要。法3条1項一号:建築基準法等の適用はない。
 3.確認済証が必要。法6条1項四号:都市計画区域内における、新築(建築)は、確認が必要。
 4.確認不要。法87条、法6条1項一号:用途変更の確認申請を必要とするのは、その用途に供する部分の面積が200㎡を超えるものなので、それ以内である設問の建築
  物は、用途変更確認申請の必要はない。
 [注意点]  法6条1項の一号から四号のいずれに該当する建築物であるかの判断が重要なポイントとなる試験問題です。かつ、四号に該当する場合には、都市計画区域内
  の「建築」行為にのみ確認が必要であることを問うています。なお、肢問3のような、法3条に該当する文化財保護法内の適用除外規定への配慮も必要です。

◇No.4:建築物の法制度への適応規定に関する文章問題の要点整理
 1.誤り。法7条の3第1項一号、令11条:中間検査の行程は、第一号において政令(令11条)に定める工程としており、令11条では「2階の床及び・・・」と規定してお
  り、設問の「3階の床及び・・・」という記述は誤り。なお、第二号においては、特定行政庁が指定する工程と規定している。
 2.正しい。法7条の6第1項:検査済証交付前の建築物の使用制限は、法6条1項一号から三号までの建築物についての使用制限規定で、鉄骨造、延べ面積200㎡、平家
  建ての事務所は、それに該当しない四号建築物であり、検査済み証交付前に、使用することができる。
   ただし、四号建築物について、検査済証交付前の使用制限はないが「取得しなくてもよい」ということではないことに注意する。
 3.正しい。法85条7項:条文通り(条文参照)。
 4.正しい。法7条の5かっこ書き、法6条の4第1項一号、同二号:条文通り(条文参照)。

 [注意点]  法制度が求めている規制の対応範囲について、具体数値を含めた規制範囲を問うています。法令集の条文と参照して確認する行為が重要だと思います。

◇No.5:有効採光面積を求める図形計算問題の要点整理
 ・令20条2項一号:採光関係比率(D/H)
 ・D/H=開口部直上の建築物の部分から対向部までの水平距離÷開口部の中心までの距離
 ・令20条2項一号:第一種住居専用地域等の住居系の採光補正係数(λ)
 ・λ=D/H(採光関係比率)×6-1.4 ⇒ λが「3」を超えるときは「3」とする。
 ・2階バルコニー手摺からの採光補正係数:λ1
 ・λ1=(D1/H1)×6-1.4=[1.5÷(0.4+1.6+2.0/2)]×6-1.4=1.6
 ・屋上パラペットからの採光補正係数:λ2
 ・λ2=(D2/H2)×6-1.4=[2.5÷(0.4+3.0+1.6+2.0/2)]×6-1.4=(2.5÷6)×6-1.4=1.1
 ∴採光有効面積=開口部面積×採光補正係数(不利な「λ2」を採用)=2.0×2.0×1.1=4.4㎡

[注意点]  H22年度の二級建築士問題とほぼ同じ問題で、採光有効面積計算の基本手順を問うています。一級建築士試験だからといって、このような基本事項をおろそかにしないことではないでしょうか?

2023年10月24日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

知っ得・R5年一級建築士試験「建築法規」問題の要点整理①

2023-10-23 08:45:42 | ビジネス・教育学習
◇R5年(2023年)の一級建築士試験の問題と正答表が公表されています。
◇本ブログでは、R5年の一級建築士試験「建築法規」問題の要点を整理・解説していきます。
◇試験問題を参照したうえで、本ブログの要点整理をご確認いただければと思います。
◇試験問題は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで確認できます。

◇試験問題の検索は、財団H.P.の右欄に「一級建築士」という窓があり、ここをクリックします。
◇一級建築士の欄がでたら、下の方を見ると、「(1)受験をお考えの方」という欄があります。
◇そして、その下の方にある、「(1-6)過去の試験問題等」という欄をクリックします。
◇「学科の試験」という表が出てきますので、それぞれ必要な部分のダウンロードをクリックします。

◇No.1:用語の定義に関する文章問題の要点整理
 1.誤り。令39条3項カッコ書き、令112条4項カッコ書き:設問の記述は、構造部材等の規定における、天井脱落対策の「特定天井」の記述であり、「強化天井」と
  は、通常火災時の延焼防止を図るために、国土交通大臣が定める。防火規定における天井のことをいう。
 [注意点] 構造強度に関する規定の用語定義と、防火規制に関する規定の用語定義を区分して整理する問題です。このような区分を突いてくる(よく出る)試験問題に、主
  要構造部(令2条五号)、構造体力上主要な部分(令1条三号)があるので、注意して理解する必要があります。
 2.正しい。令9条前文、同十六号:条文通り(条文参照)。
 3.正しい。令1条三号:建築物の自重、積載荷重等を支えるものをいう。
 4.正しい。令112条1項カッコ書き:条文通り(条文参照)。

◇No.2:面積・高さ計算に関する文章問題の要点整理
 1.正しい。令2条1項四号ロ、同3項二号:算入しなくてもよい面積は、床面積の合計の1/50までであり、1,000㎡×1/50=20㎡なので、設問は正しい(算入しなくてもよ
  い)。
 2.正しい。令2条1項六号ロかっこ書き、法58条:原則、建築面積の1/8であるものについては、建築物の高さに算入しない規定となっているが、法33条(避雷設備設置
  有無の判断の高さ)、法56条1項三号(北側斜線制限)に加えて、法58条(高度地区の高さ規制)等は、建築物の高さを算定する控除の規定から除かれているので、その部
  分の高さは、当該建築物の高さに算入する必要がある。
 3.正しい。令130条の12第二号、同一号ロ:建築物の後退距離の算定の特例の適用について、ポーチ部分については、設問の通りである(条文参照)。
 4.誤り。令2条1項八号:建築面積の1/8以下であるものについては、当該建築物の階数に算入しなくてもよいと規定している。
 [注意点] 
 ① :建築物の高さの算定において、建築面積の1/8以内の場合であっても、高さ算定において、規定を適用しない規定があります。法33条(避雷設備の必要性判断の高
  さ)、法56条1項三号(北側斜線)、法57条の4第1項(特例容積率適用区域の高さ)、法58条(高度地区の高さ)があり、昨今、出題が続いているので、注意して理解する必要
  があります。
 ② :建築面積の1/8以内の場合に規制値に参入しないという規定を適用しない規定が、高さの算定規定には存在するが、階数の算定規定には存在しないことへも注意し 
  て理解する必要があります。

2023年10月23日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

知っ得・R5年木造建築士「建築法規」試験問題の要点整理⑧最終回

2023-10-18 08:46:16 | ビジネス・教育学習
◇R5年(2023年)の木造建築士試験の問題と正答表が公表されています。
◇内容は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページをご確認ください。
◇本ブログでの要点整理は、R5年(2023年)の木造試験「建築法規」問題の解答解説をベースとしています。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を確認してから、本解説をご覧いただければと思います。

◇問題文の検索は、財団H.P.の右欄に「二級・木造建築士」という窓があり、ここをクリックします。
◇「二級建築士試験」の下に、「木造建築士試験はこちら」というアンダーラインの案内があります。
◇ここをクリックします。
◇木造建築士の欄がでたら、下の方を見ると、「(1)受験をお考えの方」という欄があります。
◇そして、その下の方にある、「(1-6)過去の試験問題等」という欄をクリックします。
◇「学科の試験」という表が出てきますので、それぞれのダウンロードをクリックすれば、出てきます。

◇No.23:都市計画法における知事の許可の有無に関する文章問題の要点整理
 1.許可が必要。都計法53条1項一号、同令37条:新築は、許可が必要(条文参照)。
 2.許可が必要。都計法53条1項一号、同令37条:増築は、許可が必要(条文参照)。
 3.許可が必要。都計法53条1項一号、同令37条新築は、許可が必要(条文参照)。
 4.許可が必要。都計法53条1項一号、同令37条増築は、許可が必要(条文参照)。
 5.許可を受ける必要はない。都計法53条1項一号、同令37条2階建て以下の改築は、許可が不要。

◇No.24:法律とその目的に含まれる事項との組合せに関する文章問題の要点整理
 1.適当。「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」第1条:条文通り(条文後段参照)。
 2.最も不適当。「宅地建物取引業法」第1条:消費者である「購入者後の利益の保護」を図る法律であり、取引業者の利益の保護ではない(条文後段参照)。
 3.適当。「労働安全衛生法」第1条:条文通り(条文後段参照)。
 4.適当。「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」第1条:条文通り(条文後段参照)。
 5.適当。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第1条:条文通り(条文後段参照)。

◇No.25:建築関係法令の各記述の正誤に関する文章問題の要点整理
 1.誤り。耐震改修法第2条2項:耐震改修に敷地の整備を含む(条文参照)。
 2.正しい。長期優良住宅促進法第5条1項:自宅新築の場合の認定申請条項。なお、第2項は、居住者が決まっている住宅分譲事業者の認定申請条項、第3項は、まだ居
  住者が決まっていない住宅分譲事業者の認定申請条項である。
 3.正しい。消防法9条の2:条文通り(条文参照)。
 4.正しい。建築物省エネ法19条1項一号:300㎡以上の建築物に対して、着工21日前までに、省エネ性能確保のための当該行為の届け出義務を課している。
 5.正しい。建設業法24条の2:条文通り(条文参照)。

2023年10月18日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

知っ得・R5年木造建築士「建築法規」試験問題の要点整理⑦

2023-10-17 09:07:41 | ビジネス・教育学習
◇R5年(2023年)の木造建築士試験の問題と正答表が公表されています。
◇内容は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページをご確認ください。
◇本ブログでの要点整理は、R5年(2023年)の木造試験「建築法規」問題の解答解説をベースとしています。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を確認してから、本解説をご覧いただければと思います。

◇問題文の検索は、財団H.P.の右欄に「二級・木造建築士」という窓があり、ここをクリックします。
◇「二級建築士試験」の下に、「木造建築士試験はこちら」というアンダーラインの案内があります。
◇ここをクリックします。
◇木造建築士の欄がでたら、下の方を見ると、「(1)受験をお考えの方」という欄があります。
◇そして、その下の方にある、「(1-6)過去の試験問題等」という欄をクリックします。
◇「学科の試験」という表が出てきますので、それぞれのダウンロードをクリックすれば、出てきます。

◇No.21:建築士法に関する文章問題の要点整理その①。
 1.正しい。士法3条1項、同3条の2第1項:木造建築物にあっては、延べ面積が300㎡を超える場合には、二級建築士資格を必要とするが、延べ面積250㎡のもの
  は、木造建築士資格でよい。
 2.正しい。士法21条:法に規定するその他業務(士法21条)においては、原則、級の区別なく業務ができ、かっこ書きで、木造建築士については、木造建築物に限定し
  ているが、設問は、木造建築物としているので、業務を行うことができる。
 3.正しい。士法19条:条文通り(条文参照)。
 4.誤り。士法20条3項:報告するのは「建築主」に対してであり、「建築主事」ではない。
 5.正しい。士法22条の2:条文通り(条文参照)。なお、規則17条の36に、3年ごとに受講しなければならないと規定している。

◇No.22:建築士法に関する文章問題の要点整理その②。
 1.正しい。士法23条の5第2項、士法23条の2第五号:条文通り(条文参照)。
 2.誤り。士法24条の4第2項、規則21条5項:設計図書の保存期間は、作成した日から起算して15年間である。
 3.正しい。士法24条3項一号:条文通り(条文参照)。
 4.正しい。士法24条の3第1項:無登録事務所への再委託の制限規定(条文参照)。
 5.正しい。士法23条の6:条文通り(条文参照)。

2023年10月17日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

知っ得・R5年木造建築士「建築法規」試験問題の要点整理⑥

2023-10-16 08:35:54 | ビジネス・教育学習
◇R5年(2023年)の木造建築士試験の問題と正答表が公表されています。
◇内容は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページをご確認ください。
◇本ブログでの要点整理は、R5年(2023年)の木造試験「建築法規」問題の解答解説をベースとしています。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を確認してから、本解説をご覧いただければと思います。

◇問題文の検索は、財団H.P.の右欄に「二級・木造建築士」という窓があり、ここをクリックします。
◇「二級建築士試験」の下に、「木造建築士試験はこちら」というアンダーラインの案内があります。
◇ここをクリックします。
◇木造建築士の欄がでたら、下の方を見ると、「(1)受験をお考えの方」という欄があります。
◇そして、その下の方にある、「(1-6)過去の試験問題等」という欄をクリックします。
◇「学科の試験」という表が出てきますので、それぞれのダウンロードをクリックすれば、出てきます。

◇No.19:防火地域又は準防火地域に関する文章問題の要点整理。
 1.正しい。法61条、令136条の2第五号:準防火地域内にある木造建築物等に附属する門、塀への防火規制(条文参照)。なお、3mの門、塀の場合、防火地域内であれ
  ば、木造建築物に附属するものでなくとも規制対象となる。
 2.正しい。法63条:条文通り(条文参照)。
 3.正しい。法61条ただし書き:高さ2m以下の門、塀は、規制対象外。
 4.正しい。法65条2項:条文通り(条文参照)。
 5.誤り。法61条、令136条の2第一号:3階建て以上、又は延べ面積が100㎡を超えるものについて、「耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物と
  しなければならない」と規制しており、2階建て、延べ面積90㎡のものは、規制対象ではなく、耐火建築物としなくてもよい。
  また文言解釈から、「耐火建築物と同等以上の延焼防止時間となる建築物」でもよいわけですので、「耐火建築物としなければならない。」という文言についても、  
  誤りと言うことになる。

◇No.20:その他実体規定に関する文章問題の要点整理。
 1.正しい。法7条の6:法6条1項一号に該当する延べ面積が200㎡を超える特殊建築物は、使用制限規定の対象である(条文参照)。
 2.誤り。法89条2項:設計図書を当該工事現場に備え置く義務が課せられているのは、「建築主」ではなく、「工事施工者」である。
 3.正しい。法99条2項、同1項八号:法20条の規定違反は、法99条1項八号において設計者を罰する規定が記述され、同2項において、故意による建築主へも罰則が規
  定されている。
 4.正しい。法91条:条文通り(条文参照)。
 5.正しい。法85条3項、同2項:条文通り(条文参照)。

2023年10月16日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする