とら箱

後期高齢者で元気な父と暮らしてます。 自分も還暦を迎えました

事業者の補償

2020-05-06 15:00:00 | 日記
 知り合いからある中華料理系の飲食店(チェーン店)は「酒が大きな利益になっている。」と聞きました。 この店では一例ですがホッピーの中(焼酎のみ)が、210円で量は1/5合くらい、市販の5倍で原価からするとかなりの利益がでしょう。 ニュースを聞いて飲食店が「店を開けても持ち帰りは儲からない。」の声が出ました。 「ついに本音が出たか。」と思います。 酒類の利幅がかなり大きいということでしょう。

 社会に出た頃、給料はかなり安く立ち喰い蕎麦でかけそば180円でも贅沢(そんな絵本が平成の頃あった)で弁当持ちでした。 呑みに行くってできません、酒屋が保護されている時代で高い缶ビールで路上で吞んでました。 ワンカップ大関で魚肉ソーゼージが贅沢でした。 それも23時以降は買えない時代です。 外食そのものが贅沢と考えてるので、今でも一人なら呑みに行くことはほとんどなく、総菜を買って家で吞むか、公園で吞むのも抵抗なくできます。 ホームレスやコ〇キ(差別用語で「物乞い」と言うらしいです。 日本最古の歴史書と同じ発音。)と言われたことがありますが気にしません。 

 しかしその利益の恩恵もあって、わけがあってそこで働く従業員もいるのです。 その従業員を雇えるからその値段が成り立つのです。 大幅な酒類の利益はそういった人たちに分け与えられる、贅沢することが生命線です。 だから贅沢することは悪いことでなく、それを必要とし生きてる人がいます。

『「お金がなく、お米も買えない」。3月中旬、北九州市のシングルマザー(41)は区役所に駆け込み、泣きながら窮状を訴えた。』という報道を見ました。 北九州市は生活保護の支給問題で問題になりました。 また2006年1月に生活保護を申請した人が汽車賃を渡された海をくぐり駅に放火した事件もおきました。 

 事業者に補償することが必要ですがその従業員に対する補償も必要なのです。 小学生の頃社会の教本で『「朝日訴訟最高裁判決(最判昭和42年5月24日民集第21巻5号1043頁)で判例は25条をプログラム規定と解釈しており、あくまでも国の努力目標を宣言したに過ぎないとされる。従って、具体的な施策については裁量の余地が認められる。 』とありました。 その頃は理科や算数が得意でしたが、気になった文章でした。 「お米が買えない」家庭に迅速に対応すべきと思います。
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