京都亀岡の無免許運転事故の判決がでた。
これは、当初から危険運転致死傷罪の適用の是非がたびたび問題になっていたけど・・・・・
適用できないとする理由は、無免許の中には、かつて免許があったけど、更新を失念して無免許になってるとか、
免許取り消しになってしまった者とかが、事故を起こした場合、いきなり危険運転としていいのか、
運転技能はあるのだから重い刑と同価値とみなすのはどうなのか、という価値判断がはたらいているのだとおもうけど、そもそも無免許って言葉を一律でつかわなければいいだけだとおもうんだな~。
たまたま、時節柄・・・・・例えば、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」な~んていうとても似てるけど、別意味の言葉はいくらでもある。作ってきてる。
教習所にいったことのない無免許と、かつて免許をもっていた現状無免許を分けるくらい簡単ではないか。
全部聞いたわけじゃないけど、この判決だけはi遺族がかわいそうとおもう。