かいつぶりの日々

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【改正】盛土規制

2022年12月21日 | 改正




今年、宅造法の改正が発表されました

「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(以下、「盛土規制法」)として、施行は2023年5月26日です。これは、昨年、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩壊し、大規模な土石流災害が発生したことが大きな要因

また、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制する盛土規制法が22年5月に公布された。規制対象区域や規制対象行為の拡大、工事の許可基準の強化や中間検査・定期報告制度の新設等に係る規定について、施行期日を定めるとともに、施行に必要な政令を整備するとのこと、

「宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」では、「宅地造成、特定盛土等または土石の堆積(以下、「宅地造成等」)の規模要件」「災害の発生のおそれがないと認められる工事(許可不要工事)」「宅地造成等に関する工事の技術的基準」「中間検査・定期報告の規模要件、中間検査の対象となる特定工程等」などについて、新設または一部改正することになります。すなわち、この法律以前に造成された宅地は災害リスク面で色々加味しなくてはならないかと

過去に建築基準法の耐震基準、アスベストの取り扱いの時など、鑑定士の方でも色々調査項目が増えました😅法整備が進むことにより我々の業務も世の流れに整合しなくてはいけませんね。



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