今月16日に発表されましたね
もちろん不動産がらみの税制改正もありましたね。
以下ご紹介します。
①長期保有(10年超)の土地等を譲渡し、新たに事業用資産(買換資産)を取得した場合に譲渡した事業用資産の譲渡益の課税の繰り延べを認める措置
②土地の所有権移転登記および信託登記に係る登録免許税の特例措置、
③優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
これらの期限を三年延長となりました。
また
④個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置を延長して、さらに譲渡価額の要件の上限について条件付きで800万円まで引き上げる。
これによって不動産の流通性を促進することが出来れば…というのが目的ですね。
またREITについても特例の延長が認められておりますし、軽減対象の物件に「保育園」が追記されています。
⑤さらに、マンション長寿命化の促進に向け、一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、マンションに係る固定資産税額を減額する特例措置を創設する。期間は2年間。
これが今回の目玉でしょうか?マンション大規模修繕を促進し住宅ストックを確保するという目的ですね。
⑥また従前から施行されている空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除については、適用期間を4年間延長。さらに売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修または除却の工事を行なった場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とする形に拡充する。
このことにより空家の流通促進、住宅ストックとしての財産を確保するという意味合いですね。
しかし、今までの経緯からこの⑤⑥は相当難しいかもです。
⑦不動産業者による買取再販の物件の軽減措置、サービス付き高齢者向け住宅に係る軽減措置も延長のようですね。
今回は住宅ストックの確保と流通がテーマの改正だったようなイメージですが、うまく制度を活用して流通促進出来ればよいかと思いますね。
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