かいつぶりの日々

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【地域】コストコ出店

2022年02月23日 | 地元探索
ニュースにも出ましたが、東近江市にコストコが出店するの事です。
八日市なんで結構うちから近い。

滋賀県は郊外型の大型商業施設の出店が多いですね、

過去には

草津はイオンモール(2008年開業)
守山はピエリ(2008年開業)
竜王には三井アウトレット(2010年開業)
大津はフォレオ一里山(2008年開業)

っと2008年から2010年まで大型ショッピングモールの開業ラッシュだったんですね。

気になるのが地価動向

そのころの滋賀県の地価調査の県全体の商業地平均地価は93800円/㎡(+1.2%)が一年後90500円/㎡(△3.4)と大きく下落、2010年は90000円/㎡(△4.0)、2011年は88200円/㎡(△2.3)と下落基調

店舗の進出で景気が良くなるのかと思いきや、その頃ってリーマンショックとかミニバブルがはじけたりとかまた東北の震災があったりで大変だったんですね。

大型商業施設の進出におおきな期待が寄せられますが、今回のコストコ
どのように影響するか気になるところですね。

ちなみに竜王のアウトレットができた時、周辺にアパートが建築されたんですが、町では初めての共同住宅の建築だったとか…、
景気がドーンと良くなるを期待しますが、このように商業施設が街並みや都市形成の核になり、土地利用が変化していくのも楽しみですね






【地元】大学移転と地価推移

2022年02月16日 | 実務

新聞読んでたらわが母校(龍大社会学部)の深草移転のニュースが。
私が入学したころは学舎がオープンして3年目だったかな…。
まだ空地だらけでしたが卒業するころには建物がみっちりと…。

立命館も2025年度に茨木キャンパスに移転するとか…

少子化の波が来ているんですね。

学生がいる街は、この時期学生用アパートもさることながら、春の引っ越しシーズンで入居者募集の案内の幟をよく見ます。

立命館大学も2015年度に大阪茨木キャンパスがオープンしてそこに集約する形となり、経営学部が草津キャンパスから移転しました。

この時地価はどうなったか少し調べてみました。

まず最寄り駅のJR南草津駅利用者数はどうなったか…

年乗降客数(人/日)  
2018年は61,510
2017年60,726
2016年59,848
2015年58,256(経営学部移転)
2014年56,012  
(JR西日本HPより抜粋)


あまり変わってないどころか増えてますね…。これは南草津駅マンションラッシュによる世帯の転入が学生の流出を上回ったってことでしょうか。

地価を見ると

草津5-4(公示)<南草津駅前>は
平成26年:270,000円/㎡(+6.3)
平成27年;281,000円/㎡(+4.3)
平成29年;290,000円/㎡(+3.2)

と平成27年(2015年度)を超えても上昇基調ですので、上記の推測が合致するのかもしれませんね。
ちなみに下宿の多い地域と思われる地価調査の草津(県)-13<野路東五丁目>
平成26年:101,000円/㎡(+2.2)
平成27年;103,000円/㎡(+2.0)
平成29年;105,000円/㎡(+1.9)
と概ね上記公示と同じ変動具合。

学部の移転は土地価格には大きな影響はないように見られますが、やはり大学の一学部が移転すると一気に2000人~3000人がキャンパス圏内からいなくなることになります、そうなるとやはり学生をターゲットにしたワンルーム市場は特にきびしいと思われます。

今回は二年連続で学部が移転するという事態、

ワンルームのアパート、マンションを運用されている方にとっては中々落ち着かない状況です。

相続対策でのマンション、アパートの建設ラッシュが続いてましたがこのように外部要因を見据えた運用が求められるのかもしれませんね。




【おうち探し20】マンションの敷地権について

2022年02月09日 | おうち選び、住むとこ選び
なぜかマンションシリーズ続きますが、その分論点が多いのです(笑)


今日はマンション構成部分のうちの敷地利用権
マンションは大きく分けて専有部分、共用部分、敷地利用権があります、専有部分は部屋、共用部分は廊下とか階段とかみんなが使うもの、敷地利用権はマンションの土地に関する権利です

今回はこの土地の権利について解説したいと思います。

マンションの部屋、すなわち各専有部分の所有権を区分所有権(くぶんしょゆうけん)、所有者を区分所有者(くぶんしょゆうしゃ)といいます。
区分建物は、マンションに限らず、オフィスビルなんかの場合もありますね。

不動産取引(マンションの売買)での主役はいわば専有部分(部屋)ですが、これに付随するように土地の利用の権利もくっついてきます
(バラバラに取引されると混乱が生じますね、極端な例でいうと部屋買ったのに土地が使えないとか…)。
したがって、法律では専有部分と合わせて土地を利用する権利も購入するようにしました。このような土地を利用する権利は、所有権、地上権、賃借権による権利で、これを「敷地利用権」といいます。

そして「敷地権」とは、土地と建物が一体となって登記されている権利形態のことです。マンションなど区分建物では土地の権利と専有部分と分離して処分できないこととなっております

すなわち、マンションの権利構成は、単独での建物専有部分の所有権と敷地所有権の共有持分(賃借権などの場合は準共有持分)からなり、両者は一体化され、分離して処分することはできません。つまり、マンションの部屋の部分(建物)だけ残して、土地部分だけを売却するということはできず、土地と部屋(建物)がセットになっています。


マンションの敷地(土地)については、土地の登記簿謄本を取得しなくても、建物の登記簿謄本の「敷地権の目的たる土地の表示」と「敷地権の表示」の項目に記載されています。
ちなみに戸建は、土地と建物から構成されてまして、土地と建物は別々にそれぞれ登記しますよね。

もちろん敷地権のない場合もあります(非敷地権)
「非敷地権」とは、敷地権になっていない区分建物と敷地(土地)の権利のことです。例えば、管理組合の否決により敷地権の登記がされず、一般的な戸建てのように土地・建物のそれぞれが登記されているものが「非敷地権」に該当します。 
いわば古いマンションとか、長屋とかが該当する場合ありますね。

敷地利用権について、さきほど軽く説明しましたが、所有権のほか賃借権、借地権などがあります。

敷地利用権の態様(所有権か賃借権か)による価格の差はあまりないですが、賃借権、借地権の場合は、借地借家法の縛りが発生するのは同じですね。厳密に考えなくても良いかもですが、将来の住み替えなどを検討されているなど、ご自身のライフプランに合わせて検討されると良いかもしれません。








 


【お家探しその19】修繕積立金と管理費と

2022年02月02日 | おうち選び、住むとこ選び





今回は修繕積立金と管理費

マンション販売の広告に記載されていますね(月1万円とか管理費8000円とか…)

この二つについて解説していきます。
基本的にこれらはマンションの維持管理のための費用です。

掃除や共用階段の電球切れとか草刈とか、外壁のやり直しとか…

これらの費用に充てるためのお金ですね。しかしその性質は微妙に違うのでここで解説します。

まず修繕積立金とは、分譲マンションの外壁・屋根・エントランス・エレベーターなどの共用部分を中心に修繕工事や維持管理を行うため、入居者(区分所有者)全員が負担する積立金を意味します。これは共用部分の維持管理のための大規模修繕に向けて毎月区分所有者から少しずつ集める積立金、
大規模修繕は費用が過大であるため、一気に徴収するとマンション居住者(区分所有者)に負担がかかります。
ですので少額ずつ積み立てし、10年、20年スパンの計画に沿った修繕を行い安心・安全なマンション生活を担保します。
また、台風や大雨などの不測の事態に対しての修繕費も賄いまし、バリアフリー・耐震工事などもこれらに盛り込まれます。


管理費は同じく積立金ですが、定期的な清掃、ごみ置き場や駐輪場の管理、共用部分(エントランス。エレベーター)の損害保険料に充当されます。どちらかといえば日常的なものを対象としております。
このようにマンションを購入すると住宅購入費以外にもこれらの費用が掛かってくるわけです。一戸建てでいえば、リフォーム費用と草刈費用を積み立ててるような感じでしょうか。とはいえ、毎月毎月支払う費用なんで気になりますね。

これらの注意点は
1.修繕計画の見直しにより積立金の額が変動(値上がり)する可能性があること。長期修繕計画の見直しは5年・10年で見直すマンション管理組合があるので、入居時そのままの額というのはなかなか無いかと思います。
修繕積立金については積立方法が均等積み立て方式(基本的に同額積立)、段階積立方式(入居後ぼちぼち増額する)かどうか確認していただけたらと思います。(均等~の場合でも値上がりするときはしますが…)

2.収支状況(大規模修繕積立金・管理費)を確認、健全でなければ(例、滞納者の存在、自然災害により破損した部分の修繕費、原材料費の高騰による資金繰り悪化など)
管理費、修繕費が変更されることや、また修繕が行き届かない可能性もあります。マンションのポテンシャルにかかわってきますので放置しないようにしましょう。

3.滞納するとデメリットしかありません、滞納したら上記のメンテナンスが行き届かないどころか、管理組合から督促状が来たり訴訟されたり、また売却する場合には清算しなくてはならず、売却もままならないことになります。滞納は絶対避けましょう。

4.一度払った管理費、積立金は退去しようがどうしようが原則戻ってきません。

いずれにせよ快適なマンション生活を送るために必要な費用ですので、
購入の際には金額や変更の可能性を踏まえて検討されることをお勧めします。