かいつぶりの日々

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【改正か】広大地評価についての制度改正

2017年02月11日 | 改正
中々ブログ更新できず、さすがに評価替の年ですね。

先日、自民党の発表した税制改正の中で「広大地判定」についても改正するとの話が…。

そもそも広大地判定とは、面積が1,000㎡以上(三大都市圏では500㎡以上)であって、公共公益的施設等の設置が必要であるなど一定の要件を満たす場合に、その土地の面積に応じて評価額が減額される計算方法を採用しています。つまり、広大地に該当する土地の面積が大きいほど減額割合(0.35が下限)が大きくなります

今回の税制改正は広大地の判定の方法を変えるという話でありながら、具体的には決まってないということでw

平成29年度税制改正大綱において、現行の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化する旨が記述されています。具体的な計算方法には触れられていませんが、自由民主党税制調査会資料によると、以下の算式による評価方法となる可能性があります。

見直し後の評価額 = 路線価 × 地積 × 補正率(※1)× 規模格差補正率(※2)
 (※1)奥行距離や不整形地を考慮した補正率
 (※2)地積を考慮した補正率

そもそも、このような話になった背景には、

■広大地評価は富裕層相手の節税対策なので、公平の観点から疑問

■あと基準が明確ではないので否認される可能性も高いこと

■形状とかももっと考えましょう

という話で改正の話がでました。

基準が明確になれば申請もしやすいですね。ただ、形状については今頃か?という私からの意見もあります。

問題は、その「補正率」がどのように設定されるかがまだ決まっていないことですね。えらく高くなる可能性も無きにしもあらず。

広大地判定での節税を考えてらっしゃる方は、今年中に手続きされる方がよいでしょう。

ただ、改正後、こういうようにすべてを単純化されたら却ってイビツな部分も出かねないですね。