
昨日、標記のタイトルの法案が国会に提出されました。
趣旨としては、老朽化マンションの増加に加え、人口の高齢化が進んでおり、社会的インフラの整備としてマンションの維持管理を促進するもの…なっております(だいぶ訳した)
大きい変更としては、今までの区分所有法では建替えについては区分所有者の4/5の賛成でOK、それ以外(建物と敷地の一括売却、全体リノベーション)は全員の賛成が必要でしたが、今回の改正ではすべて4/5の賛成でOKとなるところ。ちなみに耐震性不足の場合の建替えは3/4、政令指定災害の場合は2/3の賛成でOK。
また、上記に関連して、
・処分をともなわない(修繕とか改装とか)の決議の場合は「出席者」の4/5の賛成でOK
・所有者不明の区分所有権については、裁判所が判断してそれらを議決の母数から排除できること、
・管理不全の共用部分やゴミ屋敷などの専有部分があれば裁判所が管理者を選任して管理させることも可能
その他修繕計画や管理計画の明確化や事前説明なども明記しており、
今ある社会的インフラとしてのマンションを大事にしようって動きになっていますね。
確か数年前に野洲市で行政代執行で取り壊されたマンション、壊すまで相当な苦労があったとか…。
既存マンションの利用促進につながればと思います。
追伸;弊社事務所のビルも35年超の建築なので、屋根の修繕や壁の修繕など大がかりな工事が行われてます。弊社ビルは賃貸なのですが、オーナーさんの細かい気配りのおかげで今も快適に過ごしています。築年が相当経過しようが普段のメンテが重要ですね。
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