経営者保証に関するガイドラインの対象は、「3.ガイドラインの適用対象となり得る保証契約」と「7.保証債務の整理(1)ガイドラインに基づく保証債務の整理の対象となり得る保証人」に記載されています。
まず、「3.ガイドラインの適用対象となり得る保証契約」で適用対象としているのは次の4つです。
①主たる債務者が中小企業であること
②保証人が個人であり、主たる債務者の経営者等であること
③主たる債務者及び保証人が弁済について誠実であり、それぞれの財産状況等(負債も含む)について適時適切に開示していること
④主たる債務者及び保証人が反社会的勢力でないこと
最初は主たる債務者の要件です。主たる債務者とは、保証人が保証をしている借入金を金融機関から借りている企業のことです。
主たる債務者は中小企業となっていますが、中小企業とは、どのような中小企業かは説明がありません。中小企業という定義は様々な形で用いられています。
ですから、中小企業とはどういう企業かを明確に定義する必要がありますが、その定義は本文でもQ&Aでも記載されていません。その代わりに脚注に次のような記述があります。
「このガイドラインは中小企業・小規模事業者の経営者保証を主たる対象としているが、必ずしも対象を当該保証に限定しているものではない。」
内藤流に解釈すると「ガイドラインは、中小企業・小規模企業が利用することを想定して作成されているが、それ以外の企業が活用することも可能である」、つまり「中小企業以外でもOK!」ってことです。
「最初から言ってよ」と思われる方もいるかもしれませんが、ここはサラッと流して先に進めてください。
次回は、2番目の保証人に関する要件を解説します。(公開がいつになるか分かりませんが?)
コツコツとアンチエイジングに取り組みながらも、知識が陳腐化しないように努力を継続する52歳(もうすぐ53歳)のオッサン公認会計士でした。
では、また。