もう前を向いて忘れるよう努力しているのに、またして粉飾決算の問題が!
それも2014年から???
これって、消費者騙しの詐欺としか思えません!
テレビで てるみくらぶ の呼称を聞くだけで頭にくるのに…
本当にもう忘れたかったのに、また怒りが込み上げてきます!!!
去年9月の売り上げ195億円を信じて申し込んだのに!
3年も前から赤字だったなんて、観光庁は見落としていたのですか?
観光庁の管轄って国土交通省ですよね!?
悪い者はキチンと罰して、被害者には国で補償するなり善処してもらいたいです!
本日付の朝日新聞はざっくり目を通したところ掲載がなかったので、
ネットで調べて、わかり易い文面がありましたので下記編集引用させていただきました!
興味のある方は是非
●詐欺罪(刑法246条)の成立
単に負債が多額に及んでいる状態であることを知りつつ顧客に旅行代金を振り込ませていただけでは、詐欺罪は成立しない。
「倒産が確実である」という認識がありながら顧客と旅行契約を締結して旅行代金を振り込ませたのであれば、
「会社の現状からすれば、もはや顧客に対し旅行代金に見合う旅行サービスを提供することは不可能である」
という認識を持ちながら旅行代金を徴収していたわけなので「金銭をだまし取る」ことにつき「故意」が認められ詐欺罪(刑法246条)が成立する場合がある。
●破産をいつから認識か
重要なのは、てるみくらぶにこの認識がいつから生じていたかという点。
3年前からでしょ!?
クライアントから破産申立ての依頼を受けてから「破産手続開始申立書」を裁判所に提出するまで、早くて2週間から1カ月ほどかかり、少なくとも約2週間前の時点で、てるみくらぶの経営陣は会社が破産する可能性が高いことを認識しながら、顧客から旅行代金を受け取っていた可能性があります。
絶対に受け取ってます!
破産申立ての依頼を受けた弁護士は、準備が整った頃には「1週間後の〇月〇日には破産申立てをするので、申立日の午前中に社員を集めて説明会を!」「金融機関への説明会を!」など、申立前後の計画や段取りを助言するので、3月20日前後には破産に至ることを確信していたのでは?
まったくの確信犯ですね!?
このように考えてみると、てるみくらぶの経営陣は、破産間際の“取り込み詐欺”として詐欺罪が成立する可能性はゼロではないと思います。
絶対に詐欺罪でしょう!!
●「故意なし」との主張には無理
社長は記者会見で「詐欺をはたらくとか毛頭考えてない」「会社はこの1カ月の間に入金された顧客からの旅行代金は経営資金に充てるために使用した」の発言は、詐欺罪を追及されることを恐れ「会社が倒産するとは考えていなかった。旅行代金を経営資金に充てればお客さんにサービスを提供できると思っていた」ことをアピールしたかったのでしょう。
しかし、遅くとも破産を確実に認識したと思われる3月20日前後の時点で会社を維持することが極めて困難であると認識することが可能であった以上、それ以後のネット広告や新聞広告を全部取りやめるべきでした。
3/21付新聞広告掲載してます!
「現金一括の場合に限り格安」といった新聞の広告は、破産を確実に認識しながら、顧客に対し旅行契約を申し込むよう誘因したといえるので、詐欺、少なくとも詐欺未遂の故意がなかったとの主張は無理があるのではないでしょうか。 (文=山岸純/弁護士法人ALG&Associates・パートナー弁護士、荻野正晃/同法人弁護士、高橋駿/早稲田大学大学院法務研究科、前里康平/同)
詐欺まがいに粉飾決算なんて絶対許されることではありません!
人や社会まで騙して、公共電波でうそを並べる会社もあるなか、
内定者約50名には、優良企業さまのご好意で救いの手が出されていますね。
選択肢は内定者の方々にありますが、本当によかったです。
てるみくらぶのことはもう余り触れたくないですが…
また怒り頂点に達したら書いちゃいそうです
それも2014年から???
これって、消費者騙しの詐欺としか思えません!
テレビで てるみくらぶ の呼称を聞くだけで頭にくるのに…
本当にもう忘れたかったのに、また怒りが込み上げてきます!!!
去年9月の売り上げ195億円を信じて申し込んだのに!
3年も前から赤字だったなんて、観光庁は見落としていたのですか?
観光庁の管轄って国土交通省ですよね!?
悪い者はキチンと罰して、被害者には国で補償するなり善処してもらいたいです!
本日付の朝日新聞はざっくり目を通したところ掲載がなかったので、
ネットで調べて、わかり易い文面がありましたので下記編集引用させていただきました!
興味のある方は是非

●詐欺罪(刑法246条)の成立
単に負債が多額に及んでいる状態であることを知りつつ顧客に旅行代金を振り込ませていただけでは、詐欺罪は成立しない。
「倒産が確実である」という認識がありながら顧客と旅行契約を締結して旅行代金を振り込ませたのであれば、
「会社の現状からすれば、もはや顧客に対し旅行代金に見合う旅行サービスを提供することは不可能である」
という認識を持ちながら旅行代金を徴収していたわけなので「金銭をだまし取る」ことにつき「故意」が認められ詐欺罪(刑法246条)が成立する場合がある。
●破産をいつから認識か
重要なのは、てるみくらぶにこの認識がいつから生じていたかという点。

クライアントから破産申立ての依頼を受けてから「破産手続開始申立書」を裁判所に提出するまで、早くて2週間から1カ月ほどかかり、少なくとも約2週間前の時点で、てるみくらぶの経営陣は会社が破産する可能性が高いことを認識しながら、顧客から旅行代金を受け取っていた可能性があります。

破産申立ての依頼を受けた弁護士は、準備が整った頃には「1週間後の〇月〇日には破産申立てをするので、申立日の午前中に社員を集めて説明会を!」「金融機関への説明会を!」など、申立前後の計画や段取りを助言するので、3月20日前後には破産に至ることを確信していたのでは?

このように考えてみると、てるみくらぶの経営陣は、破産間際の“取り込み詐欺”として詐欺罪が成立する可能性はゼロではないと思います。

●「故意なし」との主張には無理
社長は記者会見で「詐欺をはたらくとか毛頭考えてない」「会社はこの1カ月の間に入金された顧客からの旅行代金は経営資金に充てるために使用した」の発言は、詐欺罪を追及されることを恐れ「会社が倒産するとは考えていなかった。旅行代金を経営資金に充てればお客さんにサービスを提供できると思っていた」ことをアピールしたかったのでしょう。
しかし、遅くとも破産を確実に認識したと思われる3月20日前後の時点で会社を維持することが極めて困難であると認識することが可能であった以上、それ以後のネット広告や新聞広告を全部取りやめるべきでした。

「現金一括の場合に限り格安」といった新聞の広告は、破産を確実に認識しながら、顧客に対し旅行契約を申し込むよう誘因したといえるので、詐欺、少なくとも詐欺未遂の故意がなかったとの主張は無理があるのではないでしょうか。 (文=山岸純/弁護士法人ALG&Associates・パートナー弁護士、荻野正晃/同法人弁護士、高橋駿/早稲田大学大学院法務研究科、前里康平/同)
詐欺まがいに粉飾決算なんて絶対許されることではありません!
人や社会まで騙して、公共電波でうそを並べる会社もあるなか、
内定者約50名には、優良企業さまのご好意で救いの手が出されていますね。
選択肢は内定者の方々にありますが、本当によかったです。
てるみくらぶのことはもう余り触れたくないですが…
また怒り頂点に達したら書いちゃいそうです
