収穫した米は、米穀検査をして販売することになります
農産物検査法第3条に基づいて、米穀の生産者がその生産した米穀について品位等検査を受けるものです。政府に売り渡す米については、品位等検査が義務的な検査と定められている一方、食味等を分析する成分等検査は任意検査となっている。米穀の売買取引に係わる業者もこの品位等検査を受けることができ、輸入業者についても同様です。
品位等検査には、農産物の種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位が含まれる。品位は、1等級・2等級・3等級・規格外の区別があり、政府買入れ価格はそれぞれの等級によって異なります。1等級不合格となる主な理由には、心白米や腹白米、胴割米、着色粒の混入、あるいは含有水分の過多などをがあります。
勿論、一等級となりました