昔から、想っていることがあります
現在お米は、食糧法の制定※により、一定の条件を満たせば直接販売できるようになり、農家の皆さんの拘りで栽培し特長あるお米
が販売されています
筑波農場の「常陸小田米」
も同様です
特許庁に登録されているものは勿論、その他、プライベートブランドとして筑波山の麓の地域だけでも多数のブランド名が存在します。(地名、栽培法、屋号など)
新潟の魚沼産に匹敵するぐらいメジャーで、地域が一体となり、地域ブランド名に統一して取り組むことを考えています簡単じゃないけど・・・・・
県南地域地域オリジナル米販売促進協議会では、味の特徴表記による販売をスタートしたばかりですが、品質や味の統一をして皆シンボル名で販売することが出来たらと考えてます。
※食糧管理法では、お米は生産者から国が買い上げてそれを売っていくことを基本としていました。お米の流通に関しても大変厳しい決まりがあり、お米の取扱いができるのは、国の指定や県の許可を受けた一部の人に限られていました。これに代わって平成7年からスタートした食糧法では、国が買い上げるのではなく、農家や流通業者の人たちがもっと自由にお米を売っていくことができるようになりました。お米の流通に関する決まりも緩められ、誰でも一定の条件を満たせばお米を取り扱うことができるようになっています。