つくば市農業振興地域整備促進協議会に環境経済常任委員会の副委員長として出席しました
農業振興地域整備計画の変更について協議しました(仮称)つくば紫峰学園建設に伴う、農振地区除外について。
市役所全員協議会室にて開会、議事録署名人に指名いただきました
農振除外とは、農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域である為、その区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農振法及び農地法によって厳しく制限されています。しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。このような整備計画の変更が、いわゆる農振除外といわれています。