茨城県農業会議において、農地法の理解できない細かい部分について勉強してきました
写真はスケルトンのエレベーターです
政府は、農業生産法人に対して企業が出資しやすくなる規制緩和案を示しましたこれまで企業は農業生産法人に対して25%までの出資しかできなかったが、この緩和が実現すれば農業生産法人への50%未満の出資が可能となることや、ソーラーシェアリング事業について農地法の調査、確認、勉強中
※農業生産法人とは、農地の権利を有して農地を耕作し、農業経営を行うことのできる法人をいいます。 (農地法2条3項要件)