●日本国財政破綻Safety Net : 387.国内でできる資産防衛はないのではないか 2006年 09月 08日
財務官僚のAさんと食事をごいっしょする機会があり、Aさんに、個人的な見解で結構ですから、とお断りをした上で、財政破綻に関する情報交換をいたしました。Aさんは、無論このブログのことを知りません。情報は、私の想定の範囲内というか、このブログですでに発信している情報の範囲内でしたが、その情報は間違っていないと確信した次第です。一部をご参考までに掲載いたします。
■■
わんだぁ「財務省の方って、資産防衛を考えていらっしゃるのですか」
A「資産防衛というと?」
わんだぁ「国債の累積発行高が800兆円を超していますよね。デフォルトする可能性もあるのではないですか?」
A「デフォルトする前に、多分、デノミをやるでしょう。私どもは、日本国債はぜったい買わない。日本国と道連れは御免です。財務省の職員で日本国債を買っている人はいないのではないか」
わんだぁ「日本の国内にいて、できる資産防衛策って、無いのではないかと思うんですが」
A「多分、無理でしょうね。海外送金は全て報告を受けているし、利益を日本国内に送金しようとする際にチェックされます。有事の際は、送金できないということもあり得る」
わんだぁ「マネーロンダリング防止とかで、段々締め付けが厳しくなってますよね」
A「あれは、マネーロンダリング対策などではありませんよ。キャピタルフライトのチェックというか国の抑止策です。一気に厳しくできないので、(庶民には) わからないように少しづつ規制を強化している」
わんだぁ「やっぱり、国内にいてできる対策って、無いですよね」
A「無いですよ。海外に移住するしかない。国内で課税を逃れればいい。1年の半分以上国外で居住するとかね。しかし、この方法も、今後、当局の解釈で適用が厳しくなっていく可能性はありますね」
A「もう、個人レベルでの対応は無理と思いましてね。実は、浅井隆の第二海援隊の会社に行ったことがあるんですよ。でも、壁に今月の目標、何千口座獲得、とか営業目標を張ってあった。あの会社は、金儲けが目的ですね」
わんだぁ「オオカミ少年商法ですよね。知人に、会社まで行って、相談した挙げ句、会員になって成功した人もいるが、トラブルも多いと聞いています」
A「私は、金を安い時にかなり買っているんですが、実は、有事の際には、金は強制的に国が買い上げることができるというオソロシイ法律があるんですよ」
わんだぁ「それ、戦前の法律じゃないですか。憲法が保障する財産権に抵触しませんか」
A「でも、法律は生きている。もう危なくなる前に換金しようと思っているんです」
わんだぁ「私は、2010年から2011年が危ないと思うんです。国債管理政策って、何か秘策のようなものがあるんですか」
A「そんなものありませんよ。国債管理は、少数のプロジェクトチームでやっていて情報は一切もれてこない。いつ、有事が起きるかはわからない」
■■
閲覧者の皆様、上記の内容は、すでにこのブログで繰り返し書いている内容です。真新しいものはないかもしれません。実際の会話を私の記憶をもとに、再現してみました。
http://wanderer.exblog.jp/4251230/
●1日あたりのご利用限度額の変更について:三菱東京UFJ銀行
偽造・盗難キャッシュカード被害や振り込め詐欺による被害からお客さまのご預金をお守りするため、 平成18年9月19日(火)よりATMでの1日あたりのキャッシュカードのご利用限度額を変更させていただきます。お客さまにはご不便をおかけする場合もあるかと存じますが、何とぞご理解くださいますようよろしくお願い申し上げます。
http://www.bk.mufg.jp/info/gendogaku_initi.html
●みずほ銀行:みずほ銀行キャッシュカードの1日あたりのATMご利用限度額
個人:50万円(平成17年度以前に変更済)
<ATMご利用限度額の変更お手続きについて>
「引き下げ」は、窓口・当行ATM・テレホンバンキング(個人のお客さまに限ります)でお手続き可能です。
「引き上げ」は、窓口でのお手続きのみとなります。ご本人さまを確認できる資料(運転免許証・パスポート等)とお届け印をお持ちください。
引き上げ後のご利用限度額が基準限度額を超える場合に、「ATM利用限度額引上事務手数料」1,050円(消費税込み)が必要となります。「ATM利用限度額引上事務手数料」は、2006年10月1日まで無料です。
http://www.mizuhobank.co.jp/info/atm_gendogaku_henko.html
●三井住友銀行 > 「ATMでのキャッシュカードご利用限度額」改定のお知らせ
~お客さまの大切なご預金を、お守りするために~
平成18年2月20日(月)より、ATM・CD現金自動支払い機での1日あたりのキャッシュカードご利用限度額を、以下のとおり改定させていただきました。
個人引き出し限度額:50万円
http://www.smbc.co.jp/kojin/atmkaitei/index.html
●郵便貯金
(3) ATMにおける一日当たりの引出し限度額等の設定
平成18年5月22日から、一日当たりのATMでの引出し等上限額を50万に設定。
【対象となる引出し等】
ア 郵便局のATMのご利用
イ 提携金融機関のATMのご利用
ウ デビットカードのご利用
http://www.yu-cho.japanpost.jp/n0000000/nj000400.htm
【関連情報】
●円キャリートレードの終焉は1998年LTCM破綻時を上回るドル大暴落をもたらすか?
http://blog.goo.ne.jp/princeofwales1941/e/6dbc097b92740c975d0cc89c911e2170
●『非市場性国債』の発行で財政破綻回避、利上げで増税・支出削減による政府財政健全化?
http://blog.goo.ne.jp/princeofwales1941/e/f7d13620eab1c8337eae43657d458c8e
●現代の錬金術、核変換(常温核融合)の日本における実用化はパックス=ジャポニカを実現するか?
http://blog.goo.ne.jp/princeofwales1941/e/9f8b5893ee63e252dcaa0de25f1e8266
【私のコメント】
みずほ銀行(平成17年以前)、三井住友銀行(平成18年2月20日)、郵便貯金(平成18年5月22日)に続いて三菱東京UFJ銀行も平成18年9月19日から預金引き出し限度額を50万円に引き下げる。これで全ての大手金融機関に規制がかかったことになる。幾つかの銀行では200万円程度までの限度額引き上げは可能だが、その際には免許証等による本人確認が必要であるようだ。
「日本国財政破綻Safety Net」によると 「キャピタルフライトのチェックもわからないように少しづつ規制を強化している」とのことだが、預金引き出し限度額の引き下げは別の目的だろう。米国発世界恐慌、あるいは日本での外国銀行破綻による取り付け騒ぎ、日本国内の銀行の破綻、預金封鎖と新円切り替え等の劇的な大事件の危険性に備える動きと思われる。
日本政府の財政破綻については、「非市場性国債」の発行が行われれば当面は心配不要と思われる。ただ、仮にドル暴落が起きた場合に資金が流出すると思われる貴金属は近い将来に核変換により価格が大暴落する危険もあるので要注意だ。
注目すべき日付は三菱東京UFJ銀行の9月19日。この日より前に米国発世界恐慌が起きる可能性は低いだろう。そして、みずほ銀行の10月1日を過ぎた後はいつ何が起きてもおかしくない。政治・経済・軍事などの分野で世界を震撼させる激動の日々が始まるのではないだろうか?
【9/12追記】
●金管理法
昭和28・7・15・法律 62号
改正昭和51 法律 41号
改正平成11・12・22・法律160号--
改正平成14・5・10・法律 40号--
(目的)
第1条 この法律は、対外決済の準備に充てるため政府が金を買い上げることとするとともに、金の取引の実態を調査することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「金鉱物」とは、金を含有する鉱物及びその製錬により得られる物(粗金及び金地金を除く。)をいう。
2 この法律において「粗金」とは、金鉱物の製錬又は採取により得られる金を含有する地金(粗銅又は粗鉛からの電解澱物、青化澱物、混汞澱物及び貴鉛を除く。)であつて、金の品位が1000分中1以上999未満のものをいう。
3 この法律において「金地金」とは、粗金の精製により得られる地金であつて、金の品位が1000分中999以上のものをいう。
(金地金の政府への売却)
第3条 金鉱物の製錬又は採取により、新たに粗金を取得した者は、主務省令で定めるところにより、その取得の日の属する月の末日後3月以内に、その取得に係る粗金のうち、その取得に係る粗金中に含まれる金量のうちで政令で定める金量を得るに必要な粗金を金地金に精製して、これを政府に売却しなければならない。
《改正》平14法040
2 主務大臣は、災害その他やむを得ない事由があるときは、前項に規定する者の申請により、6月をこえない範囲内において、同項に規定する期限を延長することができる。
(買入価格)
第4条 前条の規定により政府が金地金を買い入れる場合の価格は、主務大臣が定める。
(報告及び立入検査)
第5条 主務大臣は、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、第3条第1項に規定する者から粗金及び金地金の生産及び受払の状況に関する報告を徴することができる。
2 主務大臣は、必要があると認めるときは、当該職員をして、前項に規定する者の事務所、営業所、工場、倉庫又は金鉱物、粗金若しくは金地金が蔵置されていると認められる場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(報告)
第6条 主務大臣は、金の取引の実態を調査するため必要な限度において、主務省令で定めるところにより、第3条第1項に規定する者から粗金又は金地金を買い受けた者から粗金及び金地金の受払及び使用の状況に関する報告を徴することができる。
(主務大臣及び主務省令)
第7条 第5条第1項及び第2項の規定における主務大臣は、財務大臣及び経済産業大臣とし、前条の規定における主務大臣は、財務大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣とし、その他の規定における主務大臣は、財務大臣とする。
《改正》平11法160
2 第5条第1項の規定における主務省令は、財務省令・経済産業省令とし、前条の規定における主務省令は、財務省令・厚生労働省令・経済産業省令とし、その他の規定における主務省令は、財務省令とする。
《改正》平11法160
(罰則)
第8条 第3条第1項の規定に違反して金地金を政府に売却しなかつた者は、1年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。但し、当該違反行為の目的物の価格の3倍が30万円をこえるときは、罰金は、当該価格の3倍以下とする。
第9条 左の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
1.第5条第1項又は第6条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2.第5条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第10条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
【私のコメント】
この法律だけで個人の保有する貴金属を強制的に政府が買い上げるのは困難かと思われるが、個人が購入した金の情報を強制的に政府が収集すること、その金地金の現物や帳簿等を確認することは可能になる。違反した者は5万円以下の罰金刑である。将来もし貴金属が暴騰した際にこっそり売却して売却益を脱税することは完全に封じられていると言えるだろう。
そして、個人保有の貴金属を強制的に買い上げる法律がもし制定されれば、金管理法で収集した個人の貴金属保有情報を利用して一網打尽にすることが可能になる。安値で買いたたかれて大損ということもあり得るかもしれない。
【9月15日追記】
●19日にも対北金融制裁を発動=6カ国協議復帰へさらに圧力-政府
政府は15日、北朝鮮に対する新たな金融制裁措置を19日にも閣議了解し、発動する方針を固めた。弾道ミサイルを発射した北朝鮮に対する国連安全保障理事会の非難決議に基づく措置で、同国が決議に応じる姿勢を示さないことから、改正外為法に基づく制裁が必要と判断した。
安倍晋三官房長官は15日午前の記者会見で、北朝鮮に対する金融制裁について「現在、政府として基本的に検討を進めている」と述べ、発動に向け詰めの準備をしていることを表明。さらに、「無条件で6カ国協議に復帰しなければ、同国が置かれている状況は改善しないということを理解させなければいけない。国際的な圧力をさらに高めていきたい」と述べた。政府筋も同日、「早ければ来週19日か22日に閣議了解の方向で準備している」と語った。
(時事通信) - 9月15日15時1分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060915-00000069-jij-pol
【私のコメント】9月19日以降、日本が北朝鮮に対して金融制裁を発動すれば、北朝鮮がいつ日本・韓国等に戦争をしかけてもおかしくなくなる。また、朝鮮総連系のアングラマネーの資金移動も起きるかもしれない。全ての大手金融機関が9月19日から預金引き出し額を50万円に制限するのは偶然とは思えない。
財務官僚のAさんと食事をごいっしょする機会があり、Aさんに、個人的な見解で結構ですから、とお断りをした上で、財政破綻に関する情報交換をいたしました。Aさんは、無論このブログのことを知りません。情報は、私の想定の範囲内というか、このブログですでに発信している情報の範囲内でしたが、その情報は間違っていないと確信した次第です。一部をご参考までに掲載いたします。
■■
わんだぁ「財務省の方って、資産防衛を考えていらっしゃるのですか」
A「資産防衛というと?」
わんだぁ「国債の累積発行高が800兆円を超していますよね。デフォルトする可能性もあるのではないですか?」
A「デフォルトする前に、多分、デノミをやるでしょう。私どもは、日本国債はぜったい買わない。日本国と道連れは御免です。財務省の職員で日本国債を買っている人はいないのではないか」
わんだぁ「日本の国内にいて、できる資産防衛策って、無いのではないかと思うんですが」
A「多分、無理でしょうね。海外送金は全て報告を受けているし、利益を日本国内に送金しようとする際にチェックされます。有事の際は、送金できないということもあり得る」
わんだぁ「マネーロンダリング防止とかで、段々締め付けが厳しくなってますよね」
A「あれは、マネーロンダリング対策などではありませんよ。キャピタルフライトのチェックというか国の抑止策です。一気に厳しくできないので、(庶民には) わからないように少しづつ規制を強化している」
わんだぁ「やっぱり、国内にいてできる対策って、無いですよね」
A「無いですよ。海外に移住するしかない。国内で課税を逃れればいい。1年の半分以上国外で居住するとかね。しかし、この方法も、今後、当局の解釈で適用が厳しくなっていく可能性はありますね」
A「もう、個人レベルでの対応は無理と思いましてね。実は、浅井隆の第二海援隊の会社に行ったことがあるんですよ。でも、壁に今月の目標、何千口座獲得、とか営業目標を張ってあった。あの会社は、金儲けが目的ですね」
わんだぁ「オオカミ少年商法ですよね。知人に、会社まで行って、相談した挙げ句、会員になって成功した人もいるが、トラブルも多いと聞いています」
A「私は、金を安い時にかなり買っているんですが、実は、有事の際には、金は強制的に国が買い上げることができるというオソロシイ法律があるんですよ」
わんだぁ「それ、戦前の法律じゃないですか。憲法が保障する財産権に抵触しませんか」
A「でも、法律は生きている。もう危なくなる前に換金しようと思っているんです」
わんだぁ「私は、2010年から2011年が危ないと思うんです。国債管理政策って、何か秘策のようなものがあるんですか」
A「そんなものありませんよ。国債管理は、少数のプロジェクトチームでやっていて情報は一切もれてこない。いつ、有事が起きるかはわからない」
■■
閲覧者の皆様、上記の内容は、すでにこのブログで繰り返し書いている内容です。真新しいものはないかもしれません。実際の会話を私の記憶をもとに、再現してみました。
http://wanderer.exblog.jp/4251230/
●1日あたりのご利用限度額の変更について:三菱東京UFJ銀行
偽造・盗難キャッシュカード被害や振り込め詐欺による被害からお客さまのご預金をお守りするため、 平成18年9月19日(火)よりATMでの1日あたりのキャッシュカードのご利用限度額を変更させていただきます。お客さまにはご不便をおかけする場合もあるかと存じますが、何とぞご理解くださいますようよろしくお願い申し上げます。
http://www.bk.mufg.jp/info/gendogaku_initi.html
●みずほ銀行:みずほ銀行キャッシュカードの1日あたりのATMご利用限度額
個人:50万円(平成17年度以前に変更済)
<ATMご利用限度額の変更お手続きについて>
「引き下げ」は、窓口・当行ATM・テレホンバンキング(個人のお客さまに限ります)でお手続き可能です。
「引き上げ」は、窓口でのお手続きのみとなります。ご本人さまを確認できる資料(運転免許証・パスポート等)とお届け印をお持ちください。
引き上げ後のご利用限度額が基準限度額を超える場合に、「ATM利用限度額引上事務手数料」1,050円(消費税込み)が必要となります。「ATM利用限度額引上事務手数料」は、2006年10月1日まで無料です。
http://www.mizuhobank.co.jp/info/atm_gendogaku_henko.html
●三井住友銀行 > 「ATMでのキャッシュカードご利用限度額」改定のお知らせ
~お客さまの大切なご預金を、お守りするために~
平成18年2月20日(月)より、ATM・CD現金自動支払い機での1日あたりのキャッシュカードご利用限度額を、以下のとおり改定させていただきました。
個人引き出し限度額:50万円
http://www.smbc.co.jp/kojin/atmkaitei/index.html
●郵便貯金
(3) ATMにおける一日当たりの引出し限度額等の設定
平成18年5月22日から、一日当たりのATMでの引出し等上限額を50万に設定。
【対象となる引出し等】
ア 郵便局のATMのご利用
イ 提携金融機関のATMのご利用
ウ デビットカードのご利用
http://www.yu-cho.japanpost.jp/n0000000/nj000400.htm
【関連情報】
●円キャリートレードの終焉は1998年LTCM破綻時を上回るドル大暴落をもたらすか?
http://blog.goo.ne.jp/princeofwales1941/e/6dbc097b92740c975d0cc89c911e2170
●『非市場性国債』の発行で財政破綻回避、利上げで増税・支出削減による政府財政健全化?
http://blog.goo.ne.jp/princeofwales1941/e/f7d13620eab1c8337eae43657d458c8e
●現代の錬金術、核変換(常温核融合)の日本における実用化はパックス=ジャポニカを実現するか?
http://blog.goo.ne.jp/princeofwales1941/e/9f8b5893ee63e252dcaa0de25f1e8266
【私のコメント】
みずほ銀行(平成17年以前)、三井住友銀行(平成18年2月20日)、郵便貯金(平成18年5月22日)に続いて三菱東京UFJ銀行も平成18年9月19日から預金引き出し限度額を50万円に引き下げる。これで全ての大手金融機関に規制がかかったことになる。幾つかの銀行では200万円程度までの限度額引き上げは可能だが、その際には免許証等による本人確認が必要であるようだ。
「日本国財政破綻Safety Net」によると 「キャピタルフライトのチェックもわからないように少しづつ規制を強化している」とのことだが、預金引き出し限度額の引き下げは別の目的だろう。米国発世界恐慌、あるいは日本での外国銀行破綻による取り付け騒ぎ、日本国内の銀行の破綻、預金封鎖と新円切り替え等の劇的な大事件の危険性に備える動きと思われる。
日本政府の財政破綻については、「非市場性国債」の発行が行われれば当面は心配不要と思われる。ただ、仮にドル暴落が起きた場合に資金が流出すると思われる貴金属は近い将来に核変換により価格が大暴落する危険もあるので要注意だ。
注目すべき日付は三菱東京UFJ銀行の9月19日。この日より前に米国発世界恐慌が起きる可能性は低いだろう。そして、みずほ銀行の10月1日を過ぎた後はいつ何が起きてもおかしくない。政治・経済・軍事などの分野で世界を震撼させる激動の日々が始まるのではないだろうか?
【9/12追記】
●金管理法
昭和28・7・15・法律 62号
改正昭和51 法律 41号
改正平成11・12・22・法律160号--
改正平成14・5・10・法律 40号--
(目的)
第1条 この法律は、対外決済の準備に充てるため政府が金を買い上げることとするとともに、金の取引の実態を調査することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「金鉱物」とは、金を含有する鉱物及びその製錬により得られる物(粗金及び金地金を除く。)をいう。
2 この法律において「粗金」とは、金鉱物の製錬又は採取により得られる金を含有する地金(粗銅又は粗鉛からの電解澱物、青化澱物、混汞澱物及び貴鉛を除く。)であつて、金の品位が1000分中1以上999未満のものをいう。
3 この法律において「金地金」とは、粗金の精製により得られる地金であつて、金の品位が1000分中999以上のものをいう。
(金地金の政府への売却)
第3条 金鉱物の製錬又は採取により、新たに粗金を取得した者は、主務省令で定めるところにより、その取得の日の属する月の末日後3月以内に、その取得に係る粗金のうち、その取得に係る粗金中に含まれる金量のうちで政令で定める金量を得るに必要な粗金を金地金に精製して、これを政府に売却しなければならない。
《改正》平14法040
2 主務大臣は、災害その他やむを得ない事由があるときは、前項に規定する者の申請により、6月をこえない範囲内において、同項に規定する期限を延長することができる。
(買入価格)
第4条 前条の規定により政府が金地金を買い入れる場合の価格は、主務大臣が定める。
(報告及び立入検査)
第5条 主務大臣は、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、第3条第1項に規定する者から粗金及び金地金の生産及び受払の状況に関する報告を徴することができる。
2 主務大臣は、必要があると認めるときは、当該職員をして、前項に規定する者の事務所、営業所、工場、倉庫又は金鉱物、粗金若しくは金地金が蔵置されていると認められる場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(報告)
第6条 主務大臣は、金の取引の実態を調査するため必要な限度において、主務省令で定めるところにより、第3条第1項に規定する者から粗金又は金地金を買い受けた者から粗金及び金地金の受払及び使用の状況に関する報告を徴することができる。
(主務大臣及び主務省令)
第7条 第5条第1項及び第2項の規定における主務大臣は、財務大臣及び経済産業大臣とし、前条の規定における主務大臣は、財務大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣とし、その他の規定における主務大臣は、財務大臣とする。
《改正》平11法160
2 第5条第1項の規定における主務省令は、財務省令・経済産業省令とし、前条の規定における主務省令は、財務省令・厚生労働省令・経済産業省令とし、その他の規定における主務省令は、財務省令とする。
《改正》平11法160
(罰則)
第8条 第3条第1項の規定に違反して金地金を政府に売却しなかつた者は、1年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。但し、当該違反行為の目的物の価格の3倍が30万円をこえるときは、罰金は、当該価格の3倍以下とする。
第9条 左の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
1.第5条第1項又は第6条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2.第5条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第10条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
【私のコメント】
この法律だけで個人の保有する貴金属を強制的に政府が買い上げるのは困難かと思われるが、個人が購入した金の情報を強制的に政府が収集すること、その金地金の現物や帳簿等を確認することは可能になる。違反した者は5万円以下の罰金刑である。将来もし貴金属が暴騰した際にこっそり売却して売却益を脱税することは完全に封じられていると言えるだろう。
そして、個人保有の貴金属を強制的に買い上げる法律がもし制定されれば、金管理法で収集した個人の貴金属保有情報を利用して一網打尽にすることが可能になる。安値で買いたたかれて大損ということもあり得るかもしれない。
【9月15日追記】
●19日にも対北金融制裁を発動=6カ国協議復帰へさらに圧力-政府
政府は15日、北朝鮮に対する新たな金融制裁措置を19日にも閣議了解し、発動する方針を固めた。弾道ミサイルを発射した北朝鮮に対する国連安全保障理事会の非難決議に基づく措置で、同国が決議に応じる姿勢を示さないことから、改正外為法に基づく制裁が必要と判断した。
安倍晋三官房長官は15日午前の記者会見で、北朝鮮に対する金融制裁について「現在、政府として基本的に検討を進めている」と述べ、発動に向け詰めの準備をしていることを表明。さらに、「無条件で6カ国協議に復帰しなければ、同国が置かれている状況は改善しないということを理解させなければいけない。国際的な圧力をさらに高めていきたい」と述べた。政府筋も同日、「早ければ来週19日か22日に閣議了解の方向で準備している」と語った。
(時事通信) - 9月15日15時1分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060915-00000069-jij-pol
【私のコメント】9月19日以降、日本が北朝鮮に対して金融制裁を発動すれば、北朝鮮がいつ日本・韓国等に戦争をしかけてもおかしくなくなる。また、朝鮮総連系のアングラマネーの資金移動も起きるかもしれない。全ての大手金融機関が9月19日から預金引き出し額を50万円に制限するのは偶然とは思えない。
浅井隆氏は安全な投資先として、NZドルを推奨していましたが、この4月に急落しました(現在、幾分値を戻していますが)。これには伏線があって、この2月頃には、ニュージーランドのカレン副首相兼財務相が「小国NZに巨大な日本の個人資金が流れている。日本の個人投資家からNZドル建て債券への投資が急増していることは、NZドル急騰を招き、NZ経済に悪影響を与えている。輸出業者はNZドル高で苦しんでいる。我々は国益を守るという職務を果たしたい」と苦言を呈し、わざわざ来日して日本政府に抗議するという事件がありました。従って、日米欧の通貨当局が金融引締めに動いたことが背景にあるのでしょう(
そのきっかけが日銀の量的緩和解除観測とも)。浅井氏の言に釣られてNZドルを組み込んだファンドに投資した方は資産を減らしているのではないでしょうか。本人は早大政経卒を自称していますが、写真からは「華僑系?」との印象を拭えませんでした。