森友文書不開示は違法
大阪高裁 赤木雅子さん、逆転勝訴
学校法人森友学園への国有地売却をめぐり、行政文書の改ざんを強いられ自ら命を絶った財務省近畿財務局職員の赤木俊夫さん=当時(54)=の妻、赤木雅子さんが国に対し、改ざんの経緯に関わる行政文書の開示などを求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁でありました。牧賢二裁判長は、国が文書の有無も答えない「存否応答拒否」で不開示としたことを違法とし、不開示決定を取り消しました。
赤木さんの請求を棄却した2023年9月の一審・大阪地裁判決(徳地淳裁判長)も取り消しました。
雅子さんは21年、公文書改ざんの捜査で財務省や近畿財務局が検察に任意提出し、その後返還されたとみられる文書などの開示を請求しました。俊夫さんの自死に至る過程の解明が目的ですが、国は存否応答拒否で不開示処分としました。
訴訟の焦点は存否応答拒否の可否。一審判決は国の主張を認め、文書の存否を明らかにすると「捜査の内容や捜査機関の関心事項が推知されるおそれがないとは言えない」「将来の刑事事件の捜査に支障が及ぶおそれがある」として雅子さんの訴えを退けました。
この日の判決は、財務省の判断で任意提出された文書が明らかになったとしても「捜査機関の方針や意図が明らかになるとはいえない」と指摘しました。
その上で、行政組織などが作成する文書の種類や名称、分量などは多種多様だとして「本件について財務省の任意提出の範囲が明らかになったとしても、他の同種事犯にも通用する法則性のある捜査情報が推知されるとは考え難い」「将来の捜査などに支障を及ぼすおそれも認められない」と判示しました。
2025年1月31日(金)
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