ウクライナ人と実習生の偏見差別じゃないかい(# ゚Д゚)
外国人実習生らが予期せぬ妊娠の末、孤立出産に追い込まれるケースが相次いでいる。熊本では二〇二〇年、実習生が強制帰国を恐れて誰にも相談できないまま死産し、死体遺棄罪に問われた。
妊娠・出産は人として当然の権利であり、日本の法律は妊娠・出産を理由にした不利益な扱いを禁じる。実習生の孤立出産を防ぐには、そうした日本の制度を十分に周知し、実習生が不利益をこうむらないよう、きめ細かく支援するための枠組みづくりが急務だ。
死産した双子の遺体を自宅に遺棄したとして、死体遺棄罪に問われているのはベトナム人技能実習生(23)。昨年夏の一審熊本地裁、今年一月の二審福岡高裁ともに有罪判決を受け、上告した。
一八年に来日したこの女性は、熊本県内の農園で働いていた二〇年夏、妊娠が分かったが誰にも相談できず、同年秋、自宅で双子を出産したが死産だった。
女性は遺体をタオルで包み、段ボール箱に入れた。双子につけた名前と、「安らかに眠って」と書いた弔いの手紙もともに入れて、箱を室内に置いた。翌日病院で死産について話したことで、死体遺棄の疑いで逮捕された。
一審判決は女性が死産を医師に話すまでの三十時間、遺体を葬祭せずに放置したとして有罪に。二審は一審判決と異なり、妊娠を伏せ、遺体を箱に入れていたことなどを「隠匿」として死体遺棄罪の成立を認定し、懲役三月、執行猶予二年の有罪とした。
しかし女性は死産直後、遺体のそばで一晩過ごしただけだ。箱はひつぎの代わりで一時的に遺体を安置したとの主張に不自然さはない。女性の無罪を訴える署名は八万筆を超えた。実習生を追い詰める判決は見直されるべきだろう。
女性が妊娠を言い出せなかったのは、実習を受け入れる監理団体や雇用主に妊娠が知られると強制帰国させられる実態があるからだ。近年、外国人実習生の女性が死産した子を遺棄したとして逮捕される事例も相次ぐ。
国の調査では一七〜二〇年に妊娠や出産で実習を中断した事例は六百三十七件。実習を再開できたのは約2%の十一人にとどまり、多くは帰国したとみられる。
ベトナム人実習生の死産も、妊娠・出産による強制帰国を恐れた末の悲劇だ。刑事責任を負わせて片付けるべき問題ではない。
*ウクライナ人と実習生の偏見差別じゃないかい(# ゚Д゚)
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