いわき市内郷・高野花見山から。
先月、
144回目のファイナンス研究会講座になりました。
講師は
高橋直也先生(弁護士・福島県金融広報委員会アドバイザー)でした。
120年ぶりの改正といわれる民法について学んでみました。
そんなに久しぶりなのに
なんで今になって変える必要があるのかという疑問から
高橋先生にお願いしました。
1民法改正の概要・・100年以上ぶりの改正で来年以降施行
1)今回の民法改正の意義
2)各論(特に大きな変更点)
①意思能力を欠く者の法律行為は無効
②消滅時効
☆債権消滅時効における原則的な時効期間と結節点
旧法:10年、新法:権利を行使することができること
を知った時から5年or権利を行使することができる時から10年間
☆職業別の短期消滅時効等の廃止
3)法定利率
①変動制による法定利率
旧法:年5分(5%)、
新法:年分(3%)3年ごと変動。
②中間利息の控除
旧法:規定なし
新法:将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、
その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除する時は、
損害賠償の請求権が生じた時の法定利息によってこれをしなければならない。
4)保証
①個人補償の制限
②契約締結時の情報提供義務
③主たる債務者が期限の利益を喪失した場合の情報提供義務
5)約款規制について
最近
年金機構で漏えい問題が発生しましたが、
来年1月1日から行われる
「マイナンバー法」は果たして大丈夫?
ではないでしょう!!
案の定というところです。
もう他の国でおこなわれているマイナンバー制度は
見直しが言われている。
政府は
来年1月1日から
社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度を活用しようとしているが・・・
そのようなマイナンバーについて
高橋先生に
時間の関係上
さわりだけお話しいただきました。
時間を割いてじっくり聞きたいですね。
2.マイナンバー制度について・・・・・来年1月1日施行
税や社会保険料の徴収を効率化し利便性を高めるのが目的で
来年度から施行される。
今回、
国民が知りたい
民法改正とマイナンバー制度について学びました。
高橋先生、ありがとうございました。
午前中は
学んでいるサークルの公民館の
清掃を。
日めくりカレンダーより
☆やりきった後の背広って、
重たいね。
京都府 学生の方
還暦を迎え、
35年間の公務員生活に終止符を打った父を見て
思った言葉だと。
ポケットには
同僚、仲間とともに過ごしてきた日々、苦労をした経験
旅行などで仕事仲間と親睦を深めた思い出、
かけがいのないものが数えきれないほど詰まっていますと。
セカンドライフ・サードライフは
どのように過ごされるのでしょうか。
そこが
問われる時代になりました。