生殖可能性のない同性婚を法律で認める理由はない…憲法学の専門家が「同性婚の法制化」にクギを刺す理由
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議論を混乱させているものは何か
憲法24条1項に書かれていること
日本の司法は同性婚への最終的判断を下していない
同性カップルの「婚姻の自由」をめぐる現状の学説
現行法は「婚姻」をどう定義しているか
憲法上の婚姻の自由とは「国家からの自由」でなく「アクセス権」
男女のカップルと同性のカップルの違いは何か
国家が保護を意図した婚姻の「意義」
「生殖可能性のある男女のカップルが子どもを産み育てることに着目し、それを保護しようとしたからである。国民国家においてその諸制度を維持し、社会を継続させていくためにも次世代の再生産という課題を国家が促進するのは当然である。」