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学校における配慮事項/文部科学省

2016-04-01 05:33:01 | 特別支援教育
 障がいを理由にした不当な差別を禁止し、「合理的配慮」を盛り込んだ障害者差別解消法が、本日施行されました。

 この合理的配慮について、具体的に文部科学省がまとめています。
 
  ここから http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1314085.htm

1.学校教育に求めること

(1)教育内容に関すること

○1 障害のある子どもと障害のない子どもが共に学び共に育つ理念を共有する教育

○2 一人一人の状態を把握し、一人一人の能力の最大限の伸長を図る教育(確かな学力の育成を含む)

○3 健康状態の維持・改善を図り、生涯にわたる健康の基盤をつくる教育

○4 コミュニケーション及び人との関わりを広げる教育

○5 自己理解を深め自立し、社会参加を目標にした教育

○6 自己肯定感を高めていく教育

(2)環境整備に関すること

○1 教育のネットワークが形成され、連続性のある多様な学びの場として有効に活用されること

○2 専門性のある指導体制(校長のリーダーシップ、専門性のある教員の活用、指導方針の共有化、チームによる指導)が確保されること

○3 一人一人の状態を把握した上で、個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成・活用・評価するなど、個に応じた指導が行われること

○4 障害の状態に応じた必要な教材が確保されること

○5 障害の状態に応じた必要な施設・設備整備が確保されること

○6 専門性のある教員、支援員、介助員等の人的配置について配慮がなされること

○7 取り出し指導や学びの場の設定など必要に応じて特別な指導が行われること

○8 交流及び共同学習が推進されること

○9 障害に対して児童生徒、教職員、保護者、地域の理解が推進されること


以下、

2.学校における配慮事項 が具体的に書かれています。

例えば、

児童生徒の障害の状態に応じて、評価規準の調整、指導方法の変更、学習内容の調整、さらには指導目標・指導内容の個別設定を行う。など、LDなどの児童がいる場合、学習指導案に対応を明記することが求められています。

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