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学校における通学用服等の学用品等の適正な取扱いについて(通知)

2018-03-24 06:11:13 | 教育関連情報
学校における通学用服等の学用品等の適正な取扱いについて(通知)を紹介します。

例の問題から、文科省が通知を出しました。

学校における通学用服等の学用品等の適正な取扱いについて(通知)


学校における通学用服等の学用品等の購入については,平成29年10月2日文科初第472号「平成29年度要保護児童生徒援助費補助金の事務処理について(通知)」等を踏まえ,保護者等の経済的負担が過重なものとならないよう留意いただいていると存じますが,この度,改めて,学校における通学用服等の学用品等の取扱いについての留意事項等を下記のとおり通知しますので,十分に御了知の上,適切に取り扱われるようお願いします。
また,各都道府県教育委員会におかれては,所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対して,各指定都市教育委員会におかれては,所管の学校に対して,各都道府県知事及び構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては,所轄の学校及び学校法人等に対して,附属学校を置く各国立大学法人学長及び各公立大学法人理事長におかれては,その管下の学校に対して,本通知の内容についての周知と必要な指導等について適切にお取り計らいくださいますようお願いします。



1 保護者の経済的負担軽減に係る留意事項
(1)学校及び教育委員会は,通学用服等の学用品等の購入について,保護者等の経済的負担が過重なものとならないよう留意すること。
(2)教育委員会は,保護者等ができる限り安価で良質な学用品等を購入できるよう,所管の学校における取組を促すとともに,各学校における取 組内容の把握に努めること。
(3)学校及び教育委員会は,保護者等の経済的負担の軽減に向けた取組を行うに当たっては,公正取引委員会の「公立中学校における制服の取引実態に関する調査報告書」 (平成29年11月公表)等も参考とすること。


2 通学用服の選定等に当たっての留意事項
学校における通学用服の選定や見直しについては,最終的には校長の権限において適切に判断すべき事柄であるが,その選定や見直しを行う場合は,保護者等学校関係者からの意見を聴取した上で決定することが望ましいこと。教育委員会は,所管の学校において通学用服の選定や見直しが適切に行われるよう,必要に応じて指導を行うこと。


3 その他
  国立,私立の学校の設置者においても,それぞれの実情に応じ,上記1,2の留意事項を参考にすること。


(参考)公立中学校における制服の取引実態に関する調査について
(公正取引委員会:公立中学校における制服の取引実態に関する調査報告書を含む)
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/nov/171129.html

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