教育公務員特例法に基づく公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針の改正について(通知)
6文科教第1775号
令和7年2月21日
各都道府県教育委員会教育長
各指定都市・中核市教育委員会教育長
各都道府県知事 殿
各指定都市・中核市市長
教職員支援機構理事長
文部科学省総合教育政策局長
茂里 毅
教育公務員特例法に基づく公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針の改正について(通知)
先般、中央教育審議会より、「「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について」(令和6年8月中央教育審議会答申)が答申されました。本答申において、「管理職のマネジメント能力等の向上を図る上で、国が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)に基づいて定める「公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針」に、校長が果たすべき役割として働き方改革に向けたマネジメントの重要性を位置づけることが必要である」とされたことを踏まえ、このたび、「公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針」(以下、「指針」という。)の一部を、別添資料のとおり改正しましたのでお知らせします。
改正の概要及び留意事項は下記のとおりですので、その趣旨を十分御理解いただき、公立の小学校等の校長及び教員の任命権者におかれては、改正後の指針を参酌し、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下、「法」という。)第22条の3に基づく校長及び教員としての資質の向上に関する指標(以下、「指標」という。)を変更する等、事務処理上遺漏のないよう願います。
各都道府県教育委員会におかれては、域内の市区町村教育委員会(指定都市・中核市教育委員会を除く。)に対して、各都道府県知事におかれては、域内の市(指定都市及び中核市を除く。)区町村認定こども園主管課に対して、本改正の周知を図るとともに、適切な事務処理が図られるよう配慮願います。
記
1.改正の概要
1 各教育委員会の指標における「校長の指標」を定める際の観点において、「学校教育の質の向上を校長のリーダーシップの下で実現するための前提として、教職員一人一人がその意欲と能力を最大限発揮できる環境を整える必要があることに鑑み、学校における働き方改革を具体的に進めることも課題意識の一つとして持つことが重要」である旨を明記
2 教員等の資質の向上を図るに当たり踏まえるべき基本的な視点において、学校における働き方改革の推進を明記
3 不登校や日本語指導が必要な児童生徒の急増等を踏まえ、勤務経験を通じた職能成長の観点において、勤務経験の例として「日本語指導などのための特別な教室、在外教育施設や学びの多様化学校」を明記
4 個別の指標を策定すること等が考えられる対象に「日本語指導など、特別な配慮や支援を必要とする子供に対応する教諭」を明記
5 その他、現状の教育課題を踏まえた所要の改正等
2.留意事項
任命権者においては、本改正を踏まえ、指標の変更や研修計画の策定について検討の上、働き方改革の観点も含めた、校長等のマネジメント研修の充実を行っていただきたいこと。指標を変更しようとする場合には、法第22条の3第2項に基づき、法第22条の7に規定する協議会における協議が必要であることに留意すること。他方、任命権者として既に今回改正した指針の趣旨・内容に対応した指標が策定されている場合には、必ずしも指標を変更しなければならないものではないこと。
以上
別添資料(改正後指針全文) ※PDFファイル
別添資料(改正告示) ※PDFファイル
通知
教育公務員特例法に基づく公立の小学校等の校長及び教員としての資質の 向上に関する指標の策定に関する指針の改正について(通知) (PDF:670KB)
働き方改革がメインの通知です。
だったらやるべきことがあるでしょう。
学校には、法令等で設置するように定められた委員会が(重複を除いて)22あります。
大震災の後に「防災委員会を設置するように」、過労死が発生した時には「衛生委員会を開け」、などなど、委員会がどんどん増えているのです。
その多くは、平成後半に始まったものです。
増やすだけ増やしておいて、働き方を改革しよという方が無理なのです。