性同一性障害と診断され、戸籍上は男性のまま女性として勤務する50代の経済産業省の職員が、女子トイレの使用を制限され精神的苦痛を受けたなどとして、国に慰謝料と処遇改善を求めた訴訟の控訴審判決が27日、東京高裁であった。北沢純一裁判長は制限を違法とした一審東京地裁判決を変更し、制限撤廃を求めた職員の請求を棄却した。

 国への賠償命令は、上司が「(性別適合)手術をしないなら男に戻ったら」と発言した部分のみ違法と判断し、132万円から11万円に減額した。

 北沢裁判長は、使用が制限された女子トイレは一部のフロアにとどまり、職員の労働環境が特段変化した事実は認められないと指摘。「処遇は不合理と言えず、制限の撤廃を相当とする事情の変化が生じているとは認められない」と述べた。

 職員側は、経産省が性同一性障害であることを本人の了解なく他の職員に伝えたことも違法と訴えたが、北沢裁判長は退けた。

 職員は性別適合手術を受けていないトランスジェンダー。異動やトイレの使用などに制限を設けず、他の女性職員と同等の処遇を人事院に要望したが認められなかったため、制限取り消しなどを求め提訴した。職場のある経産省で精神的損害を受けたとして、計約1700万円も請求していた。

 東京地裁は2019年12月、「制限は自認する性に即した生活を送る利益を制約し、違法」と認定していた。

 判決後に記者会見した職員は「見事に覆された。極めてずさんという印象を受けた」と批判。上告する方針という。経産省は「判決の内容を精査し、関係省庁と協議して適切に対応したい」とコメントした。

こんな裁判があったんですね。

知らなかったです。

 

性同一障害の診断を受け、女性の格好で勤務している国家公務員の元男性。

この元男性(GLBTのうちTであるトランスジェンダー)が国に対して、

使用女性トイレを制限されたのは違法だと賠償請求していました。

つまりこの元男性が使える女性トイレは全てのフロアではなく一部だった、

だから差別だ。全てのトイレを使えるべきだと。

勤務部署や建物の大きさは不明ですが、女装した男が女子トイレに入ってきたら大騒ぎになります。

 

この元男性は女装し、お化粧をして国家公務員として勤務していたんですよね。

よくもまあ、こんな人物を経産省も採用したのだと思います。

こう言ったら、差別だと言われそうですが、率直な感想です。

言論の自由には当たりませんか?

 

もしも採用試験に男性の格好で臨み、採用後に女装したとしたら?

事実を偽って採用されたのですから、退職勧告をしてもよさそうですが。

これまた差別になりますか?

 

地裁ではこの元男性の主張が認められていたけど、高裁では認めなかった様です。

認めたのは上司が「(性別適合)手術をしないなら男に戻ったら」の発言が違法で賠償金が11万円。

あれこれ不当だと主張し、賠償請求額が約1700万円だったのが随分減額されてしまいました。

 

LGBT法案が成立していたら、この裁判結果も変わったかもわかりません。

この裁判が法案に関係していたのかどうなのか。。。。

もし野党主張のLGBT法が成立していたらこのような裁判が増えるでしょう。

国や自治体が、そして企業が訴えられ賠償金を請求される羽目になりそうです。

そしてそうならない為に、4種類のトイレ、更衣室を整備しなくてはなりません。

トイレは各階に4種類を作る必要があります。

男子用、女子用、元男性の女子用、元女性の男子用の4種類です。

 

率直な意見を言います。

職業選択の自由があります。

でも自由な環境で仕事をしたければ公務員にならなければいいのにと思ってしまいます。

何も国家公務員にならなくても。

この方を実際見ていないので何とも言えませんが、気持ち悪いです。

女装した男性そのものですよね。

差別だと言われるかもわかりませんが気持ち悪いです。

あっ、でもはるな愛さんみたいなら許せるかもです。

 

時代の流れでしょうか。

住み難い社会になっています。

これが自由だとしたら、拒否する自由も欲しいです。いやホント。