天皇陛下の靖国神社御親拝を希望する会会長

日本人の歴史認識は間違っています。皇紀2675年こんなに続いた国は世界の何処を探しても日本しかありません。

リークの真の目的を考える

2016-07-17 09:41:34 | 時事
日本国憲法第三条は「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」とある。

前回も記したが天皇には責任が存在しない、つまり法律で裁く事が出来ない。だから国事行為には
内閣の助言と承認が必要であり、内閣が責任を負う。

話が逸れるが東條英機が責任を取った事は明らかな事後法であった事が証明される。

話を戻して、天皇が政治的発言をする場合は内閣が承認し、責任を総て内閣が取ることとなる。
従って靖国神社の御親拝という当然の国事行為が政治的に対立する意見のある靖国神社問題によって中断せざるを得ない状況下にある。

またその事についての言及も避けておられ、従って富田メモなるマスコミと宮内庁長官のリーク(長官の死後妻による)によって我々国民は天皇陛下のお気持ちを計り知る事をある意図をもって妨害しているに等しい。

今回侍従長がNHKに対してリークした情報が正しかろうが間違っていようがそこは問題ではない。
ことの順序が逆であることが焦点となり、あろう事か宮内庁の一人物による憲法違反ともなり得る問題なのである。

そこに天皇陛下が不在であることが我が国の根幹に関わる重要かつ深刻な事件とも言い換えることが可能である。

ここからは個人的な推論となるのでそのつもりで読んでいただきたい。


まずこのリークは大きく二つの可能性に分ける事ができる。

*第一に侍従長の個人的な遺恨である。河相侍従長は外務官僚時代に安倍首相から事実上更迭されている。その原因があのアメリカ議会での首相演説のスケジュールの調整が出来なかった事にある。河相氏にとってはそれまでのキャリアを比定された形となって私恨がある。

*第二に宮内庁があろう事か外務官僚の天下り先になっており、前侍従長の川島侍従長関係と繋がるO氏の差し金とも考えられる。

前者の可能性として参院選後で憲法改正の発議が可能な3分の2の勢力を獲得した事に水を差す、結果皇室典範を含む憲法改正が必要となり、混乱を招き、国民投票まで持って行けない。

現に皇室典範は戦後三回程の改正論議があったが、改正まで漕ぎ着けていない。

後者はO氏の女系天皇も可能な改正まで含めた皇室典範の改正が目的であろう。つまり、男系男子を崩すことは皇室の解体、廃止に繋がるもっとも危険な行為であることは言うまでもない。

O氏にまつわる陰謀論は未だネットでは根強いが
推論であっても皇室内とも深く関わる問題であるので距離を置いて見守るしか術がないように思える。

日本国憲法第1章 天皇

2016-07-17 00:24:23 | 時事
第1章 天皇


第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。


第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。


第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。


第四条

1.天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2.天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。


第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判す所の長たる裁判官を任命する。


第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。


第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。