社会福祉士「とど」の うつ病と脳卒中の闘病日記

医療ソーシャルワーカーだった「とど」が、うつ病と脳卒中に。
それからの闘病の様子や趣味の事などをつらつらと…。

一部の鉄ちゃんには困ったもんだ

2015年02月28日 21時46分58秒 | 鉄道
最近、運行終了となる電車が多いからなのでしょうか?
鉄ちゃんの傍若無人ぶりを伝えるニュースをよく目にします。

今日も、京成電鉄の3300形という電車が引退したそうですが、相変わらず鉄ちゃんは人の迷惑顧みずのようですねぇ。

ニュースでは、『京成成田駅(成田市)のホームには、最後の雄姿をカメラに収めようとする約600人の鉄道ファンが殺到し、押されて転ぶ人が出るなど一時、混乱した。』とありました。

私の友人・知人にも鉄ちゃん・鉄子さんはいますが、みなさん節度を持って迷惑をかけない範囲で楽しんでいます。
しかし、一部の鉄ちゃんが「自分が良ければ」で動く結果が、鉄ちゃん・鉄子さんの印象を悪化させているんでしょうね。

私も1月のカシオペア・北斗星で北海道旅行した際、カシオペア・北斗星を、自分が乗る電車、自分の旅行の記念にと写真を撮っていたら、いきなり後ろから「邪魔だ!」と頭を殴られました
一部鉄ちゃんとは違って、ちゃんと人の邪魔にならないように気を付けながら写真を撮ってただけなんですけどねぇ。
場所を占拠して、人を押しのけてひたすら写真を撮り続けていて、それこそ人の邪魔になっている鉄ちゃん自身は良いみたいです
これでは嫌われ者扱いされてもしかたないな、と思いました。

それにしても残念な人たちですね。
何で自分の趣味を低俗化してしまうんでしょうかねぇ。
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身体障害者手帳の級について

2015年02月28日 19時40分10秒 | 社会福祉
身体障害者手帳は厚生労働省が定めた障害区分に基づいて交付されています。
手帳の級は1~6級で、数字が小さい程重度ということになりますので、6級が一番軽度の障害で、1級が一番重い障害という事になります。

障害の区分および交付される級は以下のようになります。

・視覚障害:1~6級
・聴覚又は平衡機能の障害
 (聴覚):2,3,4,6級
 (平衡機能):3,5級
・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害:3,4級
・肢体不自由
 (上肢):1~7級
 (下肢):1~7級
 (体幹):1,2,3,5級
 (乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能、移動機能)):1~7級
・心臓機能障害:1,3,4級
・じん臓機能障害:1,3,4級
・呼吸器機能障害:1,3,4級
・ぼうこう又は直腸の機能障害:1,3,4級
・小腸機能障害:1,3,4級
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害:1~4級
・肝臓機能障害:1~4級

ここで、いくつか気になる点があったかと思いますので、ちょっと解説を。

【障害によって級にばらつきがある】
例えば、視覚障害だと1~6級の設定になっていますが、平衡機能障害だと3級と5級、と一部にしか設定がありません。
これは、その障害の状態が日常生活や社会生活にどの程度の支障を来すかによって決められているので、障害区分によって設定が異なっているんです。

【肢体不自由の上肢・下肢に7級がある】
身体障害者手帳は6級までと前述したのに7級があるのに疑問を持たれた方もあると思います。
これは、障害の程度が軽度で手帳交付までの障害状態ではないということなのですが、これが重複してくると話が違ってくるんです。
実は、身体障害者手帳の級というのは、障害がひとつであればそれがそのまま手帳の級になりますが、障害が複数ある場合は、それぞれの障害の級を指数に置き換えて計算した合計の指数が何級に該当するかで決められるんです。
例えば、
・肢体不自由(上肢)4級 + 肢体不自由(下肢)4級 = 3級
・肢体不自由(体幹)3級 + 肢体不自由(上肢)5級 = 3級
・視覚障害5級 + 肢体不自由(下肢)4級 + 肢体不自由(下肢)5級 = 3級
・肢体不自由(上肢)7級 × 2カ所(右上肢,左上肢) = 6級
となります。
一番最後の例で示しましたが、7級でも2つ認定されると指数換算で6級になるので、身体障害者手帳が交付されるのです。

★級の取り扱いについて
気になるのはこの点でしょう。
福祉医療給付や障害者控除などは手帳の級で対象か否かが判断されます。
ところが、補装具給付や自動車税の減免、駐車禁止除外指定(以前説明しましたね)など、サービスによっては、手帳の級ではなく、認定を受けている障害個々の級によってそのサービスが受けられるか否かが決まってきます。
例えば、身体障害者手帳2級(心臓機能障害)の方が歩行器の給付を受けたいとしても、歩行器は肢体不自由(下肢または体幹)が対象であるため、歩行器の給付を受ける事が出来ません。

あと、気をつけないといけないのは、介護保険との兼ね合いです。
介護保険の対象となる方である場合、他の制度よりも介護保険制度が最優先されるため、先に例として挙げた歩行器も、対象となる方が介護保険の対象となる場合は、要介護認定を受け、要支援以上の認定が受けられると、介護保険の福祉用具貸与でレンタルを利用する事になります。

このあたりは結構やっかいなので、個々の状況に合わせて説明しないとわかり難いかもしれません。

気になる方は、おかかりの医療機関があって、そこにソーシャルワーカーがいる場合はソーシャルワーカー、その他、市町村の障害者福祉、介護保険窓口、在宅介護支援センターなどに相談して頂くと良いでしょう。

私にお聞き頂いてもかまいません。
コメント欄では嫌な場合で相談ご希望の場合は、その旨をコメント欄でお伝え頂ければ、アドレスをお伝えしたいと思います。

【種】についてはまたの機会に説明しますね。
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左膝がまだ不調

2015年02月28日 18時00分43秒 | 自宅療養
天気がいいので、歩行訓練に出かけました。


今日は山もきれいに見えます。

空には鳶が飛んでいて、月も出ていました。

パークは雪もっこの時と違って、人が大勢いました。

特にアクションスポーツ広場は一気に人が増えていました。
前回歩行訓練時は3人だったんですが、今日は8人位いました。
これからもっと増えるんでしょうね。


芝生広場
風が強くなって、その風が冷たかったので、一気に人がいなくなりましたが、結構親子連れが来ていました。
暖かくなると、ここは小さな子供でいっぱいになります。

歩行訓練は、運動広場(野球場)の周りを2周しました。

私がパークに着いてから帰るまで、2人の方がウォーキング・ランニングをされていました。
帰ってくる時にもウォーキングに来た方が2人。

やっぱり暖かくなると違いますね。

人気のない雪の中を歩くよりも、気持ちが明るくなりますね。

今日は約50分の歩行訓練。

左膝が悲鳴をあげています。休もっと…。
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