タイトルは適当ですので,内容と一致しないからといって怒らないで下さい。
個人的にずーっと疑問なのが,原告は本訴訟での名誉毀損事実をどのような法的根拠で主張しているのか,ということ。
ここまでの展開で,ある程度は明らかになったものの,まだ不明瞭なところがある。
そこで,私なりに考えるとこうしかない!というあたりをメモしておこうと思った次第。
まず,名誉毀損の構成要件ですが,民事の名誉毀損で準用されるのは刑法第230条です。
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に同する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
そして判例では以下の通り。被告準備書面(1)から引用します。
ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、右意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには、人身攻撃に及ぶ意見など意見ないし論評の域を逸脱したものでない限り、右行為は違法性を欠くものである(最高裁第3小法廷9年9月9日集51. 8. 3804)
つまり,形式的要件としては
a.公然性
b.事実摘示
(b'として「意見の表明」である場合は該当しない。ただし,それが実質上事実摘示である場合を除く)
の二つが必要であり,その例外として
c.公共の利害に関係し公益を図る目的でなされた場合かつ,
d.意見・論評の前提事実が重要な部分について真実である場合で,人格攻撃等の度が過ぎたものでない場合
ということになります。
そして,このほかに,
e.前提事実が真実ではなかったが,真実であると認めるにつきやむを得ない事由があった場合
というのもあります。
以上を前提にして,今回の訴訟を検討してみます。
a,bは当然成り立つものとして,問題はc~eです。原告の主張は,これらに「該当しない」とならなければいけない。
それで,まずはdからですが,原告の主張は,「意見・論評の重要部分が真実でない」というものです。
(被告の反論は当然この逆で「意見・論評の重要部分は真実であるか,又は重要でない部分に限り真実でない場合がある」です)
原告が挙げる「真実でない」箇所は,以下のとおり。(記憶で書いているので間違いもあるかもしれません)
1「つぎはナノです」と言った(証拠から判明した真実は「次のチャレンジは,ナノ粒子だと思っています」であった)
2「要するに環境ホルモンは終わった、今度はナノ粒子の有害性を問題にしようという意味である。」という意味のことを言った。
(上記のうち特に名誉毀損に繋がったのは下線部との主張)
3 原論文を(よく)読まないで紹介した
4 新聞報道を鵜呑みにして検証せずに紹介した
5 原告の肩書きを「京都大学工学系研究科教授」とした(正しくは「京都大学地球環境学大学院地球環境学堂教授」)
他にもあったかもしれませんが、私が覚えているのはこんなところです。
ここまでがdで,これに基づく原告の論理構成としては,
1)上記の「真実でない事実摘示」があった(ここでいう「事実」とは,真偽を問わないたんなる「出来事」という程度の意味)
2)上記のいずれも重要な部分であり,すべて名誉毀損に直接つながる表現である
3)被告は上記のいずれについても誤解するにやむを得ないと認められる状況ではない(eの部分)
4)したがって,違法性阻却事由を欠くから名誉毀損に当たる
そして,dが成立しないという主張の故でしょうが,cについては明示されていません。その代わり,dの関係で
5)被告の言説は人格攻撃に当たる
と主張します。
もっとも,被告の当該記事には,「ここの部分が人格攻撃だ」という明確な記述は,一見すると見当たりません。(原告は「肩書きの違い」をそうだと思っているフシがありますが,それは措いといて)
そこで,原告と被告の環境ホルモン問題に対するスタンスが対立しているという「背景」を持ち出したうえで,b'を援用し,
6)背景を考慮すれば,意見表明に見える部分も事実摘示だ
と主張し,さらに,
7)そういった「真実でない事実摘示」全体が,極度の不注意で,あるいはひょっとすると故意になされたものであり,対立する立場の人間をおとしめる意図である
といった主張になっています。
さて,上記1)~7)のうち,構成要件として重要なのは1)~4)です。ただし,原告の戦術としては,「主張の一部だけでも認めさせる」ことを目指しますから,第二,第三の防衛ライン(というのもヘンですが)として,5)~7)の「人格攻撃に該当」を入れている,と考えられます。
あるいは,「人格攻撃を受けた」という原告の被害感情を,こういった形で婉曲的に表現した,ということかもしれません。
さて,ここで原告の主張に対する意見を述べてもいいのですが,まあ時期も外れているのでやめておきます。
ただ,少なくとも「真実でない事実摘示」であることを主張するために原告が準備した当日のプレゼンを説明する資料が,録音テープ反訳と比較すると,明らかに当日のプレゼンに含まれると考えられない内容がある,ということは指摘しておきたいと思います。
これについては,原告証人尋問まで終わった段階でも,原告は厳として「当日のプレゼンは説明資料の通りであった」として譲りません。
その理由として,
・専門家向けに発表しており,専門家は背景知識を持って聞くからこういう内容であることは分かる。
・被告は「環境ホルモンの専門家」ではないが,研究者として関心があり背景知識も十分である上,原告のことは研究内容も含め旧知であるから,やはり内容は説明資料の通りと分かるはず。(本当はこうは言っていないのだが,たぶんそう言いたいのだと推測する)
・聴衆も優良入場者でありおおむね専門家と推測できる。
等を挙げています(私にはそう読めます)。これをどう考えるか,というところ。
ところで,12月1日には被告の本人尋問ですが,原告からの反対尋問は何を問うつもりなのでしょう。
本訴訟は,シンポジウムの場で起こった事実と,雑感の記述が事実内容のすべてですから,それは証拠から十分に明らかであり,争う点があるようには思えません。とすると,原告としては,被告の「意図」を問うしかないのではないか,と考えます。すなわち「被告はこう書いていますが,こういう事実があったことを知っていますか。或いはこのときにこういった話をしたことを覚えていますか。では,そうであるにもかかわらずこのように書いたのはなぜですか」といったことです。
(あるいは,心象形成のために「反省しているか」「謝罪の気持ちがあるか」等を質問するかもしれません。もっともこれは,被告の返事がYESでもNOでも使える質問ですから,意味があるとは思えませんが。)
それとも,また「予想外」となるのでしょうか。
個人的にずーっと疑問なのが,原告は本訴訟での名誉毀損事実をどのような法的根拠で主張しているのか,ということ。
ここまでの展開で,ある程度は明らかになったものの,まだ不明瞭なところがある。
そこで,私なりに考えるとこうしかない!というあたりをメモしておこうと思った次第。
まず,名誉毀損の構成要件ですが,民事の名誉毀損で準用されるのは刑法第230条です。
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に同する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
そして判例では以下の通り。被告準備書面(1)から引用します。
ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、右意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには、人身攻撃に及ぶ意見など意見ないし論評の域を逸脱したものでない限り、右行為は違法性を欠くものである(最高裁第3小法廷9年9月9日集51. 8. 3804)
つまり,形式的要件としては
a.公然性
b.事実摘示
(b'として「意見の表明」である場合は該当しない。ただし,それが実質上事実摘示である場合を除く)
の二つが必要であり,その例外として
c.公共の利害に関係し公益を図る目的でなされた場合かつ,
d.意見・論評の前提事実が重要な部分について真実である場合で,人格攻撃等の度が過ぎたものでない場合
ということになります。
そして,このほかに,
e.前提事実が真実ではなかったが,真実であると認めるにつきやむを得ない事由があった場合
というのもあります。
以上を前提にして,今回の訴訟を検討してみます。
a,bは当然成り立つものとして,問題はc~eです。原告の主張は,これらに「該当しない」とならなければいけない。
それで,まずはdからですが,原告の主張は,「意見・論評の重要部分が真実でない」というものです。
(被告の反論は当然この逆で「意見・論評の重要部分は真実であるか,又は重要でない部分に限り真実でない場合がある」です)
原告が挙げる「真実でない」箇所は,以下のとおり。(記憶で書いているので間違いもあるかもしれません)
1「つぎはナノです」と言った(証拠から判明した真実は「次のチャレンジは,ナノ粒子だと思っています」であった)
2「要するに環境ホルモンは終わった、今度はナノ粒子の有害性を問題にしようという意味である。」という意味のことを言った。
(上記のうち特に名誉毀損に繋がったのは下線部との主張)
3 原論文を(よく)読まないで紹介した
4 新聞報道を鵜呑みにして検証せずに紹介した
5 原告の肩書きを「京都大学工学系研究科教授」とした(正しくは「京都大学地球環境学大学院地球環境学堂教授」)
他にもあったかもしれませんが、私が覚えているのはこんなところです。
ここまでがdで,これに基づく原告の論理構成としては,
1)上記の「真実でない事実摘示」があった(ここでいう「事実」とは,真偽を問わないたんなる「出来事」という程度の意味)
2)上記のいずれも重要な部分であり,すべて名誉毀損に直接つながる表現である
3)被告は上記のいずれについても誤解するにやむを得ないと認められる状況ではない(eの部分)
4)したがって,違法性阻却事由を欠くから名誉毀損に当たる
そして,dが成立しないという主張の故でしょうが,cについては明示されていません。その代わり,dの関係で
5)被告の言説は人格攻撃に当たる
と主張します。
もっとも,被告の当該記事には,「ここの部分が人格攻撃だ」という明確な記述は,一見すると見当たりません。(原告は「肩書きの違い」をそうだと思っているフシがありますが,それは措いといて)
そこで,原告と被告の環境ホルモン問題に対するスタンスが対立しているという「背景」を持ち出したうえで,b'を援用し,
6)背景を考慮すれば,意見表明に見える部分も事実摘示だ
と主張し,さらに,
7)そういった「真実でない事実摘示」全体が,極度の不注意で,あるいはひょっとすると故意になされたものであり,対立する立場の人間をおとしめる意図である
といった主張になっています。
さて,上記1)~7)のうち,構成要件として重要なのは1)~4)です。ただし,原告の戦術としては,「主張の一部だけでも認めさせる」ことを目指しますから,第二,第三の防衛ライン(というのもヘンですが)として,5)~7)の「人格攻撃に該当」を入れている,と考えられます。
あるいは,「人格攻撃を受けた」という原告の被害感情を,こういった形で婉曲的に表現した,ということかもしれません。
さて,ここで原告の主張に対する意見を述べてもいいのですが,まあ時期も外れているのでやめておきます。
ただ,少なくとも「真実でない事実摘示」であることを主張するために原告が準備した当日のプレゼンを説明する資料が,録音テープ反訳と比較すると,明らかに当日のプレゼンに含まれると考えられない内容がある,ということは指摘しておきたいと思います。
これについては,原告証人尋問まで終わった段階でも,原告は厳として「当日のプレゼンは説明資料の通りであった」として譲りません。
その理由として,
・専門家向けに発表しており,専門家は背景知識を持って聞くからこういう内容であることは分かる。
・被告は「環境ホルモンの専門家」ではないが,研究者として関心があり背景知識も十分である上,原告のことは研究内容も含め旧知であるから,やはり内容は説明資料の通りと分かるはず。(本当はこうは言っていないのだが,たぶんそう言いたいのだと推測する)
・聴衆も優良入場者でありおおむね専門家と推測できる。
等を挙げています(私にはそう読めます)。これをどう考えるか,というところ。
ところで,12月1日には被告の本人尋問ですが,原告からの反対尋問は何を問うつもりなのでしょう。
本訴訟は,シンポジウムの場で起こった事実と,雑感の記述が事実内容のすべてですから,それは証拠から十分に明らかであり,争う点があるようには思えません。とすると,原告としては,被告の「意図」を問うしかないのではないか,と考えます。すなわち「被告はこう書いていますが,こういう事実があったことを知っていますか。或いはこのときにこういった話をしたことを覚えていますか。では,そうであるにもかかわらずこのように書いたのはなぜですか」といったことです。
(あるいは,心象形成のために「反省しているか」「謝罪の気持ちがあるか」等を質問するかもしれません。もっともこれは,被告の返事がYESでもNOでも使える質問ですから,意味があるとは思えませんが。)
それとも,また「予想外」となるのでしょうか。