南伊勢町地域おこし協力隊員として就労していた女性がパワハラを受け、三重県津地裁に損害賠償を要求して訴訟していた裁判は、3月25日和解が成立しました。
南伊勢町当局はパワハラの事実はなかったとしていますが、裁判所に原告が証拠として提出した「パワハラ表」の抜粋を数回に分けて紹介します。なお、個人名は伏せてあります。
【パワハラ表】
1.居住できる住宅の確保をしないこと
"(1)被告準備書面(1)第1の1(2)記載の物件①から⑦の実際は原告第1準備書面別表(住宅)記載のとおりであり,雨漏りや雑草等で居住に適さないことが原告ら・被告職員双方共通の判断であるか(物件①,物件②,物件③),物件の所有者や紹介者側から入居を断ってきたか(物件②,物件⑤),いつ入居できるか入居時期が不明確で直ぐに入居できないか(物件④,⑥),修繕にお金がかかるか(物件①,物件②,物件③,物件⑥),津波被害に遭いやすい地域にあるか(物件④,物件⑦)で,いずれも定住に適当な居住できる住宅にはあたらなかった。
(2)また,原告ら自ら木谷の別荘を探してきたが(別表(住宅)物件⑤´),別荘地内が水道問題で係争中であるからと言われ,被告に入居を認めてもらえなかった。
(3)平成28年11月1日,被告の職員は,被告の南勢庁舎で,集団で約3時間にわたり,原告らに対し,怒鳴り声を上げて糾弾したが,この糾弾の際にも被告の職員は,「(物件②の古和浦教員住宅が)雨漏りするしという話があって,直すなら1,000万円」程度かかることや(甲31の60頁),「雨漏りとかあんなんも別に影響ないとは思うんやけど,どうせ一切合切直すんなら1,00万円くらいかかるんですよ。壁から何からいうと。それで,また,自分ら以外にさ,入ってくれる人がおるかもわからんもんで,直すって格好でいくんやけど,いかざるを得んと思うんですよ,教育委員会に予算を上げるんやったらね。」(甲31の62頁),「だったら,あそこを逆に言うたら,雨漏りもするけど,言うたら,住めることは住めるんさ。住めることは住めるよって聞いとるので,修繕したらな。そやったら修繕したら住むんか。」(甲31の62頁)と雨漏り等の修理のため費用がかかる旨の発言をしていた。
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