南伊勢町地域おこし協力隊員として就労していた女性がパワハラを受け、三重県津地裁に損害賠償を要求して訴訟していた裁判は、3月25日和解が成立しました。
南伊勢町当局はパワハラの事実はなかったとしていますが、裁判所に原告が証拠として提出した「パワハラ表」の抜粋を数回に分けて紹介します。なお、個人名は伏せてあります。
【パワハラ表】
2.朝礼に参加させず,人間関係から切り離すこと
"(1)原告らは被告行政経営課所属であったが,行政経営課内に原告らの定席は与えられておらず,仕事用の机もパソコンも与えられていなかった。朝礼では,原告ら以外の行政経営課の職員は,各自の定席から参加し,順番にその日の仕事の目標等を発言していったが,原告らは無視され,発言の機会は一度も与えられなかった。
(2)また行政経営課においては原告ら以外の他の職員が午前8時30分の出勤時間より前の8時20分頃に出勤したときには,原告らが揃っていなくても,原告らを抜かして朝礼を開始していた。逆に原告ら以外の他の職員が1人でも8時30分に揃っていないと,他の職員が出勤するまで待つこととなり,8時30分を過ぎでも朝礼が開始されることはなかった。
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