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パワハラ表その3--南伊勢町地域おこし協力隊パワハラ訴訟

2019-04-15 14:24:00 | リポート

南伊勢町を提訴していた地域おこし協力隊パワハラ訴訟は3月25日に和解が成立しました。和解後も町当局はパワハラの存在を認めていません。裁判に原告から裁判所に提出された「パワハラ表」のうち、その3の部分を紹介します。個人名は伏せてあります。

【パワハラ表】

3.平成28年8月の代休(休日)の日に何度も電話をかけてくること

"(1)原告らの神務実習は,実習先(静岡浅間神社)に泊りがけで,朝拝,日供祭参列,境内清掃,職員朝拝,緑陰教室の準備,講義,夕拝,実習日誌及び報告書の作成,潔斎等に従事し,携帯を宿坊に置いて実習に専念することが義務付けられる,指導的神職養成のための実習であった(甲24)。
(2)原告らは就任前の平成28年4月13日に●●●●●●を介して被告に対し,8月3日から10日まで神務実習があることを伝えて(甲29の8頁),被告の内諾を得(甲29の9頁),就任後の8月1日は正式に休暇承認申請をして了承を得ていた(甲24)。実習中は連絡を取れない状態にあることも,原告らはあらかじめ何度も被告に伝え,被告の了承を得ていた。代休も休日であり,本来,労働から完全に解放されなければならない。
にも関わらず,被告は何度も連絡をとっていたらしく,原告らの携帯に着信履歴が残っていた。被告は●●●●●●にも連絡をとっていたらしく,●●●●●●を介して原告らに対し,メッセンジャーにて平成28年8月6日に「メールも連絡もないとのことで大変なことになっているようです。連絡を必ずしてください」との指示があった(甲29の23頁)。このため原告は簡単な内容のみメールで返送した。
(3)休暇承認の了承を得て平成28年8月3日から10日まで代休を取得した以上,原告らは代休取得に関して被告から何ら非難される筋合いはない。ところが,実習のための代休を取得した件について議会で何かあったらしく,被告の職員は原告らに対し「臨時職員が1週間代休を取るのは異例のことだ」,「臨時職員として雇っているから,仕事を時間で区切らなければならない」,「電話がつながらないのは問題である。」等と嫌がらせの言動をした。
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