南勢ユニオンのブログ

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パワハラ表その3--南伊勢町地域おこし協力隊パワハラ訴訟

2019-04-15 14:24:00 | リポート

南伊勢町を提訴していた地域おこし協力隊パワハラ訴訟は3月25日に和解が成立しました。和解後も町当局はパワハラの存在を認めていません。裁判に原告から裁判所に提出された「パワハラ表」のうち、その3の部分を紹介します。個人名は伏せてあります。

【パワハラ表】

3.平成28年8月の代休(休日)の日に何度も電話をかけてくること

"(1)原告らの神務実習は,実習先(静岡浅間神社)に泊りがけで,朝拝,日供祭参列,境内清掃,職員朝拝,緑陰教室の準備,講義,夕拝,実習日誌及び報告書の作成,潔斎等に従事し,携帯を宿坊に置いて実習に専念することが義務付けられる,指導的神職養成のための実習であった(甲24)。
(2)原告らは就任前の平成28年4月13日に●●●●●●を介して被告に対し,8月3日から10日まで神務実習があることを伝えて(甲29の8頁),被告の内諾を得(甲29の9頁),就任後の8月1日は正式に休暇承認申請をして了承を得ていた(甲24)。実習中は連絡を取れない状態にあることも,原告らはあらかじめ何度も被告に伝え,被告の了承を得ていた。代休も休日であり,本来,労働から完全に解放されなければならない。
にも関わらず,被告は何度も連絡をとっていたらしく,原告らの携帯に着信履歴が残っていた。被告は●●●●●●にも連絡をとっていたらしく,●●●●●●を介して原告らに対し,メッセンジャーにて平成28年8月6日に「メールも連絡もないとのことで大変なことになっているようです。連絡を必ずしてください」との指示があった(甲29の23頁)。このため原告は簡単な内容のみメールで返送した。
(3)休暇承認の了承を得て平成28年8月3日から10日まで代休を取得した以上,原告らは代休取得に関して被告から何ら非難される筋合いはない。ところが,実習のための代休を取得した件について議会で何かあったらしく,被告の職員は原告らに対し「臨時職員が1週間代休を取るのは異例のことだ」,「臨時職員として雇っているから,仕事を時間で区切らなければならない」,「電話がつながらないのは問題である。」等と嫌がらせの言動をした。
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10年長時間労働で疲れ切ったーー大和ライフネクスト管理人

2019-04-11 13:13:00 | リポート

三重県志摩市のマンションで働いあらためるたてきたAさん夫妻から南勢ユニオンは相談を受けています。雇用主は #大和ライフネクスト(本社・東京、石崎順子社長) 10年近く住み込みの管理人として夫婦で働いてきましたが長時間労働で疲れきった、有給休暇も10年近くの間にたった3日しか取れなかったといいます。

同社が管理する志摩市内の他のマンションに比べ、フロントを開けておく時間が11時間と長いうえに、他にないジャグジー(泡ぶろ)を毎日運転する業務がありました。このため、夫妻とも昼1時間休憩する他は休憩できなかったのに、会社は、それぞれ5.5時間の休憩をとっていたと正当な賃金を支払おうとしません。。

Aさん夫妻は、1年間の有期雇用で契約の更新を繰り返してきました。会社に異議を言うと雇止めされる弱い立場です。会社は5.5時間労働をはるかに超える業務量を押し付け働かせてきたのです。

南勢ユニオンはAさん夫妻に寄り添って不当な会社の態度を改めさせるために活動します。

写真はジャグジー浴槽。手前と奥の2浴槽のサービスのため、毎日、掃除とボイラー作業に追われた。この作業は他のマンションにはなかった。


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パワハラ表その2--南伊勢町地域おこし協力隊パワハラ訴訟

2019-04-10 19:13:00 | リポート

南伊勢町地域おこし協力隊員として就労していた女性がパワハラを受け、三重県津地裁に損害賠償を要求して訴訟していた裁判は、3月25日和解が成立しました。

南伊勢町当局はパワハラの事実はなかったとしていますが、裁判所に原告が証拠として提出した「パワハラ表」の抜粋を数回に分けて紹介します。なお、個人名は伏せてあります。

【パワハラ表】

2.朝礼に参加させず,人間関係から切り離すこと

"(1)原告らは被告行政経営課所属であったが,行政経営課内に原告らの定席は与えられておらず,仕事用の机もパソコンも与えられていなかった。朝礼では,原告ら以外の行政経営課の職員は,各自の定席から参加し,順番にその日の仕事の目標等を発言していったが,原告らは無視され,発言の機会は一度も与えられなかった。
(2)また行政経営課においては原告ら以外の他の職員が午前8時30分の出勤時間より前の8時20分頃に出勤したときには,原告らが揃っていなくても,原告らを抜かして朝礼を開始していた。逆に原告ら以外の他の職員が1人でも8時30分に揃っていないと,他の職員が出勤するまで待つこととなり,8時30分を過ぎでも朝礼が開始されることはなかった。
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教育なしにボイラーで働かせた大和ライフネクスト

2019-04-07 15:13:00 | リポート

志摩市内のリゾートマンション「志摩シーサイドリゾート」で昨年12月末まで住み込みで働いていたAさん夫妻から長時間労働に従事させられていたなどの相談が南勢ユニオンに寄せられました。雇用主は大和ライフネクスト株式会社(本社・東京、石崎順子社長)で、同社はそのマンションの管理を委託されているのです。

毎日の勤務は9時始業、20時終業の11時間を夫婦それぞれが5.5時間働いて済ませよというもの。しかし、フロント業務の他、共用部分の清掃や事務の他、ジャグジーと呼ばれる浴場の運営もあり、昼12時~13時の間の休憩の他は休めなかったといいます。つまり、それぞれをほぼ10時間働かせておいて、5.5時間分の賃金しか支払われていなかったというのがAさんたちの主張です。

労働時間の管理の責任は使用者側にあり、Aさんたちそれぞれが5.5時間の休憩をとっていた証明を同社がしなければなりません。

また、同社はジャグジーと呼ばれる浴場に湯を供給するボイラー作業を、教育なしにAさんに従事させていました。ここのボイラーは小型ボイラーで特別教育を受けたものでなければ扱うことができません。

Aさんは特別教育を受けないまま長年ボイラー作業をさせられてきたのです。大和ライフネクストは労働者の安全を顧みることなく働かせていました。

写真はAさんが運転したボイラーです。

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パワハラ表その1--南伊勢町地域おこし協力隊パワハラ訴訟

2019-04-06 11:46:00 | リポート

南伊勢町地域おこし協力隊員として就労していた女性がパワハラを受け、三重県津地裁に損害賠償を要求して訴訟していた裁判は、3月25日和解が成立しました。

南伊勢町当局はパワハラの事実はなかったとしていますが、裁判所に原告が証拠として提出した「パワハラ表」の抜粋を数回に分けて紹介します。なお、個人名は伏せてあります。

【パワハラ表】

1.居住できる住宅の確保をしないこと


"(1)被告準備書面(1)第1の1(2)記載の物件①から⑦の実際は原告第1準備書面別表(住宅)記載のとおりであり,雨漏りや雑草等で居住に適さないことが原告ら・被告職員双方共通の判断であるか(物件①,物件②,物件③),物件の所有者や紹介者側から入居を断ってきたか(物件②,物件⑤),いつ入居できるか入居時期が不明確で直ぐに入居できないか(物件④,⑥),修繕にお金がかかるか(物件①,物件②,物件③,物件⑥),津波被害に遭いやすい地域にあるか(物件④,物件⑦)で,いずれも定住に適当な居住できる住宅にはあたらなかった。
(2)また,原告ら自ら木谷の別荘を探してきたが(別表(住宅)物件⑤´),別荘地内が水道問題で係争中であるからと言われ,被告に入居を認めてもらえなかった。
(3)平成28年11月1日,被告の職員は,被告の南勢庁舎で,集団で約3時間にわたり,原告らに対し,怒鳴り声を上げて糾弾したが,この糾弾の際にも被告の職員は,「(物件②の古和浦教員住宅が)雨漏りするしという話があって,直すなら1,000万円」程度かかることや(甲31の60頁),「雨漏りとかあんなんも別に影響ないとは思うんやけど,どうせ一切合切直すんなら1,00万円くらいかかるんですよ。壁から何からいうと。それで,また,自分ら以外にさ,入ってくれる人がおるかもわからんもんで,直すって格好でいくんやけど,いかざるを得んと思うんですよ,教育委員会に予算を上げるんやったらね。」(甲31の62頁),「だったら,あそこを逆に言うたら,雨漏りもするけど,言うたら,住めることは住めるんさ。住めることは住めるよって聞いとるので,修繕したらな。そやったら修繕したら住むんか。」(甲31の62頁)と雨漏り等の修理のため費用がかかる旨の発言をしていた。
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